総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
郵便 (132)
事業 (121)
郵政 (109)
サービス (87)
日本 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○平林委員 おはようございます。公明党の平林晃です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
一昨日、参考人質疑に立たせていただきまして、権利侵害の回復と表現の自由のバランスに対する考え方でありますとか、法案における規定の意図もより深く理解をさせていただきまして、大変勉強になったところでございます。その認識の下、本日は総務省の方に質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、立法事実について確認させていただければと思います。
総務省におかれましては、誹謗中傷対策あるいは違法、有害情報への対策をこれまでもずっと講じてこられたというふうに認識しております。すなわち、プラットフォーム事業者の責任制限規定の明確化であったり、簡易迅速な裁判手続でありましたり、あるいはユーザーに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動、こう
全文表示
|
||||
| 西田昭二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣政務官
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷等の被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や、令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設、相談体制の強化など、総合的な対策を進めてまいりました。
一方、インターネット上における誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然深刻な状況でございます。被害者の皆様からは、投稿の削除に関する相談が多く寄せられているところでございます。
こうした現状認識を踏まえ、被害者にとっては大きな負担となる裁判手続によらなくてもプラットフォーム事業者による誹謗中傷等への適切な対応が促進されるよう、本法案では、大規模SNS等のプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すなどの削除対応の迅速化や、投稿の削除基準の策定とその
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○平林委員 ありがとうございます。投稿削除に関する相談が多く寄せられており、そこにしっかりと対応していこうということで、なおかつ、参考人の皆様も評価しておられましたけれども、結構バランスにしっかりと配慮されているということでもあって、今回の法案はそういう意味において意味のあるものだと理解をさせていただいております。
その上で、西野委員からも御指摘がございましたが、諸外国においてもこういった法制が、試行錯誤しながらともおっしゃられましたけれども、進められてきているというふうに認識をしております。とりわけ、EUにおきますデジタルサービス法、いわゆるDSAはある意味我々が目指しているものと最も類似した法整備なのではないかなというふうに伺っているところでございますけれども、こうしたDSAあるいは米国の法整備と比べまして改正案成立後の日本の法整備はどのように評価されるとお考えでしょうか。総務省の
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。
一方、アメリカでは、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課しております。
このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々ではございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者への規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務も課している
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○平林委員 ありがとうございます。
今回の法案はある意味ヨーロッパのDSAを目標としつつ、それ以外の規定も設けられている、そういうお話でございました。これは呼称として日本版DSAという言い方をしてもいいのかなと思うんですけれども、通告していませんけれども、局長、いかがでございましょうか。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 委員御指摘のとおりと考えております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○平林委員 ありがとうございます。定着していくことを心から期待させていただいております。
引き続きまして、今回の改正案におきましては、大規模特定電気通信役務提供者を規定し、その事業者に対しまして対応の迅速化、運用状況の透明化に関する各種措置を講ずることを義務としているということでございます。
ここで、大規模とはユーザー数や通信回数などで規定をされることですけれども、かなり大きな数字、ユーザー数でいえば一千万といったような数字が想定されると伺っているところでございます。こうした大規模事業者に対応を義務づけること、これは当然異論はないんですけれども、それだけでいいのかということはちょっと疑問を持っているところでございます。
大学などにおける学内のSNS、あるいは社内のSNS、また地域別SNSなど、対象とするユーザーを限定した小規模SNSも数多く存在しているというふうに聞いております
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答えいたします。
先ほども少し答弁させていただきましたが、対象事業者は施行に向けた省令などの整備において具体的に検討していくこととなりますが、利用者に対して削除対応の迅速化と運用状況の透明化を図る必要性が特に高い国内外の大規模なプラットフォーム事業者を対象とすることを想定しております。
具体的には、アクティブユーザー数又は投稿数を指標に一定規模以上のものを対象とすることが考えられまして、その場合、主要なSNS事業者や掲示板運営者が対象事業者と指定されることになる見込みでございます。
これは、大規模なプラットフォーム事業者が提供するサービスでは利用者数や投稿数の多さなどから短時間で被害が深刻化する傾向があるため、手当てを行う必要性、緊急性が高いと考えられるとともに、本法案が課す義務の履行には一定の経済的、実務的負担が生じることも鑑みまして、このような対象事業者
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○平林委員 ありがとうございます。
続きまして、改正案の第二十四条におきまして、対象事業者に侵害情報調査専門員の選任等が義務づけられることとされています。
この点に関しまして、一昨日の参考人質疑において、私は、金参考人に部落解放同盟の皆様の関連でお聞きしたところでございます。そのお答えの中で、途中を省きますが、どのような知識を持った専門家を要請するのか、法律家、社会学者、歴史学者なのか、こうした点に注目すべきであって、報告させる義務もあるので、そこも大きな論点になるだろうと御答弁されました。この意味するところ、私なりの解釈としては、被侵害者からの申出に基づき行われる調査には明確なものとそうでないものとが含まれ、調査専門員の選任は慎重に実施するように、このように言っておられたのかなというふうに理解をさせていただいております。
また、専門員の人数に関しまして、ユーザー数や発信数及び
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任することとしておりまして、具体的には、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しております。
また、専門員の具体的な数については総務省令で定めることとなっておりますけれども、有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら速やかに検討してまいりたいと考えております。
|
||||