総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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昔は固定電話から始まって、二十七年、二十八年前はISDNが全盛期で、ADSLからいろいろ変遷してまいりましたが、ブロードバンド、もう最近では当たり前、FTTHは当たり前というような状況になっていますが、では、このブロードバンドについて、いつの法律でユニバーサルサービスであると規定されたか、局長に伺います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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委員お尋ねのブロードバンドがユニバーサルサービスとして規定されたのは、令和四年度の、令和四年の電気通信事業法の改正によるものであり、その施行は令和五年六月になります。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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では、ブロードバンドのサービスが、ブロードバンドがユニバーサルサービスに位置付けられたのが令和四年の国会、通常国会だということでしたが、では、ブロードバンドのユニバーサルサービス交付金というのの位置付けが制定された時期についても併せて伺います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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ブロードバンドのユニバーサルサービス交付金制度は、同じく令和四年の電気通信事業法の改正により創設され、その施行は令和五年六月になります。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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電話と違ってブロードバンドについては、ユニバーサルサービスに位置付けたのと交付金に位置付けたタイミングは一緒ということでございますが、このブロードバンドについては、一般支援対象区域と特別支援区域に分けて、市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域に分けて交付をするといったことも決められました。
では、ここで現状について伺います。ブロードバンドの未整備地帯の割合、市町村数、世帯数について、総務省が把握されているところについてお伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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光ファイバーの整備状況につきましては、事業者からの報告に基づきまして、二〇二三年三月末時点で、世帯カバー率は九九・八四%、未整備地域を抱える市町村は二百二十四市町村、未整備世帯数は約十万世帯と推計しているところでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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実はこれ、二年前に同じようなお伺いしたときは九九・七%でしたので、若干は整備率上がっているんですが、まだ残されている世帯数は多いということになります。
このブロードバンド未整備地帯が多いエリアとしては、東日本エリアが多いのか、それとも西日本エリアが多いのか、もし御存じのようでしたらお教えいただけると幸いです。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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光ファイバー未整備地帯は西日本エリアに多いものと承知しているところでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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先ほど大臣に直近の決算状況をお伺いいたしましたし、電話の維持に係る赤字額を東日本と西日本で分けて見てみますと、全て西日本の方の赤字額が大きかったり、今回、今御答弁いただいたブロードバンドの未整備地域についても西日本エリアの方が多いという、こういう状況でございました。
令和四年の電気通信事業法の改正については、このブロードバンドの未整備地域、何とかこのエリアを埋めていくためにユニバーサルサービス交付金制度を入れたわけですが、電話のユニバーサルサービス交付金については、その交付される額と実際の赤字額の乖離が比較的というか、かなり、二桁以上の億単位で大きいわけですけれども、ブロードバンドサービスのユニバーサルサービス交付金制度については、当時の大臣は、そこまで赤字が大きくならないような制度設計に努める旨答弁があったところですが、その方向性であることに相違ないか、大臣にお伺いいたします。
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| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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委員の御指摘の答弁は、令和四年の電気通信事業法改正案の審議に際して、ブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金制度における特別支援区域につきまして、支援額の算定に当たっては一定の配慮が必要である旨を述べたものと認識しております。
この一定の配慮につきましては、具体的には、本年の四月一日に施行した省令におきまして、特別支援区域は不採算性が極めて高い地域であることに鑑み、その区域でサービスを提供する事業者につきましては、収入と費用を相殺した赤字分を補填する考え方を採用するなど、制度に反映しているところであります。
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