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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。  このときに日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁に元々出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスクする等の処理をした上で発行する予定でございます。  また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても日本国特許庁が適正に
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 続きまして、ちょっと内閣府にもお尋ねをいたします。  早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がえらくすごい早くなっていて、一か月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、保全審査に付されると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。  ただ、早期審査、スーパー早期審査の制度趣旨を考えますと、保全審査で時間がかかってしまうというのはとても困るといいますか、残念なことですので、保全審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるんですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。
飯田陽一 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。  この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。  また、保全審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、保全指定が例えば不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。  その上で、今御指摘のございました早期審査制度あるいはスーパー早期審査制度という、優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通、コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために御指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 早期審査をつけているというのは出願を見れば分かる話ですし、過去には、今は大分解消はされているんですけれども、特許庁において、審査請求してもすごい順番待ちで、二年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。  そういうことで、順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制はどうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やはり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮を是非お願いしたいというふうに思います。  続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。
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飯田陽一 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。  先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども、保全審査に当たって、特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だというふうに思っております。  その中で、弁理士の方の役割ということで御質問をいただいているわけでございますが、ただいま委員の方から御紹介いただいたとおり、基本指針に御指摘の旨記載させていただいております。  その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今御指摘のございました審査担当官と直接やり取りすることができるのかということについては、私ども、法令の範囲内でやり取りをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうという
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櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 大分問題は、ちょっと安心したところがございますけれども、今後、実際に運用するところで困った問題が発生したらば、また御要望させていただきます。  続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。  今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、他方で、こうした模倣行為を防止する手段としては、ほかにも意匠法や商標法、著作権法等による方法もあり得るというふうに考えるんですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたい。  あわせて、もし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるんですが、これについても教えていただけますでしょうか。  これは多分、特許庁と文化庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。
濱野幸一
役職  :特許庁長官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。  デジタル空間における画像の、まず意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。  デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○中原政府参考人 著作権法におきましては、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物について私人の財産権等を規定しているところでございます。  したがいまして、デジタル空間におきまして著作物を再製する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用に当たっては、原則として、著作権者の許諾を取らなければならないというふうになると存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差止め請求あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるとなっております。
櫻井周 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○櫻井委員 ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分、もう質問はこれでなくなっていると思いますので、御退席いただいても大丈夫です。それから、文化庁も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。  ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。  今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利
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蓮井智哉 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。  日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。  一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。  また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。  しかしながら、仮に
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