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経済産業委員会

経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 価格 (127) 企業 (99) 事業 (94) 投資 (89) 日本 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本三成
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○岡本委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時四十七分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
岡本三成
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○岡本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。笠井亮さん。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。  消費生活用製品安全法等の四法一括改正案について質問いたします。  現行法が想定していなかった海外からの直接販売に対して、海外事業者やインターネット販売について規制を設ける、これは当然必要な措置であります。本法案の場合、事業の届出に当たって国内管理人を選出することになっており、いわゆるPSマークを表示する製品に限られる。  元国民生活センター理事長で、内閣府消費者委員会委員長や経済産業省消費経済審議会会長を務められた松本恒雄一橋大学名誉教授は、全製品を対象とするEUの規制とは違い、PSマーク対象製品に限られた緩い規制だと指摘をされております。  そこで、齋藤大臣に伺いますが、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する場合、今回の法案によって当該の海外事業者はどう扱われるんでしょうか。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者でありましても、今回の改正法案によりまして、国内の製造事業者や輸入事業者と同等の義務が課されることになります。  具体的には、当該海外事業者に対しましては、重大製品事故が生じたことを知った際はその旨を国に報告する義務、国が当該製品の回収等を命じた際にこれに対応する義務、あるいは報告徴収や立入検査に対応する義務が課されることとなります。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 特定製品以外の製品は、国内管理人の選任を求めないけれども、今言われたような義務が生じるということですが、大臣、経産省として、その海外事業者とは直接やり取りをするということになりますか。
辻本圭助 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。  地理の壁、言葉の壁もございますけれども、直接に相対することも当然あり得るというふうに考えております。
笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 法律上は、報告徴収、立入検査や製品事故情報報告、公開制度などの義務が課されるということでありますが、そうはいっても、海外の事業者ですから、日本の法律がどこまで理解されるか、それからまた、海外とのやり取りに時間がかかって、その間に製品事故が拡大しないかという懸念はあると思うんです。  そこで、齋藤大臣、EUのように全製品を対象とすることを今後検討するべきではないかと思うんですが、それはいかがでしょう。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、委員御指摘のEUの一般製品安全規則は、医薬品や食品等を除く全ての製品を対象としておりまして、昨年六月に施行されて、本年十二月に本格運用が開始される予定と聞いています。日本とEUの制度では規制体系等が異なるため一概に比べられませんが、今後、詳細な運用状況等について注視をしてまいりたいと思います。  その上で、日本の製品安全四法におきましても、重大製品事故が生じた場合は、特定製品等に限らず、全ての消費生活用製品等を対象に当該製品の回収等を命じ、一般消費者の生命身体に対する危害の発生、拡大を防止することとしています。この観点からは、消費生活用製品全般に対して所要の措置が可能な制度体系であると言えるんだろうと思います。  繰り返しになりますが、EUの方の一般製品安全規制について、詳細な運用状況等の情報収集を行ってまいります。こうした諸外国の動向や国内における事故情報
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笠井亮
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○笠井委員 不断の見直しというお話がありました。事故が起きた際に対応が必要なのはどの製品でも同じことだと思います。対象の根本的な見直しということを重ねて求めておきたいと思います。  次に、アマゾンや楽天市場のような取引デジタルプラットフォーム、DPF事業者に対する規定を本法案で設けること自体は、安全規制を一歩前に進めるというものであり、評価できます。  そこで、齋藤大臣。ただ、本法案で、取引DPF事業者には、特定製品等について、主務大臣から危害防止命令、消安法の第三十二条等を受けた製造・輸入・販売事業者が取る措置に協力する努力義務、改正案でいうと三十二条の二等になりますが、それから、製造・輸入事業者が特定できないなどの場合に、主務大臣から危害防止要請、改正案の第三十二条の三等になりますが、いわゆる出品削除要請ができるにとどめている。これはなぜでしょうか。
齋藤健 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的な知見を有する製造事業者、輸入事業者であります。  取引デジタルプラットフォーム提供者は、買手に直接製品を販売する主体ではありません。あくまで販売の場を提供しているにすぎないということでありますので、販売事業者等と同等の義務や命令の対象とすることは適当ではないのではないかと考えています。この点、産業構造審議会製品安全小委員会中間取りまとめにおきましても、製造・輸入事業者等に対する措置を補完する観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、危険な製品の出品削除の要請等を措置する、こういう点が盛り込まれているわけであります。  今般の措置は、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて、取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上に明確に位置づけたも
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