総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○竹詰仁君 ありがとうございました。
このコンビニ収納が進むことで自治体の収納窓口というのは閉鎖してしまうのか、教えていただきたいと思います。
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉川浩民君) 今回の改正は、原則として全ての公金の収納事務について、長の判断により私人へ委託できるようにするものでありまして、様々な公金を多様な方法により納付できるようにすることを通じて住民の利便性の向上を図るものでございます。
公金を納付する方法や場所をどのようにするかにつきましては、地域の実情に応じて各自治体で判断いただくことではございますが、直接自治体窓口に住民から持ち込まれた公金を自治体が受け取らないといったことは想定していないところでございます。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○竹詰仁君 閉鎖は今はお考えになっていないというふうに伺いました。
最後に、先ほど情報管理のことに触れましたが、改めて、この私人への委託を可能とした場合、私人が得てしまう情報というのがあります。こうした情報管理の対策について教えていただきたいと思います。
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉川浩民君) 今回の私人委託の改正の以前におきましても、自治体と受託者の契約におきまして秘密の保持や個人情報の漏えい防止措置などを定めることによって担保されているところでございます。改正後におきましても、各自治体において、契約に規定することにより適切に対応されるものと考えております。
また、受託者に対しては、これらの契約事項に加え、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務などを定める個人情報保護法の規律が及ぶことになると承知しております。
本改正案が成立し施行される際には、総務省といたしましても、個人情報の保護に係る措置が適切に講じられるよう、自治体に必要な助言を行ってまいります。
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| 竹詰仁 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。以上で質問を終わります。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
冒頭、地方自治法は地方自治についての基本法であります。特に、本改正案には地方議会と地方議員、会計年度任用職員の処遇に係る改正が含まれており、三時間足らずの審議で済ますことには問題があることを指摘し、質問に入りたいと思います。
改正案で新設するとしている第八十九条二項は、議会は、当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律の定める検査及び調査その他の権限を行使すると明記するとしております。
大臣、法文で明定すれば、では何が重要な意思決定なのか、重要でない意思決定があるのかと議論を招くことになるのではないですか。法文にすべきではないと思いますが、見解どうですか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 改正後の地方自治法第八十九条第二項は、議会の役割について、地方自治法に定められている議会の権限を確認的かつ網羅的に規定するものです。
地方公共団体の意思決定については、執行機関である長限りで決定し、事務を執行できるものがある一方で、条例や予算など重要な事項については議会の議決により団体意思が決定されるものであり、これらを重要な意思決定と総称したものでございます。
また、地方制度調査会の議論では、議会の位置付け等を規定する場合、令和二年十一月二十五日の最高裁判決が規定ぶりの参考になるとの意見があり、令和二年の最高裁判決では、議会の権能について、所定の重要事項について当該地方公共団体の意思を決定するなどとされていることも踏まえ、重要な意思決定に関する事件を議決しと規定したものであり、議会の権限の範囲を制約するものではございません。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 制約するものではないとなれば条文化すべきではないと思います。根拠となるのは条文です。
第八十九条三項は、前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないとしています。
大臣、この誠実にその職務を行わなければならないの規定は、前項の重要な意思決定に関する事件を議決などを議会の議員がどれだけ職務を行っているかを判断して懲罰を科す根拠とはなりませんか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 失礼しました。
改正後の地方自治法第八十九条第三項は、あくまで職員が職務を、失礼、議員が職務を行う上での心構えを示すものであり、議員の新たな権限や義務を定めるものではありません。
一方で、地方自治法第百三十四条に定める議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つため認められているものであって、懲罰事犯の対象となるのは地方自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られます。
このため、あくまで心構えを示す改正後の第八十九条第三項が懲罰の理由になるものとは考えておりません。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 この問題議論した第三十三次地方制度調査会第七回専門小委員会の配付資料で、一部の議会や議員による不適切な行為に関する指摘として、これ、千葉県議会の例として、議員の遅刻や早退、議会中の居眠りなどが列挙されています。
大臣、この議員の遅刻や早退、議会中の居眠りは、議員の心構えを法文化したものだと総務省は説明をしていますが、誠実な職務遂行義務の立法事実に含まれるものですか。
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