総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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サービス (87)
日本 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) それじゃ、続きまして、清水参考人。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 専門員がきちんとした人が選任されて動いてくれれば対応がきちんとされるのかなと思うんですけれども、適切な人が誰かという話になると、どうしても実務に携わっている弁護士ぐらいしかないのかなというふうに思っております。
ただ、弁護士といってもいろんな仕事をやっていることが普通でして、ネット上の中傷等々について、また日本の文化とか歴史的背景みたいなものについてきちんと分かっているという話になってくると、より狭い人になってくる可能性は高いのかなということで、人材確保というのは実際上難しい可能性は高いのかなというふうにも思っております。
現状、大規模なプラットフォーム事業者の代理人としては四百人規模以上の弁護士を抱える事務所が付いておりまして、実際上はその事務所の人たちに専門員が任命されるのではないかと想定はするんですけれども、そうなった場合、グーグル側の、何というんです
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 時間になりましたので、終わりたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。法案の審議に生かさせていただきます。ありがとうございました。
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。よろしくお願いいたします。
もうほぼ質問が出終わってしまったので、ちょっと範囲を広げてお伺いさせていただきたいな、御意見いただきたいなと思うのですが。
まず、私事で申し訳ないんですけど、私が元々堀江貴文のマネジャーをしており、うちの党首が立花孝志で、さらに私はガーシーの後任でというところで、炎上のメッカの場所にいてるんですけれども、そこで誹謗中傷であったりとか名誉毀損であったり詐欺であったりとかということはよく目の前で見ていて、今現状としまして、堀江貴文が最近自民党の本部の勉強会にでも参考人として呼ばれて、ちょっと名誉毀損というところと詐欺のところでちょっとお話をさせていただきたいのですが。
そういった、この詐欺広告であるとかということによく使われている、今は、現状としましては広告として、詐欺広告として使われていることが多
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) じゃ、それでは大谷参考人からお願いいたします。
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| 大谷和子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
そういう現場での御苦労、推察するばかりですけれども、その声のデータを使ってAIで全く違うことをしゃべらせたり、あとは顔も同時に使ってディープフェイクというか、そういうことに使われていくということに対して、権利者である各人、個人の方が、顔のデータであるとかあるいは声のデータについての人格権に基づいて何らかの差止め請求をしていただいたりということは、現実的な方策として一つのアプローチの仕方ではないかなというふうに思っております。
そういうことで、肖声権というような言い方をするかどうかは別として、その個人の特有な特徴といったものを濫用するような行為に対しては法的に対応するための手段は幾つか整っていると思いますので、このプロバイダー責任制限法の枠組みというか、情報プラットフォーム法ですかね、その枠組みを使いつつ、それ以外の知的財産権であるとか
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 続きまして、清水参考人。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) 肖声権というものがつくれるかどうかというのは何とも言えないところではあるんですけれども、大谷先生がおっしゃったように、個人の人格的特徴を捉えてという御発言あったかと思うんですけど、まさにそこでして、最近では、最高裁、あっ、裁判所が認めている例、正確には認めているというかあり得るという判断を示しているものがあるんですけれども、アイデンティティー権という考え方が一応ありまして、これは肖像も含め個人を象徴するものを勝手に使われない権利というものとして、まあ肖声権も含む概念だとは思うんですけれども、そういう、何か一つの権利だけが問題になるというよりは、全体として人格を冒用されているというか、そういうところが問題なのかなと認識しておりますので、より広い観点から、アイデンティティー権のような、言い方はともかくなんですけれども、そういうものを考えていくのが適切ではないかなと考える
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| 齊藤健一郎 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○齊藤健一郎君 ありがとうございます。引き続き、ちょっと炎上は多分今後も続いていくとは思うんですけれども、その辺、参考にさせていただきたいなと思います。
あと、ちょっとシンプルな質問を清水参考人にお伺いしたいのですが、今後このような形になってくるとその名誉毀損の裁判とかが増えてくる形になると思いますが、弁護士として、この、先ほどちょっと問題視された、その賠償額がやっぱり低いということもあって、実際、取り扱いたい弁護士の方々が実際に多くなるのかどうなのか。それとも、むしろ、ちょっとこの名誉毀損に関してなど扱いたくないなという方、そういった方々の声というのはどういった声が多いのかというのをちょっとお聞かせいただきたいです。
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| 清水陽平 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
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○参考人(清水陽平君) そうですね、ある意味、インターネットの誹謗中傷というのが一般化したということもありまして、かつ、その対応方法についての書籍というのも結構充実してきておりますので、多くの弁護士、特に若い弁護士がネット広告などを出して集客しているというのが実態かなというふうに思っております。ですので、そういう意味では、扱っている弁護士というのは増えてはいるかなと思います。
他方で、その賠償額が高くはならない、場合によっては赤字になるということから、トラブルになるという例もやはり見聞きするところです。ですので、なかなか事案につながらない、依頼につながらないということもあったりしますので、最終的にはその賠償額を上げていかないと被害者救済にならないということがありますので、そこの検討というのが必要かなと考えるところです。
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