総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 しかも、改正案は、その後の八十九条三項で、議員の職務について、「議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」としております。
総務省はこれを一般的な規定と言うわけですけれども、他の法律に、議会の議員についてこのような規定は見当たりません。議会の議員についてこのような定めのある法律がほかにあるならば、自治行政局長、挙げてください。
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○吉川政府参考人 お答えいたします。
御指摘のような規定につきましては、議会あるいは議員についてはございません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 ないんですね。
もう一度、資料一を見ていただきたい。
議長会の提出資料の三項目めは、「地方議会議員は、住民の負託に応え、自らの判断と責任において、その職務を行うとともに、調査研究その他の活動を行うこと」となっております。そもそもこの三項目めも法案と大きく異なるわけですが、この法案八十九条三項というのは、一体誰が書いたんですか、局長。
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○吉川政府参考人 お答えいたします。
地方制度調査会の答申を踏まえて、立案したものでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 確かに、地方制度調査会の最終答申にそのように書いてあるんですが、そもそも都道府県議会議長会の資料、提案には、全然文言が違って、「地方議会議員は、住民の負託に応え、自らの判断と責任において、その職務を行うとともに、」、こうなっていたものが、今回のような文面になったのは一体なぜなのか。それは、総務省が作文をしたということだと思います。
資料二を見ていただきたい。
二〇二〇年五月二十七日に全国都道府県議会議長会が行った今後の地方議会・議員のあり方に関する決議であります。確かに、下線部、「議員の位置付け、職務等を明確化すること【地方自治法改正事項】」とありますけれども、それに続けて、「議会の役割が増す中、議員は専業的な公選職としての役割を果たすことが求められており、議員を職業として位置付け、併せて職務に応じた処遇とすることが必要である。」となっております。つまり、議員の処
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○吉川政府参考人 お答えいたします。
今回改正を提案させていただいております八十九条三項につきましては、地方制度調査会の答申におきまして、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言されたことを踏まえたものでございます。あくまでも、議員が職務を行う上での心構えを示すものということでございます。
一方で、懲罰の理由になりますのは議員の具体的な行為でございますので、こうした心構えが懲罰の理由になるということは考えておりません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 地方制度調査会の中の議論、小委員会の中の議論でも、今おっしゃったような形で、直ちに変わることはないと答弁されているんですね。
ただ、この規定ができれば、それに基づく条例あるいは規則が制定されたり改められたりすることが想定されます。懲罰の判断基準にこの規定が影響を与えることになるのは私は明瞭だと思うんですね。これは過大な危惧ではないんです。
資料四を見ていただきたい。
今年三月十九日の朝日の記事でありますけれども、見出し、「荒れる地方 懲罰動議八十三議会」とあります。この朝日のアンケートによると、この四年間で懲罰動議が提出された地方議会が、少なくとも三十八都道府県、八十三議会もありました。中には、「非公開の会議の運営方法に疑問を投げかけた議員が、秘密を漏らしたとして処分されるなど、多数派によって乱用されているとの指摘もある。」と報じております。
これは大臣に
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| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○吉川政府参考人 地方自治法第百三十四条につきまして御説明をさせていただきます。
議会は、法律や会議規則、委員会条例に違反する議員の行為に対し、懲罰を科することができます。議会の懲罰権は、会議体としての議会の規律と品位を保つために認められているものでありまして、懲罰事犯の対象となるのは、自治法や会議規則、委員会条例に違反する議会内における議員の行為に限られております。あくまで心構えを示す改正後の八十九条三項が懲罰の対象になるものとは考えておりません。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 八十九条三項が懲罰の対象になることは考えていないのは分かっているんですよ。
この八十九条三項が、今あなたがるるおっしゃった条例とか規則とか様々なものに影響を与えて、間接的に懲罰事案が増えるということがあり得るし、現に今、荒れる地方、懲罰動議が増えている、物言う議員への圧力かというふうに報じられているわけですから、くれぐれもそういう利用のされ方がないようにこれはしていただきたいので、そういうことはないとおっしゃるんだったら、大臣、それはないと大臣の方からもお答えいただけますか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 今回の改正法の八十九条三項が懲罰の対象になるものとは考えていないということは御答弁申し上げたとおりでありますが、住民の負託を受けた議員によって構成される議会が制定される条例について、私ども総務省として個別に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
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