経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 御安全に。おはようございます。立憲民主党の村田享子です。
今日は、不正競争防止法等の一部を改正する法律案について、私は、デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド、デザイン等の保護強化の部分を中心にお聞きをいたします。
まず、氏名を含む商標登録のところをお聞きをしたいと思います。
今回、登録可能な商標の拡充として、氏名を含む商標も一定の場合には他人の承諾なく登録を可能にするとあります。その目的として、自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるようとのことですが、この出願者が自己の名前ではなく他人の名前を登録する場合はどうなのかというのを確認させていただきます。
例えば、会社で創業者の名前を使いたい、先代の名前を使いたい、このようなある程度関係のある他人の名前を登録したいという場合もあるでしょうし、また、出願人と全く関係のない他人の名
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| 野村栄悟 |
役職 :特許庁審査業務部長
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたような論点も踏まえまして、今般の商標法第四条第一項第八号の改正により、承諾を要する他人の氏名に一定の知名度の要件を課すに当たり、一定の知名度を有しない他人の氏名であっても、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等のいわゆる濫用的な出願については登録を認めないようにしておく必要がございます。
このため、今般の法改正においては、一定の知名度を有しない他人の氏名を含む出願でありましても、濫用的な出願を拒絶できるよう、出願人側の事情を考慮する要因として政令で定める要件を規定することとしているところでございます。
そして、具体的には、第一に、出願人と商標に含まれる氏名との関連性、例えば出願商標中に含まれます他人の氏名が出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 やっぱり名前というものはすごく大事なものでございますので、そこのところはしっかりと定めていただきたいと思います。
続きまして、意匠登録手続の要件緩和のところについてお聞きをいたします。
今回、こちらの要件緩和が行われるということで、マーケティングや製品PR、またクラウドファンディングにおいて意匠登録出願前にデザインが複数のECサイトやSNSに公開されるといった場合に、今回の法改正によって出願される方の負担軽減につながるということは評価をしております。
今回、この部分の改正について、いただいた経産省の資料では、この手続緩和の例として、ブレスレットとイヤリングの絵、写真が使われておりました。私も利用したことがあるんですけれども、今インターネット上でハンドメードの作家さんが個人でたくさんいらっしゃって、アクセサリー、バッグ、スマホケースなどがインターネット上で多く販売を
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおり、今回の法改正におきましては、個人のデザイナーの方あるいはクリエーターの方がSNS上でデザインを活用したマーケティングを行うなど様々ビジネスが多様化している中で、この意匠登録手続の要件緩和の措置を講じているところであります。
そして、加えて、御指摘のように、こうした個人のデザイナー、クリエーターの方々が円滑にこの意匠権を取得、活用できるような支援も大事だと思っております。
もう既にお読みいただいていると思いますが、こういったパンフレットも作らせていただいて、ここにも入っているんですけれども、約三万一千件を超える意匠登録はあるんですが、一一%はまさに指輪とかバッグとか、そうしたハンドメードのものも含まれております。もちろん、多くはロボットとか車の形態とか電子機器なんかが入っているんですけれども、こうした個人のデザイナー、クリエーターの方も活用い
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 是非、この個人でされている方が多いというのがやっぱりハンドメードの私は特徴だと思っていて、企業として何かしら物を売る場合はやっぱり企業の中でちゃんと法律の研修というのがあると思うんですけど、やっぱり個人の場合はなかなかそういった教育の機会がない。せっかく今そういった相談窓口であったりウェブサイトもありますよということですので、そういったところも含めてもっともっと周知していただきたいなと思います。
今、やっぱりインターネットが普及したことによって、誰でも表現ができるし、自分の作品を発表してやっぱり売ることができる、これはすごい変化だと私は思います。
知財立国ということを政府も進めておりますが、企業はもちろんなんですけど、やっぱり個人に対して私は小さいうちから知財への意識を向上させる取組って大事なんじゃないかなと思っていまして、やっぱりこういったルールを小さい頃から学ぶこ
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| 飯田祐二 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
メタバースに関する世界共通ルールがあるということは、私ども承知してございません。主要国では、未登録デザインを模倣する行為を規制する法律自体はございますけれども、デジタル空間上の形態模倣品の提供行為を不正競争として明確化した法令で規定しているものは、まだ確認した限り存在していないという状況でございます。
しかしながら、先ほども申し上げましたけれども、メタバースなどのデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりまして、模倣品を提供し、もうけようとする行為が増加するのではないかという懸念が寄せられておりますので、今回の不正競争防止法の改正でメタバース上の形態模倣品を提供する行為を規制対象とすると、我が国においてはそうした今回制度を御提案させていただいたところでございます。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 衆議院の議事録を見ましたところ、日本のリアルの真正品がデジタル空間で模倣されて、その模倣品の販売品、その模倣された場所が海外であっても、その模倣品の販売対象が日本人向け、結果の発生地が日本であればこの日本の裁判所で判断できるといった議論は衆議院であったんですけれども、その模倣品の販売対象が海外向けであった場合、日本向けではなかった場合というのは規制の対象にはなるのでしょうか。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今の御指摘のように、日本から海外向けの場合、それは結局、今委員から御指摘あったように、どのような、損害が発生する場所はどちらなのかということの解釈によって決まる場合がございます。ですので、完全に海外のお客さんに向けた場合にあっては、日本で、ただ、それで利益を得ただろうという主張もあるかもしれません。そうなりますと、その利益を得たということで日本で罰することはできる可能性もあると思いますので、そこは最終的には裁判所の御判断になると思いますけれども、そういった解釈がされる場合には日本でも訴追される可能性はあると考えております。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 あと、今回、この経産省の資料の中では、現行法では、リアル空間の真正品をリアル空間で模倣することは規制をされていますと。で、今回の改正案で、リアル空間の真正品がデジタル空間で模倣されること、またデジタル空間の真正品がデジタルで模倣されることが規制の対象となっているということなんですけど、デジタル空間の真正品をリアル空間で模倣するということも私はあり得るんじゃないかなと思いますが、ここも規制の対象になっているという理解でよろしいんでしょうか。
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| 飯田祐二 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(飯田祐二君) お答え申し上げます。
今回の法改正によりまして、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為につきまして、電気通信回線を通じて提供する行為を追加することといたしております。したがいまして、今御指摘いただきましたリアルの商品形態をデジタル空間で模倣して提供する行為、それからデジタルの商品の形態をデジタル空間上で模倣して提供する行為に加えまして、今御指摘がございましたデジタルの商品の形態をリアルで模倣して提供する行為につきましても、今回の御提案させていただいている制度では新たに規制対象となります。
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