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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、鈴木義弘君。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。  順次質問をさせていただきたいと思います。  今回の不正競争防止法、この法律が二〇一八年に改正して五年しかたっていないんですね。この五年間で法改正に向けた立法事実が、要するにどのぐらいの不正があったのかというのと、それにより被害金額がどのぐらいあったのか、この五年間の間で、まずそれをお尋ねしたいと思います。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  今回の不正競争防止法の改正項目、多岐にわたることから、主要項目の一つである国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化、これについて申し上げますと、日本企業の営業秘密が海外に流出している疑いのある事案がここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件として発生してございます。民事事件も、正確な把握が難しいんですけれども、同等以上発生していると見込まれてございます。  また、この五年間における海外関連の営業秘密侵害事案の損害賠償額の全体、総額というのはなかなか把握が難しいのでございますが、最高額としましては、例えば約十億円の損害賠償が認められた、このような事案も出てございます。  このように海外での日本企業の営業秘密の侵害が生じている中で、裁判管轄や準拠法をめぐる争いに多くの時間が割かれることのないよう、日本の裁判所でも民事の損害賠償等を請求できるこ
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 御答弁いただいたんですけれども、これ、できるのかなと思うんですが、例えば日本の営業秘密を海外で生産して海外で売っちゃった場合に、日本の裁判所に訴えたといっても、実際、相手方の国で取れるものなのかという話ですね。もうこれだけいろいろなもの、人とお金と物が動いてしまう時代の中で、日本の国内法を整備しただけで、実際に海外で日本の営業秘密を使って商売を始めちゃって、裁判をやる、日本で裁判を起こしたとしても、相手方がもう海外にいるということになったときに、実際にそこで損害賠償でお金をもらえるものなのか。  じゃ、日本の法律で、外国の人に懲役なり罰金なりを科すことができるのかという問題をクリアにできるかどうか、再度お尋ねしたいと思います。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  まず、海外における営業秘密侵害事案につきまして、先ほどもちょっと申し上げておりますけれども、少なくとも日本国内に相手方企業の財産があれば、それは、その財産の差押えは可能だと。  日本国内に相手方企業の財産がない場合でございますが、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、海外の司法当局による日本の判決の承認ということが必要になります。このため、場合によっては強制執行が困難となる場合もあるというのは御指摘のとおりでございます。  しかしながら、先ほど申し上げましたけれども、日本の裁判所で日本の不競法に基づく判決が出ることが明確になれば、それに基づいて、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことは可能だということになりますので、企業の訴訟戦略的にもメリットは生じるということでございます。  あともう一つ、海外で営業秘密侵
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 ありがとうございます。  これは聞いた話なので、実際の事実がきちっと提示できないと失礼な話になってしまうんですけれども、ある外国の人が日本で会社を起こして、二年ぐらいでその会社を畳んでしまって、また本国に戻っちゃう。そこで何を商売にしているかといったら、物を売るんですけれども、そこに消費税も含まれます、消費税を払わないでそのまま帰ってしまう事案の話を聞きました。何年かたって、また日本に来て、違う会社を起こすんだそうです。商売するのは日本でやる。それが不正競争防止法に関わるものなのか知財に関わるものなのかは別として、そういう方がいらっしゃる話を聞くんですね。  それに対応できるかといったら、税務調査が入るといっても、一年目は大体、会社を起こして、調査が入るというようなことをしないんですよね。二年目ぐらいに、入るんじゃないかと思ったときに会社を畳んじゃって、自分の国に帰っ
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  外国公務員贈賄罪の罰則につきまして、外国公務員贈賄の防止条約、その実施法でございますので、この条約についてですが、第三条において、自国の公務員に対する贈賄に適用されるものと同等のものとする旨が規定されてございます。  現在の外国公務員贈賄罪の自然人に対する罰金刑の上限額は五百万、御指摘のとおりでございますが、日本の公務員に対する贈賄罪、これは刑法百九十八条で規定されておりますが、この罰金刑の上限額は二百五十万であることから、現行法においても、条約の先ほどの三条を踏まえますと、条約の履行義務を果たしていると考えてございました。  しかしながら、現行の法定刑につきましては、ほかのOECDの外国公務員贈賄防止条約の加盟国と同等の水準とは言えない。OECDから勧告を受けているとともに、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講じる可能性を指摘された
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 例えばアメリカなんか、日本と、損害賠償のときの懲罰的な考え方がアメリカにあるから、例えば損害額が一億しかなくても、懲罰的な意味で十億とか二十億とか百億とか損害賠償をかけるんですよね。日本はどっちかというと行儀がいいから、隣近所をよく見て、国内の公務員の人と見比べてという話になったときに、じゃ、三千万だけれども、五億も十億ももしかしたら袖の下をもらっちゃったり使ったりしたときに、三千万でいいのかというのは必ず議論が出てきちゃうと思うんです。それは、これから何年か先にまた見直しということを考えるんでしょうけれども。  あと、それと同じように、懲役刑も、日本は五年で、他国は十年以上と上限が長い国が幾つも散見されるんですね。なぜ日本は他国よりも短いのか。今、審議官が御答弁いただいたのと同じような答弁になると思うんですけれども、簡潔にお答えいただきたいと思います。
蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 御指摘のとおりでございます。現在の外国公務員贈賄罪の懲役刑の長期は五年であるのに対しまして、日本の公務員に対する贈賄罪の懲役刑の長期は三年であることから、現行法においても条約の履行義務を果たしていると考えたところでございますが、この条約をより高い水準で的確に実施するために、懲役刑の長期をほかの国内の財政経済関係犯罪の中でやはり最高レベルである十年に引き上げるとしたものでございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 ありがとうございます。  いただいた資料を見ていきますと、米国で、日本の企業に対して何百億も罰金をかけるんですね。そういう日本の企業さんが外国で仕事を取りたいがために賄賂を渡したという情報が、アメリカは情報をちゃんと取れるんだね、日本とはちょっと制度が違うんでしょうけれども。日本が幾ら制度を国内で上げたとしても、じゃ、そういうリサーチを誰がやるのかという問題が出てくると思うんです。所管は経済産業省が所管の法律になるんですけれども、実際に情報を取ったり、それを検挙する、捜査をするというのは違う部署になってしまうと思うんですね。  幾ら法定刑を上げたり、罰金刑を上げたとしても、外国の政府に袖の下を渡しているのに、表から行って、こういうことはありませんか、大丈夫ですかって。例えば内部告発からもらったとしても、その外国の政府の役人に袖の下を渡して仕事をもらっちゃっているのに正
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