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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  公正取引委員会ということですから、競争の観点からどうかという視点で見るわけですけれども、消費者にとって魅力的なサービスを提供するなど、正当な競争の結果として、委員御指摘のようなデファクトスタンダードとなる場合も含めて、OS、プラットフォームに対する標準化の取組が行われるということ自体は、競争上問題になるわけでは、直ちに問題となるわけではないというふうに思います。  一方で、競争当局として気にしなきゃいけないと考えておりますのは、OSなりプラットフォームに対する標準化の取組によって、不当に他の事業者が排除されることとなるような場合には競争上の問題が生じるというところございますので、公正取引委員会といたしましては、引き続き、競争上の問題がこういった関係で生じていないかという点については、デジタル市場の状況を注視してまいりたいというふうに考え
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礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 残りの質問、次回に回したいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
森本真治
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○委員長(森本真治君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として加藤明良君が選任されました。     ─────────────
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。  スマートフォンが九割の世帯に普及をして社会生活の基盤となる下で、スマートフォンの主な機能であるソフトウェアは、絶大な支配力を持つ米国のアップルそしてグーグルの寡占構造となっています。国際的に公正公平な競争環境の確保に関心が高まる中、日本はこれまで自主規制、事後規制しか行われてきませんでした。けれども、本法案で禁止事項を規定して事前規制が行われるということは必要なことだというふうに考えています。  日本で最初のデジタルプラットフォームをめぐる法律として、二〇二〇年に特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、いわゆる取引透明化法ですよね、について私も審議をしました。    〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕  我が党は、主に四つのことを盛り込んだ修正案を提出をしたんです。どんな中身だったかといいますと、一つ目に、国の適切な
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  本法案では、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定める、いわゆる事前規制を導入することとしてございます。また、規制の実効性を確保するための措置といたしまして、公正取引委員会の調査権限や課徴金納付命令等の規定を設けてございます。加えまして、本法案は、独立した法執行機関でございます公正取引委員会において、これらの規定に基づきまして厳正かつ的確に運用していくこととなります。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 今の答弁で、大きく言えば方向性は同じということかなというふうに受け止めました。  それで、独占禁止法は、第一条で、公正かつ自由な競争を促進すること、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としていますけれども、本法案は独禁法を補完するものだというふうに位置付けられて、同様の趣旨となっています。このことを確認した上で、今日はまず禁止行為に関わって質問をしていきたいと思います。  本法案では、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護等のために必要な行為であれば、禁止行為の例外とすることとしています。第七条、第八条は、課徴金納付命令の対象となる禁止行為について定めています。同時に、禁止事項の例外ということで正当化事由がただし書で設けられています。    〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕  この正当化事由に当たるかどうか、説
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古谷一之 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。  委員御指摘の正当化事由に関する立証責任については、この本法案に基づきまして排除措置命令等に係る訴訟が起きた場合に、正当化事由の該当性が争われる際に問題になり得るんだと認識しておりますけれども、この本法案で立証責任の所在に関する規律は設けておりません。  そういうことで、立証責任が事業者又は公正取引委員会のいずれに当たるかにつきましては、裁判所が法解釈の結果として判断するものだというふうに考えております。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 いわゆるGAFAM、今ちょっとGAFAMと言わないのかもしれませんけれども、と言われるような巨大IT企業は資力もあるし体制もあるわけですよね。こうした大企業と公取委が対峙をするということになるわけで、力の差非常に大きいと思うんですね。そういう点から考えても立証責任は事業者が負うべきだというふうに考えるんですけれども、委員長、いかがでしょうか。
古谷一之 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 立証責任の所在自体は、法解釈の問題でありますので最終的には裁判所が判断するものだと考えておりますけれども、先ほど説明責任というような言葉も委員の方から出ましたけれども、この指定事業者がセキュリティー確保等のために必要な正当化事由に当たる措置を講じたという場合には、毎年度、公正取引委員会に提出することが義務付けられております報告書に記載を求める形で、まず指定事業者側に説明を求める形になります。それに対しまして、この指定事業者がとった措置が正当化事由に当たるか否かについては、私どもとして必要な証拠の収集ですとか適切な判断を行うことは可能であります。  立証責任の所在がどこにあるかということにかかわらず、本法案の適正な執行を私どもとしてはそういう形で行っていきたいというふうに思っております。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○岩渕友君 はっきりしないわけなんですけれども、ただ、公取が負うというのはこれなかなか大変で、衆議院の審議の中で我が党の笠井亮議員が質問でただしたように、EUやイギリスなど他国と比較をして、日本の体制って非常に弱いんですよね。EUでは約百名、イギリスでは約六十名の体制となっている。その一方で、日本の公正取引委員会では、担当をしている部署はデジタル市場企画調査室なわけですけれども、ここの体制は現在十四名、デジタルアナリストが七名ということで、もう圧倒的に少ないわけですよね。EUと比べれば五分の一だし、イギリスと比べれば三分の一程度ということになっているんです。これで実効ある規制を行うということは、これはできないということになると思うんですね。  そこで、大臣に伺うんですけど、こうした事態を受けて、大臣が、本法案を実効的に運用するために質、量の両面から抜本的な体制強化を進めていきたいというふ
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