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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○村田享子君 私、この点は、むしろ何か各国ごとに何か協議をして異なる部分もあるのかなというふうなことも考えておったんですが、東南アジアの国々によっては、自分のところは今これぐらい貯留量を持っているよと、うちの国でも事業を進めていくよという話が出ていまして、ただ、貯留量、海外から持ってきたものを全部認めるかどうかというのは、例えばうちの国に設備投資をしてくれるかとか、そういった条件が付いていたりするようなケースも出てきて、これから各国の協議でむしろそうしたマイナスカウントの方法というのは何か決まっていくのかなと思ったんですが、基本的には、じゃ、日本のマイナスカウントということでよろしいんでしょうか。
奥山祐矢 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(奥山祐矢君) 今ちょっと、話が少し混乱をしているかもしれませんけれども、その国外と日本との間の排出量のやり取りみたいなものというのはパリ協定の六条の中でいろいろと定めることに、定められていることになっておりまして、いわゆるそのJCMと言われるもので、我々としては、その海外とのいろいろな、その海外への技術展開と、そこからどういった形でその貢献を我々のカウントに持ってくるかといったことをやっているところでございまして、もしそういったものの中でこのCCSみたいなものも活用する、その可能性というものがあるのであればそういった議論も出てくるのかなというふうには思っておりますけど、今のところはこういった、まさにIPCCのガイドラインのルールの中ではこういったものになっていますよという、そういったところにとどまっております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○村田享子君 この点は経産省の方も同じ見解ということでよろしいでしょうか。
定光裕樹 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○政府参考人(定光裕樹君) 国内で発生したCO2を海外に持っていって海外で貯留した場合、これをどういうふうに日本のNDC上カウントするかというのについては、これはIPCCガイドラインに即してということですので、我々も環境省と全く同じ理解ではございます。  今委員が御指摘いただいたような、多分、受入れ国によっては多分いろんな、それぞれの国の戦略があってという点については、我々もそこは恐らくそういういろんな各国の思惑があるというふうに理解はしていまして、恐らく各国の受入れ国のスタンスの違いは、例えば、海外に自分たちが持っている貯留のポテンシャルの一定割合、どこまで外国のCO2受入れにリザーブするかという辺りで違ってくる。  インドネシアなんかは、やっぱりメインは国内のCO2で、海外は一部だけどもというようなことを言ってこようとしている国もありますし、あとは、海外からCO2を受け入れるに当た
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○村田享子君 御説明ありがとうございます。  あともう一点が、私も先日の本会議でもお聞きをした点なんですけれども、このCCS事業の貯留事業者について外国の事業者を認めるかどうかというようなお話でございます。  大臣の本会議の御答弁では、特に外国法人が行う貯留事業を一律に制限はしないというようなもので、ただ、その事業者の適格性に加えて、その事業者が行う取組が我が国におけるCCS事業の健全な発展やカーボンニュートラル実現に資するものであるかなど、許可基準に照らしてしっかり審査をしていきますというような御答弁でございました。  ただ、これは、昨年にはなるんですけれども、昨年三月に公表されましたCCS事業(仮称)のあり方についてでは、これ、元々鉱業法に倣ったものというふうにお聞きをしておりますが、鉱業法にもあるように、そこに倣って、貯留事業者は原則的に日本国民又は日本国法人とするとされており
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齋藤健 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、委員御指摘のとおり、資源エネルギー庁が開いた任意の研究会でありますCCS長期ロードマップ検討会の最終取りまとめ、CCS事業法のあり方についてにおきましては、鉱業法を踏まえまして、貯留事業者は原則的に日本国民又は日本国法人とすべきとされています。  鉱業法におきましてはこうしたいわゆる国籍要件が設けられているわけでありますが、その理由は、貴重な資源である鉱物を我が国において適切に確保するためであるということでありますが、一方、そのCCS事業の場合は、我が国の資源採掘という性格のものではありません。貯留層と呼ばれる地下の地層を利用するという点において鉱業法と大きな違いがあるだろうということ。  それからもう一つは、電波法等の一部の例外を除きまして、電気事業法においても、ガス事業法等の他の一般的な事業法でも、国籍要件というものは設けられていないという横並びの問題
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○村田享子君 今大臣も御答弁されたように、確かに……(発言する者あり)
森本真治
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○委員長(森本真治君) じゃ、大臣、どうぞ。
齋藤健 参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと続きがありまして、その上で、仮にですね、外国法人等から貯留事業の許可申請があった場合には、当該事業者の適格性に加えて、その事業者が行おうとする取組が我が国におけるCCS事業の健全な発達やカーボンニュートラル実現に資するものであるかなど、許可基準に照らしてこれはしっかりと審査をしていきたいと思っています。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 経済産業委員会
○村田享子君 大臣御答弁ありまして、鉱業法と違って資源を採掘するものではない、また、ほかの一般的な事業法との横並びというお話ございましたが、よく政府の方でも安全保障の議論をするときに、昨今、安全保障をめぐる状況が変わってきているというような前提もよく話をされています。そういう意味では、やっぱり鉱業法が制定されたときとは今の日本と海外の状況というのも違ってきていると思いますので、やっぱりここの点は是非気を掛けていただきたいなと思います。  その上でなんですが、今回、この試掘や貯留事業者がCCS事業を通じて知り得た日本の領土、領海、EEZ等の地質情報の管理というのはどのようになっていくのでしょうか。