戻る

経済産業委員会

経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松山泰浩 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○松山政府参考人 先に、今の事実関係、どういう状況かということで御答弁申し上げます。  クリアランスレベル以下の廃棄物につきましては、平成十七年の原子炉等規制法の改正によりまして、原子力規制委員会による認可、確認を受けたものについては、委員御指摘のように、リサイクル含めて処分できる仕組みということが導入されているところでございますが、御指摘いただいたように、これを実際に受け入れていただけるかどうか、リサイクルに使う事業者が出てきていただけるかどうかという、事業者を始めとした国民の皆様の御理解ということが大変重要なところだと考えてございます。  現時点におきましては、事業者において、原子力事業者が業界内の再利用又は発電所内で保管するという対応がなされているのが現状でございますが、事業者が、自社施設内のベンチ、テーブル等への再利用ということでどんどん積極的に使っていっていただくということと
全文表示
鈴木義弘 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○鈴木(義)委員 福島に積んであるあの汚染土も同じだと思います、三十年たったら県外に出すというふうな方針を示しているんですけれども。  例えば三・一一のときに、私は三郷市の出身ですけれども、下水処理場と浄水場の施設が市内の中にあるんですね、三・一一の原発の事故が起きたとき、気流の関係でうちの方は放射線量がほかの地域より高い地域だった。千葉の一部と私どもの三郷、八潮、吉川がちょっと高かったんですけれども。そのときに、下水処理場だとか浄水場というのは、そこに不純物が混ざっているものを濃縮させますから、放射線量が上がるんです。それは浄水場でも同じことが起きています。下水処理場でも同じこと。じゃ、どこに持っていくのといったら、受入先がない。どうしたといったら、場内でストックしたんです。これが一年たち、二年たち、放射線量が下がってきたので、一応、排出してもいい基準に下がった段階で外に出すんですけれ
全文表示
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○竹内委員長 次に、笠井亮君。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。  当委員会での本法案に関する私の対政府質疑はまだ二回目でありますが、今日は原発の運転期間について質問いたします。  西村大臣、原子力基本法改定案は第十六条の二を新設しております。原子力事業者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない、こうしておりますが、その該当する法律は何の何条でしょうか、大臣。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 電気事業法であります。そして、条文は、同法改正法案の第二十七条の二十九条の二から二十七条の二十九の六までの規定及びこれに関連します罰則の規定などでございます。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○笠井委員 つまり、原子力基本法によって、電力会社は電気事業法で定める運転期間の規制、ルールに従うことと義務づけているということですね。
西村康稔 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 基本法に記載がしてあるとおりでございます。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○笠井委員 義務づけているということです。従わなければならない。  運転期間について、今回の改定では、電気事業法に移して、運転期間四十年、延長は二十年プラスアルファ年、他律的な要素により停止していた期間ということで、経産大臣が認可とありますが、この延長回数に限度というのはありますか。
松山泰浩 衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  今回の延長につきましては、特段、回数の制限を設けるものではございません。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-26 経済産業委員会
○笠井委員 ないということです。  現行の原子炉等規制法、原則四十年、延長は原子力規制委員会が認可した場合に一度だけ最大二十年で、六十年ということでありまして、それ以降はつまり廃炉ということですが、今度は仕組み上は何度でも延長が可能ということになります。  今回の改定案に運転期間延長の申請期限というものの規定というのはありますか、いつまでにという。