経済産業委員会
経済産業委員会の発言21518件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員787人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正の中では、あらかじめ運転の延長につきまして申請をする必要があるということでございますが、特段、いつまでにということに具体の条文を設けているものではございません。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 現行の原子炉等規制法では運転期間満了の一年前までということでありますが、今度は特段ないということで、直前でも、あらかじめということであればいいと。
今回の改定案では、二十年超の運転期間延長申請に必要な添付書類というのは何でしょうか。
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 答えられますか。大丈夫ですか。
速記を止めて。
〔速記中止〕
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| 竹内譲 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○竹内委員長 速記を起こしてください。
松山事業部長。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今回御提案申し上げております改正電気事業法の二十七条の二十九の二第三項におきまして、申請書に経産省令で定める書類を添付するということになっておりまして、その中に、一号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、二号といたしまして、運転期間を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地、そして三号といたしまして、延長しようとする運転期間、二十年を超える場合にあっては、申請に係る発電用原子炉の運転を停止した期間、同項の第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る、及びその理由、そして第四号として、その他経産省令で定める事項、こういったものを添付として提出することになってございます。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 現行の原子炉等規制法では、規制委員会規則で定める基準に適合していることが要件だったわけですが、今度の改定案では、今、松山部長が読み上げられましたけれども、要するに、科学的、技術的な要件はどこにあるのか、ないじゃないかと。つまり、脱炭素、安定供給のために、安全よりも利用が先ということであります。
大臣に伺いますが、現行法による運転期間延長では、四十年の一年前まで、それまでに、事業者が自ら行った特別点検報告書、劣化状況評価書、施設管理方針書を添付して申請をして、規制委員会による科学的、技術的な審査に適合して初めて、一回限り、最大二十年まで延長して、その後には、延長できませんから廃炉、そうでなければ、延長しなければ四十年で廃炉だったわけであります。
ところが、今答弁がありましたが、形式的な書類が整っていれば、今度は経産大臣が認可するということになってしまうんじゃないんですか。
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| 西村康稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○西村(康)国務大臣 私ども、利用する側の観点から電気事業法でこのような規定を定めておるところでありますが、その上で、原子力規制委員会の適合性基準の認可、これは炉規法の規定によって、三十年、そして、その後十年以内ごとに審査を受けなければなりませんので、その適合性審査に合格をしないと、安全性が確認されないと運転できないという規定は何ら、何らというか、いわば、委員長も言われているように、より厳格化されているというふうに認識をしておりますので、そういう意味で、安全性確保の大前提は変わらないということであります。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 私は電気事業法のことを聞いているんです。
大臣、電気事業法に運転延長の認可の審査基準というのはあるのか、誰が審査するのか、審査は公開されるのか。それは法律のどこに書いてありますか。
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| 松山泰浩 | 衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 | |
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回は、安全をめぐる新規制基準に対する適合という原子力規制委員会の話と、それとは別に、それで基準適合が認められたものについて、どういう形で、原子力事業、発電事業としての、エネルギー利用政策として、それをどう使っていくかということを峻別して、その後者について電気事業法で定めるものでございます。
その場合の適合性が、延長の認可につきまして、先ほど申し上げた二十七条の二十九の二第四項として、適合性について判断する事項が列挙されてございます。
第一号として、平和の目的以外に利用されるおそれがないこと、二号として、原子炉等規制法による許可の取消し等の処分がされていないということ、そして三号といたしまして、この運転の延長が、脱炭素社会の実現に向けた利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保することに資すると認
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-26 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 いや、私は基準を聞いたんだ。基準はないわけですよ。これからでしょう。さっきずっと何号と言われたやつは、科学的、技術的な審査じゃないですよ。延長に当たって、大体今までだったら、現行法では基準適合があって、それで延長を認可するというわけだった。それが今、三十年から十年の話じゃないんですよ、今度、延長認可は経産大臣がやるというので。その基準については今なくて、これから策定すると。
じゃ、誰が審査するんですか。誰が審査するのか、審査は公開されるのか、その二点だけ答えてください。
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