経済産業委員会
経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 御答弁いただいたんですけれども、これ、できるのかなと思うんですが、例えば日本の営業秘密を海外で生産して海外で売っちゃった場合に、日本の裁判所に訴えたといっても、実際、相手方の国で取れるものなのかという話ですね。もうこれだけいろいろなもの、人とお金と物が動いてしまう時代の中で、日本の国内法を整備しただけで、実際に海外で日本の営業秘密を使って商売を始めちゃって、裁判をやる、日本で裁判を起こしたとしても、相手方がもう海外にいるということになったときに、実際にそこで損害賠償でお金をもらえるものなのか。
じゃ、日本の法律で、外国の人に懲役なり罰金なりを科すことができるのかという問題をクリアにできるかどうか、再度お尋ねしたいと思います。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、海外における営業秘密侵害事案につきまして、先ほどもちょっと申し上げておりますけれども、少なくとも日本国内に相手方企業の財産があれば、それは、その財産の差押えは可能だと。
日本国内に相手方企業の財産がない場合でございますが、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、海外の司法当局による日本の判決の承認ということが必要になります。このため、場合によっては強制執行が困難となる場合もあるというのは御指摘のとおりでございます。
しかしながら、先ほど申し上げましたけれども、日本の裁判所で日本の不競法に基づく判決が出ることが明確になれば、それに基づいて、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことは可能だということになりますので、企業の訴訟戦略的にもメリットは生じるということでございます。
あともう一つ、海外で営業秘密侵
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 ありがとうございます。
これは聞いた話なので、実際の事実がきちっと提示できないと失礼な話になってしまうんですけれども、ある外国の人が日本で会社を起こして、二年ぐらいでその会社を畳んでしまって、また本国に戻っちゃう。そこで何を商売にしているかといったら、物を売るんですけれども、そこに消費税も含まれます、消費税を払わないでそのまま帰ってしまう事案の話を聞きました。何年かたって、また日本に来て、違う会社を起こすんだそうです。商売するのは日本でやる。それが不正競争防止法に関わるものなのか知財に関わるものなのかは別として、そういう方がいらっしゃる話を聞くんですね。
それに対応できるかといったら、税務調査が入るといっても、一年目は大体、会社を起こして、調査が入るというようなことをしないんですよね。二年目ぐらいに、入るんじゃないかと思ったときに会社を畳んじゃって、自分の国に帰っ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
外国公務員贈賄罪の罰則につきまして、外国公務員贈賄の防止条約、その実施法でございますので、この条約についてですが、第三条において、自国の公務員に対する贈賄に適用されるものと同等のものとする旨が規定されてございます。
現在の外国公務員贈賄罪の自然人に対する罰金刑の上限額は五百万、御指摘のとおりでございますが、日本の公務員に対する贈賄罪、これは刑法百九十八条で規定されておりますが、この罰金刑の上限額は二百五十万であることから、現行法においても、条約の先ほどの三条を踏まえますと、条約の履行義務を果たしていると考えてございました。
しかしながら、現行の法定刑につきましては、ほかのOECDの外国公務員贈賄防止条約の加盟国と同等の水準とは言えない。OECDから勧告を受けているとともに、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講じる可能性を指摘された
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 例えばアメリカなんか、日本と、損害賠償のときの懲罰的な考え方がアメリカにあるから、例えば損害額が一億しかなくても、懲罰的な意味で十億とか二十億とか百億とか損害賠償をかけるんですよね。日本はどっちかというと行儀がいいから、隣近所をよく見て、国内の公務員の人と見比べてという話になったときに、じゃ、三千万だけれども、五億も十億ももしかしたら袖の下をもらっちゃったり使ったりしたときに、三千万でいいのかというのは必ず議論が出てきちゃうと思うんです。それは、これから何年か先にまた見直しということを考えるんでしょうけれども。
あと、それと同じように、懲役刑も、日本は五年で、他国は十年以上と上限が長い国が幾つも散見されるんですね。なぜ日本は他国よりも短いのか。今、審議官が御答弁いただいたのと同じような答弁になると思うんですけれども、簡潔にお答えいただきたいと思います。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 御指摘のとおりでございます。現在の外国公務員贈賄罪の懲役刑の長期は五年であるのに対しまして、日本の公務員に対する贈賄罪の懲役刑の長期は三年であることから、現行法においても条約の履行義務を果たしていると考えたところでございますが、この条約をより高い水準で的確に実施するために、懲役刑の長期をほかの国内の財政経済関係犯罪の中でやはり最高レベルである十年に引き上げるとしたものでございます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 ありがとうございます。
いただいた資料を見ていきますと、米国で、日本の企業に対して何百億も罰金をかけるんですね。そういう日本の企業さんが外国で仕事を取りたいがために賄賂を渡したという情報が、アメリカは情報をちゃんと取れるんだね、日本とはちょっと制度が違うんでしょうけれども。日本が幾ら制度を国内で上げたとしても、じゃ、そういうリサーチを誰がやるのかという問題が出てくると思うんです。所管は経済産業省が所管の法律になるんですけれども、実際に情報を取ったり、それを検挙する、捜査をするというのは違う部署になってしまうと思うんですね。
幾ら法定刑を上げたり、罰金刑を上げたとしても、外国の政府に袖の下を渡しているのに、表から行って、こういうことはありませんか、大丈夫ですかって。例えば内部告発からもらったとしても、その外国の政府の役人に袖の下を渡して仕事をもらっちゃっているのに正
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○保坂政府参考人 犯罪の捜査ということになりますと、警察ですとかあるいは検察がその端緒をつかんで捜査を開始するというのが一般的でございます。
具体的にどのような形で端緒をつかむのかとか、あるいは、どのような捜査をするかにつきましては、捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
一般論として申し上げますと、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、今回のいわゆる外国公務員贈賄罪に関する改正の趣旨も踏まえつつ、必要に応じて、国際的な捜査協力の枠組み、これも活用して外国にある証拠の収集にも努めるなど、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知をいたしております。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○鈴木(義)委員 やはり連携を取るといったときに、外務省があったり、法務省があったり、経済産業省とか、内閣府とかというのはあると思うんですね。そこと大体連携を取ると言っても、連携しないんだよね。こういうところで答弁するときは、連携するとか、協議、協力するとかと言うんですけれども、そこのところがやはりちょっと日本は弱いかなと思うんです。
例えば、現金ばかり相手に賄賂を渡すことばかりじゃないと思うんですね。今の時代ですから、キャッシュレスだというんです。こっちから何千万、何億円のキャッシュを持って、飛行機に乗って、相手の国に行ってお金を渡すなんというのはちょっと考えられないよね。日本円で持っていったってしようがないから、使えない国もあるし。というと、そこの国の通貨に現金化して渡したりするんでしょうけれども。
今、仮想通貨だとか、バーチャルなところでお金のやり取りをしたりするし、あとは、
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
外国公務員贈賄罪の取締りにつきましては、先ほど御答弁ございましたように、捜査機関である検察、警察が適切に対処をしていて、事案に応じて、捜査共助等を通じた外国政府の連携がなされているというふうに承知をしてございます。
私ども、一応法律の方を所管している経済産業省といたしましても、外国公務員贈賄罪が疑われる情報が経済産業省に届いた場合には速やかに法執行当局に情報提供する、あるいは、逆に、個別の事案というわけではないですけれども、一般論としても、不正競争防止法のこの部分にこれは該当するかどうかといったような解釈についてお問合せがあった場合にはこれにきっちり対応するといったことを行っておりまして、引き続き、こうした法執行当局との連携を図ってまいりたいと考えております。
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