経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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なぜ中小をつけるのかという点でございますけれども、議員からも御指摘ありましたように、下請法は、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法でございまして、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るという趣旨の法律でございます。
そのため、保護対象となります受注者といいますか、今でいいますと下請事業者と発注者との関係について、中小企業基本法も参考としながら、資本金額とか、改正法案の通った後には従業員数も加わりますけれども、そういったことでこの関係を外形的に定めております。
こうした法律のたてつけを踏まえまして、この法律が規模格差のある事業者間の取引を対象としているということが明らかになりますように、受託事業者というものの前に中小というふうにつけさせていただいて、保護対象となる事業者を示すことが適切であろうと考えた次第でございます。
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| 東徹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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最後、ちょっともう一問だけお聞かせいただきたいと思いますが、価格協議についてなんです。
価格協議なんですけれども、一方的に製造委託等代金の額を決定することというふうにありますが、これはどういったときが一方的な価格決定だと認定されるのか、この点、御説明をいただきたいと思います。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
例えば、実質的、実効的な協議を行わないというものを念頭に置いていることでございます。具体的には、例えば、協議の求めを拒んだり、無視したり、繰り返し先延ばしにして、協議に応じず価格を決定するというようなことや、形式的な協議のみで必要な説明を行わないというようなことを想定しているわけでございます。
いずれにしても、この改正法案が仮に成立したということになりますと、どのような事例が問題なのかというものは運用基準等によりまして明確化をするということで、違反行為の未然防止のために十分な周知を図っていきたいと考えてございます。
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| 東徹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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全く価格協議を行わなかったら、これは分かりやすいと思うんですよ。価格協議を行った上で一方的というふうに言われるそこの基準ですよね、そこはやはりきちっと示していっていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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次に、村上智信君。
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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日本維新の会の村上智信でございます。
本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
今、東委員が少し長めに話をしましたので、党としての時間を守りたいと思いますので、少し私の時間は短くしようというふうに考えています。
さて、今回の法改正におきまして、下請という言葉を使わないというふうなことでございますけれども、今、東委員からもそのことについては触れましたけれども、私もそのことから話をしたいんですが、私は、このような下請という言葉を使わないというふうな話について異議を唱えるという趣旨は全くないんですけれども、自分自身がもう下請法と言い慣れているものですから、今日、この場所の質問では下請法というふうに言わせていただこうと思います。
この法律の題名も今回変わるということですが、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律、かなり長い法律
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。
他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が生じるという懸念もあるわけでございますので、支払い手形を現金化する中小企業を対象とした例えば低利融資制度の活用など、中小企業庁等の関係機関と連携をいたしまして、こういう改正が行われるということにつきまして一定の期間をかけましてしっかりと
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
手形については、もう既に廃止をする方向であるというふうに政府として方針を出されておりますけれども、二〇二六年度末、二〇二七年三月末ということになりますけれども、それに向けて廃止の方針ということです。多分、その方針を決める際には、既に企業などにヒアリングをして、影響はどれぐらいあるんだろうかということを見積もった上で方針を決められたんだというふうに思います。先ほど、昨今の手形の決済の割合は一割程度だという話をしておりました。以前より随分下がってきているということで、こういうふうに、もうやめていってもいいという状況がそろっているんだろうなというふうなことは私も分かりました。
それでも、なお影響がある発注側企業というのはあると思います。先ほど、中小企業庁の方でそういうことをカバーするような話をされておりましたけれども、公的な融資制度があるというふうにお聞きしてお
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしておるというような現状を踏まえますと、紙の書面を保存するコストとか郵送するコストとか、あと検索が容易とか、そういうようなものを考えますと、電子メールとかEDIとかそういうもので、必要なデータを電磁的な方法によりまして受注者に送るということ
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございました。
必要的な記載事項ということで、大企業から中小企業に発注するときの内容、金額などというふうなことで、これは必ず必要なことだというふうに思います。
そして、電磁的な方法というのが電子メールも含んでいるということで、聞いて安心をしました。これは、いただいた資料も見ていますし、法律の条文も見ましたけれども、法律の条文が非常に難しい書き方をしていて、電磁的方法、括弧、電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用すると書いてありまして、ちょっと普通の人が聞いたら何のことか分からないものですから、是非これは、一般の方といいますか、中小企業、大企業などに周知、広報する際には、分かりやすい広報に努めていただけたらと思います。電子メールと聞くとみんな安心をすると思います。
関連して、次の質問をいたします。
電子メールと聞くと、多くの中小企業にとってもそ
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