経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
不正競争防止法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○委員長(吉川沙織君) 不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 自民党の小林一大でございます。
それでは、議題となっています不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、法改正ではデジタル化、国際化に対して知財制度を見直すということでありますけれども、質問をさせていただきたいと思います。
デザイナー等クリエーティブな業界のニーズに応えるべく商標の登録要件の緩和、また、メタバースなどデジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、他人の商品の形態を模倣して販売、商売するような行為をメタバースのようなデジタル空間でも規制対象とするなど、デザイン、ブランド等の保護の強化を行うに加えて、特許庁等の知的財産手続のデジタル化、そしてまた、外国公務員の贈賄に対する罰則の強化拡充を行うなど、まさに時代の要請に対応した法改正だと認識をしておりますけれども、まず初めに、今回の知財一括法の改正の狙いを改めて大臣にお伺いをさせていただきます。
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(西村康稔君) おはようございます。よろしくお願いします。
委員御指摘のとおり、産業構造の変化に伴いまして、付加価値の源泉が物からサービス、さらには無形資産へと大きく移り変わってきております。そうした中で、知的財産の重要性がますます高まってきているということであります。
現在、日本のサービス収支で見てみますと、この知的財産等使用料の国際収支は世界で三番目の黒字国でありますけれども、まあアメリカが九兆円、ドイツが四兆円という中で日本は二兆円でありますので、増加をしてきておりますし黒字ではありますけれども、アメリカやドイツに比べるとまだ少なく、知的財産の一層の活用を促していくことが重要だというふうに考えております。
また、御指摘がありましたように、AIやメタバースなど新たな技術が登場し、それらの活用も含めて経済活動がグローバル化をしてきているという中で、知的財産制度もそう
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございました。法改正の趣旨について改めて理解をさせていただきました。
今のお話にもあったとおり、法改正では、スタートアップ等の事業活動の多様化に対応してブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているというふうに承知しています。
ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。
既に登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか伺いたいということと、加えて、事業者にとって、コンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合はどのようなビジネス
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| 野村栄悟 |
役職 :特許庁審査業務部長
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。
例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。
後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。
そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。
そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件
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| 野村栄悟 |
役職 :特許庁審査業務部長
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。
御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 コンセント制度の今お話いただきましたけど、お話にあったような事業者のニーズに応えて導入されるとのことですが、類似する商標が登録されている場合に、それがコンセント制度により登録されたものなのか、一方でほかの事業者や消費者にとって分かりにくくなるおそれもあると思います。
諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことあるんですけれども、コンセント制度により登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような公示する仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を公示する仕組みについてどのようにお考えか、お伺いをします。
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