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環境委員会

環境委員会の発言9322件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員426人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 対策 (61) 管理 (48) 捕獲 (46) ガバメントハンター (45) 自治体 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤禎則 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  太陽光発電事業の地域との共生を図る観点から、ただいま委員から御指摘いただきましたように、適切な廃棄を確保することは大変重要な課題であると認識してございます。  こうした中で、二〇二二年七月以降、再生可能エネルギー特別措置法に基づきまして、FIT・FIP制度の認定事業者に対して太陽光発電設備の解体撤去や適正な処理のための費用の積立てを求めることで、発電事業者の責任において適切な廃棄がなされるよう促しているところでございます。  なお、事業者が倒産等をした場合であって事業を引き継ぐ者がいないときは破産管財人等による清算手続の中で適切な廃棄を行うことが求められ、万が一、設備が放置され自治体等が代執行を行う場合には、認定事業者が積み立てた金銭を活用して太陽光発電設備の適切な廃棄を実施することとなってございます。  引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、環境
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ながえ孝子 参議院 2025-06-12 環境委員会
経産省がいろいろと講じていることはよく存じております。実効性を高めるためには、やっぱり罰則規定を含めてちょっと強化が必要かなと思っています。  心配しているのは、やっぱり、こういった悪質業者が放置していることで太陽光パネルのイメージが悪くなっちゃうということですよね。もう再エネ施設が何か迷惑施設みたいに、それがどんどん大きくなるということは、結果、カーボンニュートラルに悪影響が行くなと思って、これをとっても心配しています。  環境省では、二〇三〇年代後半に予想される太陽光パネル大量廃棄に備えて、リサイクル義務化法案策定中と聞いております。この問題は、やっぱり法規制掛けて、放置や違法廃棄をさせないように制度整備が重要だなと思うんですね。今国会にこのパネル回収、リサイクル義務や罰則を含む法案が出ると私は期待しておりました。ところが、今国会では見送られたということで、次は是非と思っているんで
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。  意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。  その上で、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、意見具申を踏まえ、実効的な制度となるよう法制的な観点から更に検討を進め、可能な限り早期の法案の国会提出を目指してまいりたいと考えています。
ながえ孝子 参議院 2025-06-12 環境委員会
結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんですけれども、もちろん良質な業者の皆さんはインセンティブを促すような後押しも必要だと思いますが、悪質な業者に対してはやっぱり義務化と罰則規定というのは必要な時期に来ているのではないかと思います。よろしくお願いをいたします。  それでは、アセス改正について伺います。  今回、環境アセス十年目の節目の見直しということなので、根幹に関わる質問をさせていただきたいと思います。  これまでの開発というのは、再生可能エネルギーまだまだ導入が少なかったので、環境負荷が少ない場所を選択する余地が十分にあったと思いますが、これから更に開発が進んでいけば立地の選択肢は限られてきます。より環境負荷が高い場所での開発が進むと考えられます。  先日の参考人質疑の中で、自然破壊を回避するには、そもそも自然環境に深刻な影響を与えてしまうような事業が不適
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。  その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。
ながえ孝子 参議院 2025-06-12 環境委員会
我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。  やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上げて、次の質問に移ります。  現在の環境アセス法の一番の問題というのは、環境大臣の権限が極めて限定的だということだと思います。私はアセスの質問のたびにこれはずっと申し上げてきているんですけれども、環境大臣は事業者が作成した評価書に対して意見を述べることはできるけれども、その意見には法的拘束力はありません。ですから、事業者がそれを無視して事業を進めることもできてしまうんですよね。  環境への影響が甚大であること
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
お答えいたします。  環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。  同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。  また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとしており、こうした仕組みにより、事業に係る適正な環境配慮を確保しております。  引き続き、適切な環境配慮を確保する観点から、環境影響評価法に基づく厳格な審査に努めてまいります。
ながえ孝子 参議院 2025-06-12 環境委員会
今の仕組みでは止められないものが増えてきたということなので、やっぱりその点改善が必要だと思うんですね。  アセス先進国であるアメリカあるいはEUでは、環境アセスの結果、環境への重大な悪影響が確認された場合、事業を止めることができます。抜本的な見直しを命じることもできます。特にEUでは、予防原則に基づいて、これどういう影響が出るか不確実であっても、リスクを回避するために事業計画変更をさせることあるいは中止させることもできるということなんですね。いろんなやり方考えられると思うんです。  環境保護団体、WWFジャパン、提言を行っておりまして、環境省に常設の審査会を設けて審査をする、そして、その審査会の意見を踏まえて出した環境大臣の意見に従って主務大臣は免許等の許認可を下すような制度を提言をしています。つまり、リーダーシップをもっと環境大臣が握っていくということですよね。この転換が必要かなと思
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。  他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要する事項まで、様々な性質のものが含まれています。  こうした答申の内容を踏まえて、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応してまいります。
ながえ孝子 参議院 2025-06-12 環境委員会
大臣もおっしゃいましたように、様々な課題があります。ここから全てを始めてといったら十年掛かるのかもしれませんけれども、もう検討が進んでいるものはあるので、この際、やっぱり社会の流れは速くなっております、環境破壊も速くなっていると言ってもいいと思います、それを是非止めていくためにも、しっかりと見直し期間は短縮していくよう改めてお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。