経済産業委員会
経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○吉田(真)委員 今御答弁にありましたように、海外では禁止をされていても、それが国内では流通しているものもあるということでありまして、消費者の安全を確保するという観点からは大変重要なことなんだろうというふうに思います。
また、お話にあったように、ECの市場、これにおいても、二〇一三年には約六兆円で、EC化率というものが三・八%程度であったものが、二〇二二年においては約十四兆円、九%を超えているというような状況であります。
私は、本を買うときは必ず書店で書籍を買うようにしておりまして、家電製品も、なるべく量販店ではなくて、もちろん地元の、小さなと言ったら語弊がありますけれども、電器屋さん、地域に根差した電器屋さんで購入をするようにしているところではあるんですけれども、ただ、そうはいっても、何か急に必要になったものとか、あるいはちょっと運ぶのが大変なもの、そうしたものはECの市場、オン
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| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 | |
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○辻本政府参考人 お答えを申し上げます。
現在、PSマークにつきましては、消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず、多くの電気製品、ガス機器が対象となってございます。法律上、販売事業者による確認義務はあるものの、消費者の皆様もこれを御認識いただき、自らPSマークを確認することでより安全性が高まることが期待される、これは委員の御指摘どおりでございます。
経済産業省におきましては、これまでも、PSマークの持つ意味や製安四法の目的、位置づけについて、製品事故の情報や注意喚起などと併せ、広報を行ってきたところでございます。
具体的には、弊省のホームページ、SNS、政府広報、新聞といった情報発信に加えまして、NITE、製品評価技術基盤機構というところがございますけれども、そこや、また消費者庁等の関係機関と連携した情報発信を行ってございます。
また、毎年十一月でありますけれども、製品
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○吉田(真)委員 ありがとうございます。引き続きの取組、更なる強化も含めてお願いをしたいというふうに思います。
それから、この度の改正内容、先ほどインターネット取引という言葉がございましたけれども、やはり、この拡大に対応するために、特に海外の事業者の販売形態、これにおいて規制がなされていくということでありますけれども、その海外の事業者の販売形態における規制の具体的な内容、これについての御答弁をお願いをいたします。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。
また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。
仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。
具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになりま
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○吉田(真)委員 様々な規制が罰則も含めて検討されているということでございますけれども、このネットモールでの対応についてお尋ねをしたいと思いますけれども、今回、対応の方向性でも、やはり、違反品があった場合の対応、これについては事業者へ出品削除の要請をするということであります。
ただ、この違反品というのは基準に適合していないというものでありまして、これは、消費者の安全を守るためには、スピード感を持って、そうした製品というのは、出品の削除を要請ではなくて、やはりもうこれは駄目だということで、削除命令をすべきではないかなというふうに考えているところでありますけれども、これが削除の要請であって命令ではない、この理由についての御答弁をお願いをいたします。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。
これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。
このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということで
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○吉田(真)委員 やはり、要請に応じたらそれを公表するということである程度担保をするというお話でございましたので、ここはしっかりとそれが確保できるようには努めていただきたいなというふうに考えているところであります。
今お話があったように、ネットモールの増加によって、今までは、製造者がいて、それを輸入をする事業者がいて、それから販売者から消費者の元へというビジネスの形態であったと思いますけれども、現在はもう、海外事業者から直接消費者へという形態が増えてきている中であります。
そうした中で、本法案は、海外事業者への規制も対象となっている、先ほどお話があったとおりであるのでございますけれども、そうなった場合、やはり海外事業者に対する周知というものが必要になってくるんだろうというふうに考えていますけれども、それに対する取組というのはどのようなことを考えておられるんでしょうか。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。
このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。
周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○吉田(真)委員 周知は本当に重要でございますので、これは取組を強化をしていただきたいというふうに考えておりますが、次に、個人間の取引、これについてお尋ねをしたいと思います。
EC市場の拡大というのは、オークションサイトとかあるいはフリマアプリとか、そういったものがどんどん発達をしてきたというのも大きな要因なんだろうというふうに考えているところでございます。また、近年は、書籍とかあるいは動画サイトで、そうした影響もあって、個人の副業を推奨するようなコンテンツも増えているというところであります。具体的に言ったら、個人が行うせどりとか、そうしたことで副業を行うことによって収入を上げていこうというような方も多くいらっしゃるというふうに思うんですけれども。
この度の規制は事業者が対象となるわけでありまして、そうした個人は対象にはならないということでありますけれども、一人が出品をするものが一
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。
製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。
他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
なお、消費生活用製品安全法におきまして
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