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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) 御指摘いただきましたとおり、近年、メタバース上でアバターに着せる服や小物など、デジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきてまいります。これに伴いまして、リアルの衣服等を販売している事業者からは、リアルの世界でも模倣されるケースが多数あるため、リアルの商品がデジタル空間で模倣される事案が増えるとの懸念があるといった指摘、また、デジタル空間上でアバターに着せる衣服等を販売する事業者からは、デジタルの商品は有体物よりも形態を模倣しやすく、デジタルの商品をデジタル空間上で模倣してもうけようという行為が増加するのではないかという懸念があるといった指摘がなされていると承知しております。  今回の改正では、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することによりまして、リアルの商品形態をデジタル空間上で模倣して提供する行
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  メタバース等の進展によってデジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。  クリエーターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護されることになるということで、いい方向だと思いますが、一方で、規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバース等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネスを後押ししていくためには、クリエーターやデザイナー等の活動が不用意に制限されることがあってはいけません。  当然、政府においてもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の形態模倣提供行為が規制されることが別のクリエーター等の創作活動を阻害
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  現行の不正競争防止法で規制対象にしております有体物の形態模倣品の提供行為につきましては平成五年の法改正により措置いたしましたが、その際にも、今御指摘いただきました点と同様に、創作活動を阻害することになるのではないかといった懸念もいただいておりました。  こうした指摘も踏まえまして、形態模倣品の提供行為を不正競争と位置付けるに際しましては、商品形態を模倣すること、すなわち他人の商品の形態に依拠して、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出して提供するいわゆるデッドコピー品に限って規制対象といたしました。また、事業活動への影響を考慮いたしまして、形態模倣品の提供行為に対する差止め請求等の対象になるのは商品が販売されてから三年以内の商品と限定し、販売後三年を経過した商品の形態模倣品の提供行為は措置の対象とならないということにいたしました
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。  次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふう
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。  こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。  具体的には、元従業員などの営業秘密へ
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  とはいえ、なかなか分かりづらいところも多くあると思うので、今ほどもお話しいただきましたけれども、セミナーなどを通じて制度の周知徹底を行うことによって、円滑な労働移転を阻害することにならないよう対処することをお願い申し上げたいと思います。  次に、損害賠償算定規定の拡充について伺わさせていただきます。  営業秘密侵害等の損害額を立証することが困難であることから、現行法では、損害額を営業秘密侵害品の販売数量に営業秘密保有者の一個当たりの利益額を掛け合わせて算出する損害賠償額算定規定が設けられていると説明をいただきました。しかしながら、現行法では、営業秘密保有者の生産、販売能力超過分は損害額として認められなかったと承知をしています。  今回の改正によって、生産、販売能力超過分については、侵害者にライセンスしたものとみなして、そのライセンス料相当額も
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飯田祐二 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、現行法におきましては、営業秘密を侵害された場合の損害額の算定規定におきましては、侵害者が販売した数量に被侵害者の一個当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者が受けた損害の額とすることができるというふうにしておりますけれども、この損害の額は、この規定を用いて損害額を算定する場合には、被侵害者の生産や販売等の能力に応じた額を超えない限度というふうにされてございます。  このため、被侵害者の販売等の能力に応じた額を超える分の損害を請求したとしても認められないことになっておりまして、例えば、中小企業の営業秘密を侵害した規模の大きな企業が大量に侵害品を販売している場合であっても、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの販売等の能力を超えない限度でしか損害を請求しても認められないという状況でございました。  この点に関
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  今回の改正によって被侵害者の販売等の能力を超えた部分についても増額請求することは可能になる理由をお聞かせいただきました。適切な損害回復が可能につながっていくことを期待をさせていただきます。  最後に、外国公務員贈賄に対する罰則の強化拡充について伺います。  外国公務員に対する賄賂は可能性としては国内でも行われることがあり得ますけれども、主には海外で支払われるものだというふうに承知をしています。一方、現行の不正競争防止法は、国外で贈賄行為を行ったのが日本国民であれば処罰可能ですが、日本国民以外ですと、単独で国外で贈賄行為を行った場合には処罰は困難な場合があるものと思います。  そうした中、今回の法改正は、新たに日本企業で働く外国人従業員が海外で贈賄行為を行ったとしても処罰対象にするものです。これは、日本企業が外国人従業員を隠れみのとして外国公務
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蓮井智哉 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。  現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。  これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。  さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われ
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○小林一大君 時間になりましたので、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。