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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武藤容治 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
倒産というと、委員は御商売をやっていらしたかはちょっと分かりませんけれども、会社経営という中には、やはりそういう倒産というものがいつも意識にあるんですね。順風満帆だったらいいんですけれども、世の中、日本の会社、社会自身も、私も案外古い人間になってきましたけれども、昭和の復興の後は上り調子のときもあったり、最近、バブルが崩壊したり、そしてリーマンがあったりと、いろいろ波がすごい多い中で、昔はちょっと悪いイメージが多かったんです、正直なところ。  でも、最近は、こういういろいろな形で制度ができまして、若干、チャレンジをもう一回しようという雰囲気というものがやはり非常に大事でありまして、そういう制度が幾つかこうやってできて、今回、こういう事業再生の新しいまた仕組みができます、これは国会の御判断ですけれども。  ある意味で、日本の中小企業を中心とした社会、そして、昨今は、これは一応基本的には中
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。  まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りをして、一定の裁判所の関与も入れていく、一方で、私的整理であれば債権者全員同意がなければいけなかったものを、一定数の要件で入れるようにしたという、いいとこ取り、ハイブリッドなものということで仕組んだものだということの理解をしております。
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、本法案のポイントは、いわゆる私的整理の枠組みの中で、全員同意ではなくて、裁判所の関与を得ながら、四分の三の多数決をもって金融債権の調整ができるというところでございます。  まさに全員同意を前提といたします事業再生ADR、制度創設以来、これまで件数で申し上げますと九十九件申請をいただいておりますが、そのうち二十三件が事業再生計画が不成立又は申請取下げということになっております。  この二十三件、それぞれ事情はあると聞いておりますけれども、債権者全員の同意が得られなかったということが、その結果、法的整理に移行せざるを得なかったといったような事案があるというふうに承知しているところでございます。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。  一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問ではあったんですけれども、私はむしろ、本法案が、ある程度、全員同意がある場合であればおおよそ事業再生ADRの方に包含されてしまうということで、四分の三以外のところで何か大きい違いがないんじゃないか、本法案の意義というのが薄れてしまうのではな
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藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
御質問にお答えいたします。  今御指摘いただきましたように、事業再生ADRと本法案との違いということで、まさに、全員同意か多数決なのかというところ、それから一定の裁判所の手続的関与があるかどうかというところ、中身が金融債権に限られるかどうかといったようなところが大きな違いだというふうに考えております。  したがいまして、まさに、事業再生ADRに進むものもある一方で、全員同意まではなかなか難しいかもしれないといったような案件、あるいは、ADRで手続を進めていたんだけれども、ちょっと一部債権者からは同意が得られづらいといったようなものについて、この新しい早期事業再生法の方に手続が移管されるといったようなケースも想定されるというふうに思っているところでございます。  一方、ADRの方はADRの方で、これは同意が前提でございますが金融債権以外のものも含めることができるといった柔軟性があるとこ
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそん
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武藤容治 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
答弁が足りなければ、またちょっと事務方の方から補足をさせていただきます。  この本制度ですが、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されているところです。この中には地方の企業も当然存在すると思われます。  一方で、中小・小規模事業者の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会がございます。また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインも利用されております。これも有効的に活用されておりますけれども、本制度を使用する必要性は相対的には低いんだろうというふうに思っているところです。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。  まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりまして、その意味では、いろいろな形での利用があるというふうに思っております。  それから、もう一つ、同意がなかなか得られづらいというケースが一つ想定されるわけでありますが、当然、その中で、債権者にいろいろな方がいらっしゃるというケースで、
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。  本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。  お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。  まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということ
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。  以上です。     〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