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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 特許出願の非公開制度、ここについては、特許庁において、御指摘のように、保全審査の対象となり得る技術分野に属する発明が記載されている出願を抽出するなどの一次審査を行った上で、内閣府が、安全保障上の観点から機微技術を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うということとしております。  このため、特許庁におけます一次審査の業務などに対応するためにシステム改修が必要となるということで、令和五年度当初予算では、システム改修費用十八・三億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れるということとしております。  そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を自重していたような発明についても、今回の特許出願非公開制度で先願の地位を確保できるということにすることで、企業の知財経営の推進と併
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 大臣、この特許特別会計を預かる立場として、赤字続きですから、是非しっかり守っていただきたい。  つまり、経済安保、これはもちろん大事でございますが、これは特許法の外側の話です。特許庁の外側のことでございますので、これは一般会計でしっかり、今回も手当ていただいているということですが、引き続きそのようにお願いしたいと思います。  また、スタッフについても、これまで技術分野の分類をやってきたじゃないかと言われるかもしれませんが、これまで、別に、その技術分野の分類、間違っていても誰も困らなかったんですね、単に参考情報としてやっていただけですけれども。今後は、内閣総理大臣に送るのか送らないのかという非常に重大な判断を伴うということで、これは相当な気の遣い方でやらなきゃいけないということで、スタッフも拡充する必要があるんだというふうに思います。そういった観点で、増えた分についてはちゃん
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星野剛士
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○星野副大臣 お答え申し上げます。  特許特別会計は、産業財産権制度の利用者による負担を明確にし、歳入と歳出が均衡された運営をされることを確保するために創設された特別会計でございます。  これに対し、保全審査は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度、及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響等の事情について検討をし、これらを総合考慮の上、保全指定をすることが適当か否かの判断をするものでございます。  いずれにせよ、保全審査に係る費用の財源をどの会計から支出すべきかについては、特許特別会計として産業財産権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものかという点も踏まえて、財政当局と相談をしてまいりたいと思っております。
櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 まだ決めていないということですか。それはちょっとまずい。まずいといいますか、おかしいでしょう。だって、特許特別会計から出すって、おかしいと思いませんか。大臣、どうですか。大臣、答弁はいいですけれども、おかしいと思いませんか。  だって、これ、内閣府でやっているんですよ。内閣府でやるのに、何で特許特別会計を使うんですか。おかしいでしょう。ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。  次の質問に移らせていただきます。  次は、八十条です。  これもまた財源問題なんですが、その前に、特許出願の非公開、つまり、保全指定を受けた場合に損失補償制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない、いろいろな不都合が生じる、出願人に不利益が生じるということです。  先月、四月二十八日の閣議決定の
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星野剛士
役職  :内閣府副大臣
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○星野副大臣 特許出願の非公開制度の損失補償については、法第八十条の規定により、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずる損失を補償することとしております。  このため、補償の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと損失の相当因果関係が仮に認められれば、補償の対象となり得るものと考えております。  また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、補償となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、QアンドA等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいというふうに考えております。  そして、特許出願の非公開制度における損失補償制度は、安全保障の観点から保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を補償するものでございま
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 一年たってまだ決まっていないんですよね、財源問題。これも特許法の外側、特許庁の外側でやることですから、特許特別会計に手を突っ込むのはやめていただきたいということを改めて要望させていただきますし、大臣、その方針でよろしくお願いいたします。  その上で、今、ちょっと説明の中で余り明確におっしゃっていただけなかったんですが、保全指定を受けるような高度な技術を持った出願人、やはりこれはしっかり応援していくべきだと思うんですね。これは、ともすれば実施もできないし云々かんぬんと、いろいろなことで、もうその会社、出願人自体が、事業が難しくなるかもしれない。大企業だったら余裕はあるかもしれないけれども、中小・ベンチャー企業の場合だったら非常に厳しい状況に置かれるかもしれないということなので、やはりこれは産業政策としてもしっかり応援していくべきだと思うんです。  そこで、大臣にお尋ねをいたし
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに、損失補償、在り方につきましては、内閣府において、通常生ずべき損失を補償するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断がされていくものというふうに思います。  その上で、本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明というふうにされております。  こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないんですけれども、御指摘のように、経済安全保障上重要であるということから特許非公開制度の保全指定の対象となるものということでありますので、そうした点も配慮しながら、また、いろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいというふう
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 大臣から前向きの答弁をいただきましたので、ありがとうございます。  ただ、これ、保全指定を受けましたというと秘密にしなきゃいけないわけですよね。だから、経済産業省に補助金の申請とかするときに、いや、この技術は秘密にしなきゃいけないから言えないんです、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金出せませんよみたいな押し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、その点も何らかクリアいただくように。内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも、保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだというふうに認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますが、是非その点も御考慮いただきたいというふうに思います。  続きまして、ちょっとここから先はテクニカルな質問になってくるんですが、分割出願についても、これは経済安保法の関連で
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濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。  経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。  分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。
櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 どうもありがとうございます。ちょっとそれ、いろいろ業界の中では気になっていたということですので、確認させていただきました。  続いてもう一つ、似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。  保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約四条の優先権を主張して外国出願をした場合、優先権証明書は発行してもらえるのかということなんです。元の出願は非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でございます。  それから、一応、事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せて御説明ください。