経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本和徳 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
倒産件数につきましては、民間の調査機関による調査結果を参照しながら、経済産業省としてもその動向を分析、把握しているところでございます。
二〇二四年の倒産件数は、今委員御指摘ありましたとおり、一万六件でございまして、その内訳につきましては、こちらも委員御指摘のとおりでございますけれども、従業員数十人未満の小規模な企業が約九割を占めているものと承知してございます。
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
倒産した企業の規模で見たときに、十人未満が九割を超えているということで、中小企業、小規模企業が多いんだなというふうに思いますけれども。
今回の早期事業再生法、この対象となってくるのが、金融機関等から貸付けを受けている、そういうふうな企業が対象ということですけれども、そうなってくると、十人未満の会社というのは、なかなか複数の企業、金融機関からお金は借りていないのかなという気はいたします。借りていても一つの銀行から借りているのかなというぐらいに思います。そうなってくると、今回の法律の対象となってくるのは、一万件の一割の千件程度、その千件のもちろん一部でしょうけれども、そういうふうな件数がこの早期事業再生法の対象になってくるのかなというふうな印象を受けました。
さて、次の質問に移ります。
倒産と聞くと心配になってくるのは、日本の製造業、優れた技術が失われ
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
東京商工リサーチが倒産状況に関する各種調査結果を公表しておりまして、それによりますと、二〇二四年における製造業の倒産件数は千百四十一件となっております。
優れた技術を持つ企業が倒産しているかという点につきましては、一般論になりますが、その倒産により、やはり技術の消失、海外への流出などのリスクにつながる可能性は考えられると思います。
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。
製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。
しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職といえば労働行政にも思えますけれども、産業競争力に関する話なので、経産省においてはこのことについても考えていただきたいなというふうに思います。
先週、私は、この委員会において、経済産業省の報告書について質問をさせていただきました。経
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございます。
このため、手続開始段階から全員合意の見込みが立っている場合に加えまして、金融債権以外の債権も権利変更の対象とすべき事業者におき
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなければなかなかその執行が難しいのかなというふうな印象を受けました。
この早期事業再生法の執行におきましては、指定確認調査機関、第三者機関というふうに言っておりますけれども、この第三者機関が重要な役割を果たしますけれども、この指定では、
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったものを要件としてございます。
この点につきましては、例えば、一般社団法人事業再生実務家協会に
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情ですけれども、しかし、法律は公正公平に作られるべきだというふうに考えます。
そこで、債権者の立場に立って、早期事業再生法の気になる箇所を質問したいと思います。
債権者にとっては、自らの債権の一部を放棄などする代わりに、事業が再生
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰に債務が減免されている権利変更議案の提出を受けたというときは、まず、裁判所による確認の前に、第三者機関による調査の結果、権利変更議案に関する要件に該当していないものとして、確認の取消し事由にも該当し得ると考えてございます。
また、
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、こういう場合は認可をしたらいけないというふうに書いてある一文があるんですけれども、そこで、「権利変更決議の内容が対象債権者の一般の利益に反するとき。」というふうに書いております。
このような対象債権者の一般の利益に反するときなんです
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