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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、山下貴司君。
山下貴司 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○山下委員 自民党の山下貴司でございます。  私、自民党の知的財産戦略調査会のデジタルコンテンツ小委員会の小委員長も務めておりまして、今回の法改正、これは、デジタル化、国際化に対応して知財制度を一括して見直すものでありますし、特に、メタバースなど、デジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、極めて重要な法改正と考えております。  この法改正においては、例えば、他人の商品の形態を模倣したものを提供する行為をデジタル空間でも規制対象とする、あるいは、商標でも、これまで認められてこなかった領域をカバーする、営業秘密の保護を強化するなどがございます。本日はこれを中心に伺いたいですけれども、ほかにも、外国公務員贈賄罪でも罰則を国内最高レベルまで引き上げるなど、時宜を得た改正と認識しております。  それでは、まず、形態模倣、意匠の関係について。  今お手元に資料を配付資料として配ってお
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飯田祐二 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(祐)政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたように、今回は、不正競争防止法の形態模倣行為における対象にデジタルを加えるということでございまして、この場合の模倣するは、他人の商品の形態に依拠しているか、これは、例えば、アクセス可能性で原告の商品が販売された後に被告商品が販売されているですとか、それから短期間で被告商品が販売開始されたことなど、そこで依拠しているかどうか、それから、他人の商品の形態と実質的に同一の商品を作り出しているかどうかということが模倣の定義でございます。  このうち、実質的に同一とは、真正品と模倣品を対比いたしまして、形態が同一であるか、実質的に同一と言えるほどに酷似しているか、私ども、いわゆるデッドコピー品と呼んでいますけれども、そういうことが求められております。具体的には、対象となる商品を比較して、商品の形態全体から見て独自の部分が実質的に
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山下貴司 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○山下委員 ありがとうございます。  不正競争防止法上は、周知でもない、著名表示でもないけれども、形態をデッドコピーをする、こういった行為をデジタル上でも禁止するものだということでありますけれども、このデッドコピーに関して、たしか期限三年ということで区切っております。  著名表示や周知表示というのはこうした期限がないということで、果たして三年で足りるのか、三年を超えて、これが例えば有名になったり、みんなが本当に認識したりするようになった場合には、どういう規制になるのか。場合によっては、デジタル上の意匠法の改正とか、そういうのも踏まえるべきじゃないかという意見もありますけれども、当面、現行法の中で、改正法も含めて、どういうふうな対応関係になるのかということについて教えてください。簡潔に。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル空間におけます画像の意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきまして特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なって、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところでございま
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山下貴司 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○山下委員 今回の改正によるものは、確かに三年なんだけれども、これはデッドコピーだよと。ただ、それがだんだん有名になって、例えばケリーバッグであるとか、あるいは、周知、著名表示のような形態になったような場合には、今度はそちらの方で三年を超えても規制対象になりますよということで、デジタル空間においても保護されるということでございました。  次に、そうした形態模倣行為の次に、営業秘密保護の強化ということで、先ほど損害賠償額の拡大については同僚議員から質問がありました。私が伺いたいのは、営業秘密使用の推定の拡大ということでございます。  これについては、現行法では、資料の五にもありますけれども、被告が営業秘密を不正に取得しなきゃいけない、スパイ行為のように。かつ、その営業秘密を使用すれば生産できる製品を生産している場合には、営業秘密を使用したと推定できる規定があります。だから、推定だから立証
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  もう既に委員からほぼ趣旨を御説明いただいたものですから、ありがとうございます。  まさに、営業秘密を用いて生産するなどの不正使用行為でございますが、やはり侵害者の内部、工場の中などで行われるものですから、営業秘密保有者から不正取得した営業秘密を侵害者が実際に使用しているかを原告が立証することは困難ということでございまして、これを、生産方法等の技術上の秘密を不正に取得した者が、その秘密を使用すれば生産することができる製品を実際に生産した場合には、当該秘密を使用したはずであるとの経験則が働くことから、当該使用の秘密についての立証責任を侵害者に転換する、これが使用等の推定規定でございます。  この対象は、先ほど御指摘がありましたように、まさに産業スパイ、あるいは、こういった産業スパイの経緯を知っていながら情報を入手した者というふうに、悪質性の高い者
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山下貴司 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○山下委員 こういったことで推定規定が働くということは、これは日本の裁判所でそういった推定規定が働くということで、通告はしていますけれども、こちらからちょっと時間の関係で申し上げると、例えば国際的なこういった営業秘密の侵害とかがあるわけでございます。某国が、従業員として働いてきて、一身上の都合で辞めましたといって、その某国の方で勝手に使われちゃっているということもあるということでございます。  こういった国際的な営業秘密侵害について、今回の法改正では、新たに不競法を適用して、日本の裁判所に訴訟管轄を認めることとしたということで、この背景と効果ということについては、レクを受けた内容で説明をすると、結局、これは管轄をめぐって非常に争いがあって、不毛な裁判上の争いがあるということで、これが某有名な鉄鋼の関係の事件でも争われたということ。これがなくなって、日本に管轄があるんだよと。日本に管轄があ
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘ございましたとおり、ほかにも事例もございまして、例えば、アルファベットで「TAKEO KIKUCHI」といった形でデザイナーの方が氏名のブランド名を商標として出願しても、同姓同名の他人の承諾がない限り、当該商標の出願が拒絶されるという事態が生じているところでございます。  こういった中で、デザイナーの方、服飾を含むデザイナーの方からの、氏名をブランド名として採用することの多いファッション業界を中心に、本規定の要件緩和の要望があるということでございますので、こういった方々の御要望を踏まえて今回改正をいたしまして、こういった方々の御出願もいただけるということを期待をしているところでございます。
山下貴司 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○山下委員 裁判上、非常に厳しいような認定をされていたことに対して、きちんと法律で手当てをしたということでございます。  こうしたことも含めて、様々な、知財一括法ということで、本当に大改正を成し遂げていただいているわけですけれども、この知財一括法について、これが、西村大臣、成長戦略の責任者としても閣僚としてなされましたけれども、今改正がこういった成長戦略に及ぼすインパクト、それをどのように御認識か、是非、希望が持てる答弁をよろしくお願いいたします。