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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 裁判官が対応できるかどうかという問題になってくるのかなと思います。ですので、基本的に、今、知財高裁が東京と大阪に集中しているということになって、知財案件は集中するんだと思うんですけれども、そういうところ、人材を他の高裁管内のところに配置して案件を吸い上げていくということが必要かなと思います。ただ、これは法律上どうこうという話では必ずしもないんだろうと思いますので、最高裁との協議をしていくことで対応していく必要があるのかなと思います。  逆に、その東京、先ほどちょっと私も言いましたけれども、東京に案件が集中し過ぎていて、案件がパンクしていて対応も遅くなっているという現状がありますので、地方に分散する必要というのもあるかなと思っています。ですので、そういうところも含めて議論をしていただきたいなと思っております。  以上です。
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
芳賀道也 参議院 2024-05-07 総務委員会
○芳賀道也君 ありがとうございました。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  参考人の皆さん、本日は貴重な御意見いただき、ありがとうございました。  清水参考人に伺います。  参考人は現場で実務に当たられておりますが、実務上の課題について伺いたいと思います。  二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者の特定について、SNS事業者などと通信事業者などに対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。  前回のこの法改正後、弁護士の事務所などの現場ではどのような変化があったのか。例えば、開示手続件数は伸びているのか、プロバイダーは速やかに開示しているのか。速やかに開示されていないとすれば、今度提出された本法案がどのような意義を持ち、生かされるとお考えか。また、この法案では残される課題は何があるか。  先ほどログ保存期間の問題なども参考人からお話しになりましたが、前回の法改正後、X社などは
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清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) 御質問ありがとうございます。  開示命令というよりは、開示命令自体は非訟事件として早く進むようになったので、開示早くなった点は良かったというふうに思っております。決定までは早くなったと。ただ、国内事業者を相手にするときは特に早くなって良かったというふうに感じているんですけれども、国外事業者を相手にするときは、開示命令というよりは、その付随する手続である提供命令がうまく使えないという事案が非常に多いという認識です。  特に、今出てきたツイッター、まあXですね、Xに対する開示については、非常に、ログの調査自体が非常に遅い関係上、かつ提供命令については強制執行が事実上できないという問題がありますので、手続が遅くなってしまうという問題があります。ですので、これについては仮処分を使っておりまして、仮処分では、さらに、御指摘があったように、十万円の担保金を供託するようにとい
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○伊藤岳君 ありがとうございます。  大谷参考人、清水参考人に伺います。  本改正案の第二十五条で、一定期間内の調査と申出者への通知が規定されています。二十五条二項三号では、やむを得ない理由などがある場合には、やむを得ない理由などを通知すれば足りるとされております。  これらの規定をどのように評価されておりますでしょうか。このやむを得ない理由等が多用されて、結局投稿が削除されないということにはならないかとの懸念を私持っていますが、参考人はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) それでは、まず大谷参考人からお願いします。
大谷和子
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。  この二十五条の二項の三号のやむを得ない理由に該当するものとして想定されているのは、例えば大規模な災害などが発生してこれらの期間内に回答ができないような極めて限られた場合というのでございますので、これに該当する場合がそもそも少ないということの認識をちゃんと高めることができれば、この規定自体はさして問題となるものではないと思っております。  ただ、そのやむを得ない理由を伝えた上で、それが本当にやむを得ないものでなかった場合に、これは、利用者というか被害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の被害救済が図られるのかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと、この規定というのが十分に機能しないというか、この二十五条も含めた迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性も出てまいりますので、やむを得ない理由の、その理由を
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) では、続きまして、清水参考人。
清水陽平
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 総務委員会
○参考人(清水陽平君) やむを得ない理由の内容についても通知しなければいけないことに一応なっておりまして、その内容がどこまで詳細なものかということにもよってはくるんだとは思うんですけれども、おっしゃるように濫用の危険というのもないことはないのかなというふうには思っております。  ですので、このやむを得ない理由の内容を、具体的にはこういうことですよと、実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、まあ条文解説とかですね、そういうところで明らかにしていく必要があるのかなと思っております。