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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古谷一之 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 本法案の整備に当たりましては、昨年六月に最終報告が取りまとめられました政府のモバイル・エコシステムに関する競争評価、これを行うプロセスでも、欧州委員会など海外当局と緊密に情報交換を行ってきております。そして、先行するEUのデジタル市場法の本格的な運用が今年三月から開始をされておりますことや、アメリカでも三月末に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に関して事業者を提訴するといった動きがあることも踏まえまして、我が国でも、こうした動きに遅れることなく足並みをそろえて、ボーダーレスに活動するデジタルプラットフォーム事業者に係る競争上の問題に対処し、公正な競争環境を確保していくということで本法案の整備が急務であると考えまして、提案をさせていただいている次第でございます。  評価というお話がございましたが、特に規制が先行しておりますEUのデジタル市場法に関しまし
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○古賀之士君 かなり柔軟性を持たせて今後対応していかれると、そのためにも引き続き緊密な情報交換などを行っていくということが予想されます。  その上で、特定ソフトウェア事業者の指定等について公正取引委員会にお尋ねをいたします。  規制の対象の判断基準を利用者数のほか政令で定めることとした理由、そして、今後の手順スケジュールは、そもそも売上高など定量的基準を法定するEUなどとの違いはなぜ生じるのか、お答えください。
塚田益徳 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  本法案は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものを規制対象として指定することとしておりますけれども、その判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。  お尋ねございましたEUのデジタル市場法との違いでございますけれども、EUと異なり、この指定に係る基準を政令で定めることとしておりますのは、デジタル市場における急速な技術変化等に対応し、必要に応じて適時かつ柔軟に基準を変更することができるようにするためであります。  政令の具体的な基準については今後検討していくこととしておりますけれども、現行のデジタルプラットフォーム取引透明化法におきましても、規
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○古賀之士君 簡単に言うと、一年半ですとか半年ですとかという時間的な猶予もあって、その間にしっかりと吟味をしていくということで、しっかりとうなずいていただいているのでそうだと思います。  なおかつ、先ほど公正取引委員長からもお話がありましたが、海外によっては、巨大な企業と裁判が行われているところ、ケースもあると。こういったことをしっかりと踏まえていくためにあえて柔軟性を持たせているんだよというふうに受け止めましたけれども、公正取引委員長、その辺で間違いございませんか、その認識で。
古谷一之 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 御指摘がございましたように、海外、特にEUでのDMAの整備や運用状況を踏まえまして、それから、国内でのこの本法案の整備の過程でもいろんな議論がございました。御指摘ありましたように、競争の促進ということと、セキュリティー等の確保を通じたユーザーの安心、安全の確保というところのバランスをより重視した仕組みを構築をさせていただいているというふうに認識をいたしております。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○古賀之士君 では、少し質問を飛ばさせていただいて、法案の第十三条、そして十二条に書かれてありますプリインストール、デフォルト設定などについてちょっとお尋ねをいたします。  iPhoneやアンドロイド端末の現状は、この本法案に照らせば、いわゆるこれ適法なんでしょうか、それとも、既にこれ違法性が認められるものなんでしょうか。  公正取引委員長にお尋ねをいたします。具体的にどのようなまた状態になれば、そういったものに違法性がもしあったとすれば認められないのでしょうか。お願いいたします。
古谷一之 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 十二条、十三条の標準設定等について御質問がございましたけれども、OSやブラウザを提供する事業者が自ら提供するアプリなどをOSやブラウザにおきましてデフォルト設定等をすることによって競争上優位な立場に立って、他の事業者が競争ができない、あるいはユーザーの選択の機会が奪われるといったようなことが起き得る可能性がございます。  したがいまして、本法案では、スマートフォンの利用者が自由にサービスを選択しやすくなるように、モバイルOS又はブラウザに係る指定事業者に対しまして、スマートフォンの利用者がデフォルト設定を簡易な操作によって変更できるようにすることや、他の選択肢を示す選択画面を表示するなど、スマートフォンの利用者の選択に資する措置を講ずること、これを遵守すべき事項として規定をしております。禁止事項ではなくて、遵守すべき事項でございます。  こうした遵守すべ
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○古賀之士君 これもちょっとかいつまんでなんですけれども、となると、現状は、違法性はどうも認められない、あるいは認められる、どちらになるんでしょうか。
古谷一之 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) 例えば、現状でいいますと、アップル社とかグーグル社はそれぞれ、iPhoneではサファリというブラウザ、それからアンドロイド端末ではクロームというブラウザをそれぞれスマートフォンの出荷時にあらかじめインストールしておられまして、スマートフォンの利用者がスマートフォンを入手した後にほかの事業者のブラウザをインストールした場合でありましても、これに優先して先ほどのサファリとかクロームが起動するようになっております。  さらに、利用者が設定した標準設定のための画面にたどり着くのにも相当手間が掛かるといったようなことで、なかなかユーザーの選択の機会が弾力的に与えられていないというような結果にもなっておるものですから、こうした現状を今の時点で違法か適法かというのは判断しにくい面もありますけれども、今後、現状も踏まえながら、公正取引委員会の規則やガイドラインでどこまで何
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古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○古賀之士君 日進月歩のこのデジタルの世界でございますので、結びに自見大臣に御答弁いただきたいんですけれども、こういう、今後、生成AIですとかそれから人工知能、量子コンピューターなど、革命的な技術や、現在では想像し得ないビジネスモデルの出現で、より迅速に、そして前例なき対応が恐らく必要になってくる事態も想定されるわけでございます。  その方向性を念頭に、競争政策を展開する考え方をどのように今持っていらっしゃるのか、また、関係行政機関、関係団体、消費者、ユーザー代表や指定事業者を含む民間事業者などの知見も十分に生かして、委員会審議で明らかになりましたこの懸念をどのように払拭されていかれるのか、その決意も含めて御答弁願います。