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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高木かおり 参議院 2024-05-07 総務委員会
○高木かおり君 大谷参考人にお願いしたいと思います。
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) はい、分かりました。  それでは、大谷参考人、お願いします。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  一番期待しているのはこの専門員の制度でございますし、パブコメでも関心が寄せられた点であるのは御指摘のとおりだと思います。専門員を幾ら人数を増やしても、恐らくその事業者が取り扱っているその情報通信、投稿の分量からすると、専門員が一人で見切れるものでも、まあ十人いても百人いても見切れるような内容ではないと思いますので、専門員の知見といったものをその事業者の内部にどこまで共有していくかという体制整備が必要だと思っておりまして、専門員の方に対しては一定のスタッフを付けるであるとか、あるいは専門員の方から実際のそのコンテンツモデレーションをしている担当者のそれぞれの方に対してトレーニングの機会を与えるというような具体的な管理が必要だと思っております。  想定されている人材としては、やはり法律専門家が適切ではないかと思っておりまして、法律専門家の方
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高木かおり 参議院 2024-05-07 総務委員会
○高木かおり君 ありがとうございました。  次の質問に移りたいと思います。  今回の改正は、プロバイダー責任制限法の改正ということですが、我々維新の会として、昨年十二月にインターネット誹謗中傷対策法案を提出させていただきました。具体的な内容として御紹介をさせていただくと、プロバイダー責任制限法の改正に加えて、誹謗中傷の被害に関係する民事裁判手続の準備等に必要な費用負担を軽減する措置ですとか、その措置のためにプラットフォーム事業者からの寄附による寄附金を、基金を創設するであるとか、放送番組の出演者の誹謗中傷が行われた痛ましい事件もございました。そういう中から、出演者からの相談に応じる体制の整備、そういったことも努力義務を定める、こういったことも盛り込んでおります。  こういった法案を進めていくということに対する評価と、あわせて、今後早急に求められる法制度の面、こういった対応としてどのよ
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) それでは、今度は清水参考人からお願いいたします。
清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 費用負担のための基金というのは、ちょっと今どういうものが出されているのかって余りちょっと私明るくないんですけれども、基金がもしできるのであれば、やはりそれは使えるのであれば使いたいなというふうに思っております。  どうしても開示請求、削除請求には弁護士を頼まなければいけないことが多いかなと思います。弁護士に頼むに当たっては、当然、弁護士費用掛かってしまうということになりまして、その費用もやはりそれなりに掛かってくるということになるので、ある意味泣き寝入りが、なってしまっている方というのも多いのかなと思いますので、そういう基金があれば、そういう泣き寝入りをしている被害者も救済できるのではないかというふうに思います。  相談体制の整備、テレビ出演をしている方々の、対する整備ということですね、こういうのも必要かなと思います。ただ、テレビ出演等々している人たちだけではな
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) 続きまして、大谷参考人。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。  誹謗中傷対策法案について御紹介いただきまして、ありがとうございます。様々なアイデアが盛り込まれているものというふうに承知しております。それが、清水参考人からも御意見がありましたように、有効に機能する場面というのも想像できるところです。  ただ、少し懸念するところがあるとすれば、大規模プラットフォームサービス事業者は十分に日本のマーケットから利益を受けているところはあると思いますけれども、その対策のためのコストが大きくなり過ぎるということがありますと、逆に十分なリソースを注がないといった懸念も出てくると思いますので、そこのバランスはやはり慎重に考える必要があるのではないかなというふうに思っております。  ただ、その相談体制を十分に整備するであるとか、また、相談しても大丈夫だという心理的な安全性を確保するための方策であるとか、あるいはまた
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高木かおり 参議院 2024-05-07 総務委員会
○高木かおり君 ありがとうございました。  そういった様々な取組を進めていくということと、やはり今日お話を聞いていて、やはりリテラシーを高めていくと、教育というジャンルも、これもしっかりとやっていかなければならないなというふうに改めて思いました。  時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
芳賀道也 参議院 2024-05-07 総務委員会
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  参考人の大谷さん、清水さんには、私からも、お忙しい中参考人として質疑をいただき、ありがとうございます。  さて、プロバイダー責任法、責任制限法第三条にある、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときには、名誉毀損、誹謗中傷のほかに、著作権法違反も対象になり得ます。私自身、前職、放送業界にいたこともありまして、プロバイダー責任制限法にも関連がある幾つかの裁判で著作権法違反が問われた例について、参考人のお二人に是非お伺いをしたいと思います。  昭和六十三年三月十五日最高裁判決、クラブ・キャッツアイ事件では、カラオケの機械を置いて客自ら歌わせていた福岡県のスナックで、あらかじめ著作権関連の取決めがなく、カラオケで店舗経営者、ホステスが歌う場合、そして経営者、ホステスとともに客が歌う場合、さらに客が単独で歌う場合にもスナ
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