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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○中川(宏)委員 公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。  いわゆる信用保険法及び商工中金法の一部を改正する法律案ということで、発言通告に従いまして質疑をさせていただきます。  まず、法律案に入る前に、冒頭、先ほど山岡委員からもございましたけれども、コロナ対策融資の実効性と今後の融資環境の課題についてお伺いしたいと思います。  コロナ禍におきまして、中小企業を守るための金融政策として、商工中金の危機対応融資二・七兆円、日本政策金融公庫の実質無利子融資十六・一兆円、民間金融機関のゼロゼロ融資二十三・四兆円という大規模資金繰り支援が実施をされまして、この対策で助かったというお声も多くお聞きしております。  五月八日からコロナが五類になり、今、観光を見てみましても、インバウンドも戻り始めておりまして、新たなフェーズがスタートした感がありますけれども、中小企業の足下を見ま
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角野然生
役職  :中小企業庁長官
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○角野政府参考人 お答え申し上げます。  コロナ禍においては、臨時異例の措置として実施されてきた民間ゼロゼロ融資などのコロナ融資や各種給付金などの施策によって、中小企業の事業継続を支え、倒産件数は低位で推移してきたものと承知しております。  他方で、課題としては、コロナの影響の長期化や原油価格、物価の高騰に加え、民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎えるなど、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にございます。  倒産件数についても、御指摘がございましたように、コロナ前と比較して、引き続き低水準ではあるものの、直近で十三か月連続、前年同月を上回っており、今後の動向への注視が必要と考えております。  こういった中、コロナ融資については、本年三月末時点で約六割の事業者が返済を開始しておりますが、今後、返済が本格化を迎える中で、民間ゼロゼロ融資で本年七月に約五万件の返済が開始される見込みであります
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中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。  今御答弁があったとおり、多くの企業はまだこれから厳しい状況が続くということで、今、連携強化というお話がございました。しっかりその辺を対応して、きめ細やかなまた支援をしっかりと見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、法律案の内容に入っていきますが、まず、経営者保証に関するガイドラインについてでありますけれども、二〇一四年に民間の自主的なルールとして運用が開始をされましたこの経営者保証に関するガイドラインでありますが、二〇二〇年の状況では、認知度が五八・四%、また、金融機関から説明がなかったという経営者が六六・九%ということでございます。また、ガイドラインで示された三要件を満たしていますが経営者保証を付保された事例も多々見受けられた、このように中小企業政策審議会で報告をされております。  先ほども言ったとおり、金融
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新発田龍史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○新発田政府参考人 お答え申し上げます。  金融庁といたしましては、個人保証に依存しない融資慣行の確立のために、これまでも、経営者保証に依存しない融資の割合を公表するなど、金融機関のガイドラインの活用促進に取り組んでまいりました。この結果として、新規融資に占めます経営者保証のない融資の割合というものが二〇二二年の上期で三三%近くに達するなど、それなりの効果は出ていると思いますが、一方で、御指摘のとおり、事業者の方からお話を伺いますと、金融機関からガイドラインの説明を受けていないという声も多うございます。  その中には、金融機関における保証人に対する説明が不十分であったりですとか、あるいは、従前からの慣行ということで、漫然と経営者保証を取っていたんじゃないかというふうに疑わざるを得ないようなケースもございます。そういった点については改善をする必要があるというふうに考えてございます。  
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中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。  冒頭でも申し上げましたけれども、このガイドラインというのは自主的なルールで位置づけられておりますので、最終的に、経営者保証を解除するかの最終的判断、これは金融機関に委ねられますし、また、法的な拘束力、これもない状況ではありますけれども、それぞれの関係者が自発的に尊重してこれを遵守していくこと、これが極めて大事なことだというふうに思っております。そういう意味で、説明の改善が図られるよう、引き続き各機関と連携を取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  今回の法改正では、無担保保険等におきまして、一定の経営規律等に関する要件を満たす場合に、保証人による保証を徴求しないこととしております。これは、経営者保証ガイドラインの三要件よりも緩和することを検討する一方で、通常の保証料率に一定の上乗せを認めますけれども、保証料の上乗せに関する
