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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず米国でありますけれども、米国においては、訴訟等を通じてグーグル社やアップル社の違法行為を是正する動きというのが見られるところであります。今年三月には、司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に関してアップル社を提訴するなど、デジタルプラットフォームの競争制限的な行為に対する対応が積極的に行われているというふうに承知をしております。  それから、イギリス、英国におきましては、いわゆる事前規制を導入するためのデジタル市場・競争・消費者法案というものが議会に提出されまして、先月末に成立したと承知をしております。  アプリストア等を提供する大手デジタルプラットフォーム事業者は世界的にビジネスを展開しているところでありまして、本法案の規制の実効性を確保するために、これまでも公正取引委員会において、海外の競争当局と意見交換を行うなど緊密に連携
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礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 ちょっと確認なんですけれども、今、米国の例で、司法省が訴えて訴訟の形が積み上がってきているというお話でもありました。これは、あれですかね、被害者がいて、おかしいじゃないかということになって司法省が動いたのか、それとも、そもそも独禁法のような形の元々の法律に違反しているのではないかということで司法省が動いたのか、もしその辺、事情が分かるようであれば教えていただけますか。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) この米国の訴訟についてのお尋ねでありましたけれども、これ司法省が提訴をしたというところでありまして、したがって、でありまして、米国に既にあります独禁法、反トラスト法というふうにアメリカでは言いますけれども、これの違反ということで提訴をしたということで、いわゆる私訴といいますか、被害者が行為者を訴える私訴とは違う形での訴訟ということになります。
礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 独禁法のような形で、反トラスト法にということで御説明いただきました。  ちょっと確認なんですけれども、今DMAのお話を伺いました。米国はどちらかというと従来からある法律に照らし合わせて見たときの違法性、英国は、先ほどのお話でいくと、デジタル市場・競争・消費者法ということで、中身についてはこのDMAとかなり近い内容だというふうに受け止めたんですが、これ、今回、日本はスマホのこのアプリストアというところにかなり限定をした法律、事前規制という形で行ったわけになるんですけれども、日本以外でこうした、ぐっと限定した形で規制を行っている国というのは、そうするとあるんでしょうか。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  こういうデジタル分野に関するいわゆる事前規制型の規律というのが、欧州委員会、あっ、欧州でありますとか、先ほど申しましたイギリスなどで動きつつあると、ほかの国でも少しずつ動きがございますけれども、今成立しているものに関して申しますと、デジタル市場法であったり、イギリスの新しい法律ということでいいますと、スマートフォンに絞った形というものは日本以外には余りないというふうに承知をしております。
礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 そうすると、実は、午前中の古賀委員の質問のところに実は戻るんですけど、何で日本はスマホのアプリストアだけに絞ったんだろうか、なぜそこが事前規制対象として絞り込まれることになったのかということがやはり確認したい点になるんですけれども、この点いかがでしょうか。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、今回、スマートフォンの特定のソフトウェアということですけれども、スマートフォンは世帯普及率が九割を超えるというような形でありまして、我が国の国民生活あるいは経済活動における基盤となっているという点がございます。そういう意味で、非常に国民生活、経済活動に重要な役割を果たしているというのがまずございます。  その上で、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場が寡占状態ということで、かつ様々な競争上の問題が生じているというところに着目をしているというところでございます。こういった課題に対処するための本法案ということで、いわゆる事前規制を導入して迅速かつ効果的に競争環境の整備を図ることを目指しているわけであります。  それ以外の分野につきましては、この法案では対象としてはいないわけですけれども、それ以外のエリアについても競争上の問題
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礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 このもちろん独占禁止法の適用ということでいけば、それはもう今現行あるルールでもありますし、おかしいところはもうどんどんどんどんそれは摘発していくべきだと思うんですが、このやはりアプリストアに特化した規制というのが、やっぱりどうしても、もう一つ理解、なぜここだったんだろうというのがちょっと理解できなくて。というのが、そもそも、このアップストアといいますか、iPhone、そもそもスマホが登場したのがまだ十数年前ですから、二十年たっていない状態。じゃ、その前はどうだったかといえば、まあまあ、iモードですよ、iモードがありました。iモードというものがあって、あれでインターネットと携帯をつなげたという画期的な、もうNTTが世界に誇る、ドコモが世界に誇る画期的な技術でというふうになったんですけど、iモードからiPhoneに取って代わられた。  じゃ、取って代わられた最大の理由は何だった
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。  特定の分野における寡占状態がということでございますが、今回はスマートフォンということでございます。  スマートフォンは世帯普及率九割を超えるということで、私たちの生活、国民生活及び経済活動における基盤として重要な役割を果たしているところ、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場は特定少数の有力な事業者による寡占状態であり、また当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。  繰り返しになって、一部、恐縮ですけれども、私どもは寡占状態そのものが問題であるということを言っているわけではなく、競争制限的な行為があるということをもって私たちは今回法律を提出しているということが非常に重要でございます。  加えまして、これらの市場は、いわゆる間接ネットワークの効果のほか、規模の経済というものが働くとい
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礒崎哲史 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○礒崎哲史君 御説明ありがとうございます。  今お話ありました競争上の問題があればということで、将来的には広げていく可能性があるということでありました。  まさに、欧州が導入していますDMAというのは最初から幅広い範囲に掛けているということからすれば、そこも視野に入れたものだというふうに思いますので、日本はどっちをだから選択していくかだと思うんですよね。アメリカのようなデファクトスタンダードを追った形の、できるだけ自由な環境の中で企業競争力を高めていくというために政府が様々な支援をしていく、企業を育てていくというスタイルを取っていくのか。それとも、今形作られようとしている市場の中に逆にルールメーキングの形でしっかりと欧州のように入っていって、自分たちも戦える土壌をまたそこに新たに切り開いて、そこの上に構築していくのかということだというふうに思います。  今、自見大臣の方からお話しした
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