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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。  我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標公報及びJ―PlatPatにおきまして、御指摘ございましたように、コンセント制度が適用され登録となった商標であることがユーザーに分かるよう公示を行っていく予定でございます。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  もう一つの改正の一つの大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、裁判例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。  どのようなニーズがあって、氏名を含む商標に関してどのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。  この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザ
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 今、具体的な事例の紹介もありましたけれども、確かにデザイナーやクリエーターにとっては氏名を含む商標権を取得するニーズというのは高いように思います。  今、知名度というお話いただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。  この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては氏名を含む商標の出願があったときに他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのか、お伺いをさせていただきます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況を参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。  その上で、例えば、周知の程度の審査は、新聞、雑誌、インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている期間などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございました。  続いて、デザインの保護強化に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で、冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけど、デザイナーやクリエーターの皆さんがSNS等でデザインを公開してマーケットの感触を探ってから意匠権を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。  現行の意匠法では、出願前に何度か意匠を公開した場合は、その全てについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では、一方で、デザイナーやクリエーターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみ提出を、証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアップや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。  一方で、最初の公開に
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。  他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。  今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。バランス考えた最大限の手続負担の軽減というふうに承知をいたしました。  ただ、この負担軽減も、ユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。意匠権の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエーターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのか、お伺いをします。
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。  具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合にどの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイントについて分かりやすく示すQアンドA集を作成する予定としております。  また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、e―ラーニング教材をインターネットで提供す
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 周知徹底、よろしくお願いします。  続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。  現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。  他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という
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