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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○石川博崇君 以上、系統整備について様々質問させていただきました。しっかりと進めていただきたいということを御要望させていただきたいと思います。  続きまして、原子力発電の利用についても質問させていただきたいと思います。  今回の法案では、原子力利用の基本方針として、これまで安全神話に陥って福島第一原発発電事故を防止できなかったことを真摯に反省した上で、事故の防止に最善かつ最大の努力をしていくこと、これを基本方針として明記をいたしました。これは極めて重要だと思います。  その上で大切なことは、この原子力基本法に新たに規定する基本方針を具体的な行動に表していく、起こしていくことが何よりも重要ではないかというふうに思います。今もなお多くの被災者が避難生活を送っている現実を踏まえて、福島第一原発の廃炉、処理水対策、風評対策、福島復興の加速、電気事業者の組織運営の改革、見直し、防災対策、テロ対
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西村康稔 参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、まず何よりも東京電力福島第一原発の事故への真摯な反省、これは決して忘れてはならないことでありますし、私どもの政策の原点であります。だからこそ、福島の復興、そしてこの東京電力福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策、国にとりましても、また経産省にとりましても最重要課題というふうに認識をしております。将来的に、帰還困難区域全域の避難指示を解除し、廃炉、復興、そして再生に責任を持って取り組むという決意には揺るぎがないものがございます。  同時に、エネルギー政策の観点からは、将来にわたってやはり安定供給を確保していく、この責任を果たしていくことも極めて重要な課題であります。そうした中で、原子力は再エネとともに安定供給を確保しながら脱炭素社会を実現していく上で重要なエネルギー源というふうに位置付けております。その活用を進めていく方針であります。  そして、
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○石川博崇君 今回の法改正によりまして、原発の運転期間の見直しが図られることとなります。政府の検討段階におきましては幾つかのオプションがございました。そこの中には運転期間に上限を設けないという案もあったというふうに伺っております。公明党から強い主張をさせていただきまして、この運転期間につきましては、あくまでも現行の四十年プラス二十年、この枠組みを維持するという内容となっております。  一方で、他律的な、事業者からして他律的な要素によって停止していた期間に限ってこの運転期間に加えるという内容になっております。この延長可能な、他律的なと言われておりますけれども、限定的な、列挙されている要素による運転期間については、具体的にどのように判断していくことになるのか。特に、書かれております、関連法令の制定、変更への対応、行政処分、行政指導、裁判所による仮処分命令その他事業者が予見し難い事由、こうした
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松山泰浩 参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  今回の法案に盛り込んでおります原子力発電所の運転期間に関する改正の措置でございますが、これは令和二年七月の原子力規制委員会の見解を踏まえまして、現行の原子炉等規制法における運転期間に係る規定を利用と規制という観点から改めて峻別いたしまして、電気事業法と原子炉等規制法の二つに整理した形で提案、立案し、提案しているところでございます。  これはもうあくまでも原子炉等規制法による新規制基準の適合性審査の認可を得るということが大前提の上ででございますが、その認可を受けた発電所をどれだけの期間、運転期間として使ってよいものかどうかという利用側の政策として電気事業法の中に規定を設けているところでございます。  その中では、様々議論あったわけでございますけれども、立地地域等の声、また震災後に導入された現行制度との連続性等を勘案いたしまして、今般の
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○石川博崇君 今御説明にもありましたけれども、原子力規制委員会の方でいわゆる令和二年見解というものが示されました。つまり、原子炉施設をどのように期間利用するかについては、利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べることではないと、事柄ではないというふうに見解が示されたわけでございます。  世界で最も厳しい基準とされる新規制基準が適用されて、厳格な審査、検査が行われて、その認可を得た上で原子力発電所が稼働している我が国の状況にございます。  そういった中で、利用期間をどのようにするかはどこまでも政策判断だと言われたこの規制委員会の表明、見解というのは、つまり、利用期間がどれほどであろうとも、例えばどれだけ短くとも安全でなければ運転は認めないわけでございますし、また、逆に言いますと、どれだけ長くとも高経年化については徹底して審査を行える、それだけの体制、また技術