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小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法改正によって整備いたします新しい制度については、経営者が経営者保証の提供の有無を選択できる制度の整備ということでございまして、経営規律等に関する一定の要件を満たせば、〇・二五%といった保証料の上乗せにより経営者保証を求めないことを定めることとしております。  御指摘の要件、経営者保証を求めない要件ということでございますが、一つ目として、経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望しているということ。二つ目として、法人から代表者への貸付け等がないこと。三つ目として、財務書類を定期的に金融機関に提出していること。四つ目として、直近の決算期において債務超過でないこと、又は直近二期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと、このいずれかを満たしていること。こういった四つの項目を省令において定めることを想定してご
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中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。  続きまして、セーフティーネット保証の申請、認定手続についてお伺いをしたいと思います。  このセーフティーネット保証でありますけれども、自治体による認定審査がありまして、申請は自治体の窓口に行く必要があります。経営者又は金融機関が代理として申請に行く。私も、金融機関出身でございますので、代理で自治体の窓口に申請に行った経験もございます。  コロナ前は、窓口に足を運び、混んでいてもその日には申請できましたけれども、コロナ禍では、窓口で申請すること自体、ネットで予約しなければならない状況でありました。しかも、一日の受付の件数も制約をされておりまして、受付の順番が何週間も先という事態も見受けられたところであります。  さらに、審査自体でありますけれども、早いところでは即日、長ければ約二週間程度かかり、セーフティーに関わる、すぐに必要な書類である
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小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  セーフティーネット保証というものは、経営の安定に支障が生じている事業者に対して、一般保証とは別枠で保証を実施するものでございまして、例えば、コロナ禍においては、セーフティーネット保証四号というものと五号、この二つを発動いたしまして、合計で約百二十三万件、約二十一兆円が利用されているところでございます。この利用をする際には、委員御指摘のとおり、一定の売上高減少要件等を満たしていることを自治体が認定する仕組みとなってございます。  この認定事務については、既に石川県や横浜市などの一部自治体においては独自に電子申請システムというものを導入しておりまして、オンライン化に取り組んでいるところでございます。横浜市では、この認定に係る時間を最大六分の一程度に大幅削減しており、電子申請というのは自治体の業務負担の軽減にもつながるものと考えてございます。  こ
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中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。  今、自治体にとっても非常にメリットがあるというお話がございましたけれども、これは、パイロット事業をやったときに、全国の年間利用件数一万件、これをコロナ直前の平時の申請数とした場合に市区町村側で年間最大約八千時間の削減効果が見込める、また、電子化による認定一件当たりのコスト削減効果、これが確実に出る、こういう結果も出ております。  また、今後の、今デジタル化が進展している中で、更に様々な手続がスピード感を持って早くできる、こういったこともこの中にはしっかりと着目していかなければいけないと思っていまして、例えば、全国信用保証協会連合会とのデータ連携によりまして、より保証申込み、審査につなげていくこと、それからまた、地域で中小企業をしっかりサポートしていただいている商工会議所ですとか商工会による補助的業務の取扱い、こういったところにもしっかりと目
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小林浩史 衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  経営者保証を提供しないことについては、金融機関等側からは、経営者の規律づけの低下につながるといった懸念も指摘されておりますけれども、今回の法改正によって整備する新しい制度を利用する際には、先ほど御答弁もさせていただいたとおり、〇・二五%等の保証料の上乗せに加えて、法人から代表者への貸付け等がないといった要件を満たすことが必要でございますので、一定の経営規律を求めるものとなっていると考えてございます。  また、委員から御指摘ありました、今度は事業者側からという視点で、資金調達の幅を狭めることにならないかといった御懸念の指摘もございますけれども、今回の制度はあくまで経営者の選択肢を増やすものでございます。一定要件の下で経営者保証を提供しないで保証を受けるのか、従前の条件で保証を受けるのか、これは経営者が判断できるものでございまして、資金調達の幅を狭
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