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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。  それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。  また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどし
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。  ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。  そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。  実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。  一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。  一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないと
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。  商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げないということでしたので、そういったところへの御支援もよろしくお願いしたいと思います。  次に、金融以外の債権についてお聞きします。  ここは何度もほかの委員からも出ていますけれども、本法律案の対象債権は金融債権だということで、労働債権
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。  他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。  具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がそ
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。  そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないかという心配もあります。  対象事業者にとって、金融債権に限定することで、いいんだよ、こういうところが期待されるよというところと、商取引債権者を入れないことによる不利益がないかということをいま一度お示しください。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。  その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。  先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては
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福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
分かりました。  おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすればという御答弁もいただいておりますけれども、私は、それでも機会を逃したり、あるいは逆に連鎖倒産のリスクというものを抱えたまま走ることにならないかという心配をしています。  商取引債権者にとって本法律案による不利益がないのか、また商取引債権
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、一般に、事業再生は早期の段階で迅速に手を打つということが重要でございますので、これによって、結果として事業価値の毀損を防ぎ、事業の再建可能性が高まるというふうに言われているところでございます。  まさに本制度におきましては、倒産の前の早期の段階で事業再生を図ることで、事業の継続、すなわち商取引継続の可能性が高まるということだと考えております。また、商取引債権を今回多数決による権利変更の対象としないということによって、債務者の利益のみならず、むしろ商取引債権者の権利の保護もしっかり図られるという法のたてつけになっているところでございます。
福森和歌子 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
分かりました。  ここからは、対象債権や事業再生計画についてお聞きしたいと思います。  対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決できるとされておりますけれども、非保全部分の特定や適切性などはどのように守られるかお示しください。