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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今大臣の御答弁の中に新陳代謝といったお言葉ございました。今回の法案の提案理由におきましても、経済の新陳代謝機能を強化していくことが重要とありましたが、この提案理由における経済の新陳代謝機能とは具体的に何でしょうか。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案の提案理由にございます経済の新陳代謝機能とは、事業者の事業の再建を円滑化する制度基盤を整備することで、収益性の高い事業に入れ替えたり、また新たに挑戦していくという事業内容の新陳代謝を意味してございます。  この事業内容の新陳代謝を図るため、本法案におきましては、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度の整備を図るということにしておりますので、企業の倒産を促進するという意味での企業の新陳代謝という意味ではございません。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
この点ちょっと確認させていただきますが、今御答弁でも、企業の倒産を促進する意味での企業の新陳代謝という意味ではないということでしたが、一般的には、この経済の新陳代謝というと、市場のメカニズムを通じてより競争力のある産業や企業へ資源を再配分する、そして、企業の参入、成長、退出を通じて経済が活性化し、そして経済成長していくんだというそのプロセスを指すというような言われ方もすると思いますが、今回の法案については、あくまでも倒産を促進するという意味ではないし、先ほどの古賀委員の議論、倒産法の話の中でも、再建型の手続と清算型の手続があるといったお話がありましたが、この法案については企業の倒産を促進するような話ではないということでよろしいですね。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御指摘のとおり、倒産を促進するということではなくて、その事業の内容を新陳代謝を図っていくということでございますので、更に付言するならば、必ずしも雇用状況の変更とか人員整理といった影響が生じるというふうなものでも、とも限らないということだというふうに理解しているところでございます。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
提案理由の中にも、技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備するというふうに書かれております。  大臣の御地元にも防衛装備品を製造されている企業もあるというふうに思いますが、国の方で防衛力を強化しようといって防衛装備品を国内の企業で造っていくんだということ、この数年行われてきておりますけれども、実際、防衛産業に携わっている労働組合の皆さんに話を聞くと、発注が来たと、じゃ、久しぶりにこれを造ろうとなったときに、自分たちはそれに対応できるけれども、じゃ、前に部品をお願いをしていたサプライチェーンの中小の企業の皆さんが、聞いてみたら、もうその部品を作れる人がいなくなったとか、今うちの企業ではそうした技術がない、若しくはもうその会社そのものがなくなったということで、そうしたことを考えても、今回の技術及び人材の散逸を回避する、ここが非常に私は重要だと思っております。  この法案について、先ほど
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘の点につきましては、その早期事業再生計画において、会社分割、それから事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案におきましては、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載すると、それを省令で規定するということを今想定をしているところでございます。  この点、今御指摘ございましたが、その確認の取消し事由に該当するかどうかということにつきましては、個々のやっぱりその事案によってその置かれている状況は区々異なることから、一概、一律にこうなるというふうに申し上げることは困難であるということは申し上げさせていただきますけれども、協議の状況を記載することが必要な事案におきまして、仮に計画内に当該記載がない場合には、その確認の取消しがなされる場合もあり得るというふうには考えているところでございます。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
労働組合等との実質的な協議を保障することは、労働者保護につながる重要な取組です。ですので、指定確認調査機関が遺漏なく確認を行い、協議が十分に行われていない場合には、対応が不十分として確認事業者に対するペナルティーなど、指定確認調査機関による対応を徹底することを求めていきたいと思います。  また、あわせて、確認事業者が労働組合等への通知を怠ったり労使協議を実施しなかったりした場合には、法案の第二十七条二項違反となり、裁判所の不認可事由に該当するということでよろしいでしょうか。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、議論の前提といたしまして、その早期事業再生計画におきましては、繰り返しになりますが、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案においては、従業員の協力を得る観点から、労働組合等への通知や協議につき省令で規定することを想定してございます。具体的には、当該通知を行う事案につきましては、先ほども申し上げましたが、早期事業再生計画内に労働組合等との協議の状況を記載することを省令で規定するということを想定しているわけでございます。  そうなりますと、この記載を含む早期事業再生計画全体が第三者機関の調査の対象となると。その調査の過程で、その第三者機関はその労働組合等との協議の状況をしっかりと確認をするということを想定しているところでございます。更に申し上げますと、その確認事業者は、この調査に対しては協力をするという義務が法律上規定をされておりますので
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村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっとここのところ、労働組合との事前協議ルールに関するところですので、もうちょっとまた、もう一つまた聞きますが、今、早期事業再生計画に記載する労働組合との協議状況について、指定確認調査機関の調査の対象であるということで御答弁をいただきましたが、その調査の結果、労働組合との協議が十分に行われていない、仮に、労働組合との協議状況ということで、ちゃんと協議していますよということが記載されてあったとしても、実際、労働組合から話を聞いてみると実質が伴っていないというような内容であるといった場合には、法案第五条に基づく確認の取消しの対象にはなるんでしょうか。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになり、大変恐縮ではございますけれども、重ねて御説明いたしますと、その労働組合等との協議の状況の記載を含む早期事業再生計画全体はその第三者機関の調査の対象となるということです。その調査の過程で第三者機関は労働組合との協議の状況も確認することを想定しているという、まずその前提がございます。  その調査の結果、労働組合等との協議が不十分である、又は実質が伴っていないという事案でございますが、これも繰り返しになり、大変恐縮ではございますが、その個々の事案というのはそれぞれ置かれている状況異なりますので、一刀両断にこうなるというふうに申し上げることは困難ではございますけれども、その事業者が偽りその他不正の手段によってその調査を受けたことが判明したときですとか、その調査に対して正当な理由がなく協力をしなかったといったような場合、該当するような場合には、第三者機関に
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