総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) それでは、まず大谷参考人からお願いいたします。
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
削除指針、現行のものですけれども、削除指針を見る限り、必要な事項は網羅されており、ある程度具体的に書かれているというふうに考えております。
ただ、その削除指針にのっとって削除を依頼すればそれが思いどおりに削除していただけるかという運用状況について考えてみますと、やはり十分に削除がなされていないのではないかという実態があるのではないかと思っております。
御指摘のその削除率が低いということを必ずしも量的に評価するということは難しいと考えておりますけれども、やはりそれにしても低過ぎるなというふうな考えを持っておりまして、削除指針をより具体的にすることによってもしかしてその削除がしやすくなるのであれば、現在ある程度ちょっと抽象的な書き方をされているところに、事例などを設けるということも意味が出てくるのではないかと思います。
その点、今
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 続きまして、清水参考人。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 削除指針が現状妥当かどうかという話でいうと、ある程度のところは指針が書かれている部分はあるんですけれども、何が問題なのか、著作権に関しては比較的よく書かれていたりするわけなんですけれども、何をもって名誉毀損としているのかとか、まあ名誉毀損ということがそもそも書いていないという、ルール、規律を書いている、削除指針を書いているところもあったりしますので、誹謗中傷は駄目だと書いていながら、何をもって誹謗中傷と捉えているのかが書かれていないなど、不十分なところは多々あるのかなと認識しています。
その上で、運用状況というところでいうと、やはり私の実感としても、ほとんど対応してもらえない。国内の事業者であればある程度対応してもらえるわけなんですけれども、国外の事業者はほぼ対応してもらえないというのが実態かなと認識しておりまして、明らかな権利侵害があると考えられるような内容、
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○広田一君 どうもありがとうございます。
次に、権利侵害情報に関する送信防止措置請求権の明文化について両参考人にお伺いをいたします。
これは清水参考人の方からも問題提起があったところでございますけれども、第三次のとりまとめによりますと、人格権を侵害する投稿の削除を求める権利は判例法理によって認められているため、一定の要件の下で送信防止措置請求権を明文化することも考えられるとしつつ、明文化によるメリット、デメリット、これは先ほどの清水参考人の資料にもあったとおりでございますけれども、そしてまた、アンケート結果なども踏まえて、引き続き慎重に議論を行うことが適当というふうにされているわけでございます。
そこで、まず大谷参考人の方には、この明文化そのものについての御所見をお伺いすると同時に、清水参考人の方には、改めてこの請求権の必要性と、デメリットとして明記をされております、送信防止措
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) まず、大谷参考人から。
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
この送信防止措置請求権につきましては、賛成の意見を持っていらっしゃる方もこの関係者の中にはたくさんいらっしゃるということで、私自身もいろいろ考えてみたのですが、今回、清水参考人の方で出されているこのメリットとデメリットのメリ・デメ表を改めて確認したのですけれども、確かにデメリットというのはそれほど大きくないのではないかという御指摘はそのとおりではないかなと思っております。
ただ、メリットのところにつきましても、その請求権の認知ということについては、これから具体的に展開していく周知活動でそれは補える部分があるのではないか。あるいは、海外の事業者について請求に応じる義務というのが実感してもらえるという点はかなり大きいメリットだとは思うんですけれども、専門員を配置するということで、判例法理について理解をしている方が条理上の削除義務が発
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 引き続き、清水参考人。恐縮ですが、お時間が来ていますので、答弁簡潔にお願いいたします。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 安易な乱発を招くのではないかという指摘の背景には、恐らく事業者がパブコメでそういう回答をしていたかと思いますので、それが反映されたものと認識しております。ただ、削除の請求をしたからといって当然削除義務が生じるかというと、当然そんなことはなくて、乱発といっても、そういうことにはならないのではないかというのは私の考えであります。
ただ、人格権以外についての削除請求というのは判例上は基本的には認められていないというのが扱いでして、そこの扱いをどうするかというところは確かに残る課題ではありまして、そこを今後どういうふうな議論をするのかということで、議論を続ける必要はあるのかと思っております。
請求権自体は、私としては、必要ですし、あることによって開示請求と削除を一緒に審理できるという大きなメリットがありますので、これについては進めていただきたいなと、前向きに進めてい
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
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