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経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、いわゆる下請法と建設業法の関係でございますが、いわゆる下請法では、役務提供委託というものを追加をした改正でございますが、その際に、建設工事というのを法律上明示的に除いております。  これは、建設業法でもこの法律と類似したような取引の適正化のための規制があるということでございまして、重複して適用するというのは避けようということで、この法律から建設工事につきましては除かれておるというふうに理解しておるところでございます。  一方で、このように除いたというのは重複があるということでございますので、内容について見てみますと、例えば、書面交付義務というものがこの法律にありますが、建設業法ですと請負契約の内容の記載、相互に交付する義務とか、こちらの法律では買いたたきの禁止というものがありますし、建設業法では不当に低い請負代金の禁止というようなものがあった
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平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  下位法令につきましてもどうなっておるかということでございますが、全てについて重なっているということでもありませんが、例えばこのいわゆる下請法につきましては、長期手形ということで割引困難手形というものを禁止しておりまして、そのサイトにつきまして、昨年の十一月に、指導基準ということで、六十日を超えるというものは問題だということで、従来百二十日であったものを短縮したということもございます。  そのようなものも建設業法におきましても参考にして検討を行っておるというふうに聞いておりますので、重なる部分はありまして、相互に取り入れられる部分につきましては、お互いの制度を見ながら検討しておるというふうに承知をしておるところでございます。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ありがとうございます。  建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。  そうしたら、次の質問に進みます。  昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  この法律、これは独占禁止法の優越的地位の濫用を補完する法律ということでございます。独占禁止法やこの法律というのは、基本的に民間の事業者間の取引の公正化を図ろうというものでございます。  他方で、公共発注者につきまして、一般的に事業者に該当するかどうかというところは、ケース・バイ・ケースで判断する必要があるということでございます。  そして、そのような公共発注者につきましては、御指摘されたような別の規制で規制がなされておるということもありますので、そういうものと二重にして、こちらのいわゆる下請法に対象といたしまして公共発注者というものを追加をするという実益が乏しいのではないかということで、この法律の規制対象にはなっていないというふうに理解しておるところでございます。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ちょっと一つ分からないのが、建設業法や入契法で公共発注者にも義務が課されているわけじゃないですか。そんな中で、下請法では一切対象外とするという合理的理由みたいなのはあるんでしょうか。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
先ほど申し上げましたように、やはりこの法律の性質というものにあるのではないかと考えてございまして、独占禁止法というもの、これは、公正かつ自由な競争を促進するという民間の事業者の競争を促進しようという法律でございまして、その一形態で優越的地位の濫用というのがありまして、それを補完する法律といたしましてこの法律があるということでございます。  そして、この公共発注者につきましては、そちらの規制というよりは、また特別の規制というところがあるということでございますので、そこはそちらで規制した方がより適切ではないかという、規制の区分の問題というふうに整理ができるのでではないかと考えておるところでございます。
平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
下請法は民間と民間の取引のみを対象としている、その趣旨は理解しました。  ちょっと、少し角度を変えて質問をいたします。  御記憶にあるかも分かりませんが、二〇〇一年、当時の防衛省は、アパッチロングボウという戦闘ヘリを六十二機導入する計画を決定しました。発注先は富士重工業株式会社で、富士重工は、まずアメリカのボーイング社からライセンスを取得して、その製造ラインを立ち上げました。つまり、いわゆる初期投資をした上で製造を開始したわけです。  問題になったのは、この多額の初期投資分を導入する六十二機の費用に分割して支払うという契約だったところ、実際には、年に一、二機製造しているうちに、二〇〇八年になって、六十二機製造、配備するという計画を十三機まで縮小してしまった、それを防衛省が決定した。さらには、残りの機体価格に上乗せされるはずだった初期投資分も払わないということを富士重工に伝えて、これで
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  仮定の質問ということでございますので、一般論でお答えしたいと思います。  先ほど御指摘のあったようなものが事業者間であった場合ということでございますが、例えば、発注者が受注者に対しまして取引上の地位が優越しておるというようなところが明確でありまして、それで一方的に取引条件をまず設定をいたしました、その後、受注者に不利になるように変更いたしましたということに該当いたしますと、優越的地位の濫用として問題となり得るケースもあろうかと思います。  そして、いわゆるこの下請法というもので製造委託をしておりますということで、最初これぐらい発注するんだということで発注したんですが、必要なくなったということで、途中で取り消すとか数量を変えるというような場合には、例えば、もう既に作っているものを引き取らないということになりますと受領拒否になったり、作っていなくても、その分に要した
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平岩征樹 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
そうなんですよね。民間と民間の関係では多分許されないことが、現行の法律では公共発注者が想定されていないので、この事例は、裁判で賠償が決定するまで五年かかっています。富士重工は大企業ですから裁判を闘い抜くことができましたが、これがもし中小企業なら、なかなか体力がもたずに潰れてしまうということもあり得ると思います。  何か中小企業支援とかで補助金とかを使っておきながら、一方で、予算の制約によって適正な取引ができないみたいなことが起こり得るならば、なかなか対策としては不十分ではないかと思っています。  そこで、ちょっと改めてお伺いしますが、委託と受託という関係であれば公契約についても当てはまると考えますが、国や自治体が発注者となる場合、その優越的地位の濫用を防ぐための措置みたいなのは、現在あるのでしょうか。また、公契約における価格転嫁の実態、現状について、把握されていれば教えてください。