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山中伸介 参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  平成二十九年より、事業者から、安全規制の枠組みの中で四十年、二十年という運転期間から運転停止期間を除外してほしいとの要望が度々なされておりました。これらの要望を踏まえまして、令和元年、規制委員会が了承した方針の下に、規制庁とATENAとの間で技術的な意見交換を行いました。  その結果、御指摘の令和二年七月二十二日の原子力規制委員会で、規制庁から、原子炉施設の経年劣化の程度が使用履歴や保守管理の状況など個々に異なるため、科学的、技術的に一定の期間を除外することは困難であるとの共通理解を得るに至ったと報告を受けました。  この報告に加えまして、運転期間に関係する定めにつきましては、歴代の委員長においても規制委員会としての意見を述べるべきものではないとの旨の国会答弁をされていることもあり、御指摘のような発言を私がしたところでございます。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  先ほど申し上げましたけれども、重要になるのは、この高経年化した原発に対する規制がいかに厳格に行われているのかということについての国民の信頼を勝ち得ていくことが何よりも重要ではないかと思います。  今回の法律案におきまして、この審査体制についても見直しがなされます。つまり、現行の運転期間延長認可制度、四十年たった原子炉に対して二十年、最大二十年の延長を認める制度と、それから、これまで省令で、省令、規則で基づいて行われてまいりました高経年化技術評価制度、この二つの制度を統合して長期施設管理計画認可制度を法律上に位置付けることとなります。これまで、三十年以降であれば、この高経年化については省令、規則に基づいて十年ごとに技術評価を行ってきたものを、今回これを法律事項として位置付けて、しかも規制委員会による認可事項とするということでございます。  国民の
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山中伸介 参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。  今回の新制度案は、現行の運転期間延長認可制度と高経年化技術評価制度の二つの仕組みを統合し、強化するものでございます。  これまで運転延長認可制度において運転開始後四十年目に一回に限り行ってきた原子力発電所の基準適合性審査を、新制度では、運転開始後三十年を超えて運転しようとするとき、またその十年を超えない期間ごとに行うなど、現行の制度に比べてより高い頻度で厳格に審査を行うことになります。  また、新たな認可対象として策定を義務付ける長期施設管理計画には、これまで高経年化技術評価制度において認可する保安規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えています。  さらに、計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○石川博崇君 今御説明をいただきました高経年化した原子炉に対する審査、そしてまた検査、これを三十年以降、毎年、十年ごとに行い、認可を判断をしていくということになります。そこで重要となってくるのは、経年劣化の状況を原子力規制委員会としてどのように審査をし、また判断をしていくかということではないかと思います。  停止していた期間については、放射線が照射される環境にないので中性子脆化といった現象は劣化の要因にはなりませんけれども、コンクリートなどの劣化はあるわけでございます。こうした放射線の影響によらない経年劣化部分についてどのように安全確保をしていくのか。  そしてまた、仮に運転延長が認可、利用政策の観点から運転延長が認可されたとしても、この放射線によらない経年劣化部分も含めて、規制委員会が審査を行って安全性が証明できなければ認可された運転期間終了を待たずに停止するということになるというふ
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山中伸介 参議院 2023-05-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(山中伸介君) 先ほど御説明させていただきました新制度案では、御指摘いただきましたような放射線の影響によらない経年劣化が進展するものも含めて、事業者に対して、劣化予測等に関する詳細な記載を含めた計画の策定、その計画に基づく必要な措置の実施を求めることとしております。規制委員会は、その計画が基準に適合しているかどうかを厳正に審査するとともに、認可後の事業者による措置の実施状況についても原子力規制検査を通じて監視、評価をする対象に追加することとしております。  このような審査、検査の実施によって基準への適合性が確認できない原子炉については、たとえ経済産業大臣が認可した運転期間内にあってもその運転は認められない厳格な制度になっていると考えております。