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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小池信之 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 個別法である災害対策基本法や国民保護法の規定による応援の要求や指示について、内閣府、内閣官房、消防庁において把握している限りでは、これまで行使された事例はないものと承知をしておりますが、個別法の規定が存在する前提の下で実際の運用が行われているものと承知をしております。  個別法の規定による応援の要求や指示の事例としては、消防組織法の規定による緊急消防援助隊の出動の求め又は指示について、平成七年の創設以来、これまで、三十八回の求め、六回の指示による出動があったものと承知をしております。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今も現行個別法にはその応援の指示とか求めというのがある法律があるにもかかわらず、現在まで使われたのは緊急消防援助隊、この間もずっと議論してきた緊急消防援助隊ぐらいしかないということが分かりました。  次に、応援とは、それを受ける地方自治体への人的支援、物的支援、若しくは施設、業務の提供があると考えますが、更にこの詳細の内容を厳格化する、しておくことが必要になっています。いかなる措置を考えているのか、具体的に例示をお願いします。
小池信之 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 本改正案に規定する応援とは、マンパワーとしての人員に着目し地方公共団体に対して職員を短期間送るものであり、事態発生から間もない初動対応の際に用いることが想定されている手法です。職員を短期間送るものであることから、身分の異動は伴わないものでございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今、マンパワーの対する人的支援ということだったんですが、改めてちょっと確認させていただきますが、通常の自治体間の支援には、今はお互いさま精神でやっているやつですが、これでは災害物資とか施設の提供などが含まれています。ここで言う応援は、あくまでも今おっしゃったとおり、人的支援ということを確認させていただきました。  念のため確認をしておきますが、ということは、例えば原発事故の際の放射性廃棄物の受入れなどは、あくまでも自治体の判断であり、国が指示できないということでよろしいか、確認させてください。
小池信之 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 本改正案に規定する応援とは、マンパワーとしての人員に着目し地方公共団体に対して職員を短期間送るものでありますので、放射性廃棄物を受け入れることは応援には当てはまらないものと考えております。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今ここで言う、十四章に新たにつくるこの自治体の支援というのは、あくまでも人的だということを確認させていただきました。  次に、第二百五十二条の二十六の八第二項から第四項、各大臣による応援の要求又は指示、及び第二百五十二条の二十六の九第一項、各大臣への職員の派遣のあっせんの求めに関して各大臣に付与する権限については、地方自治体が職員を派遣する場合、派遣期間において従事する職務内容、給与等の処遇、安全の確保を始めとする職務環境、能登半島地震でもはっきりとしていましたが、宿泊などの生活環境、そして職員が従事していた業務の取扱いや代替要員の確保など、様々な課題、問題を整理しなければなりません。そして、これらは職員が所属している部局のみで完結できるものでは到底なく、人事担当課を中心とした地方自治体全体における対応が不可欠です。つまりは、地方自治体における職員の派遣は、その要請に対し一
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) この度の能登半島の地震におきましても、被災自治体に対しまして全国の自治体からは多大な御協力をいただいたところでございますが、今委員御指摘のとおり、御協力をいただくに当たっては、御協力を言わば出してくださる方にも大変大きな負担が掛かること、また、今お話がありましたように、今回能登半島において、私も支援者への支援と申してまいりましたが、これも大きな課題であったことも御指摘のとおりでございますが、各大臣が行うこととしていることにつきまして、本改正案におきましては、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示や職員の派遣のあっせんについて各大臣が行うこととしておりますところは、これは各大臣が事態に係る状況を最も把握していると考えられるためでございます。  現在、災害時において、総務省の応急対策職員派遣制度のほか、各省庁においてその担任する事務に関する職員の応援に係る制度
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 各大臣に応援又は派遣に関する権限を付与するということが問題であると私は考えています。  今日は、配付資料で、令和六年三月二十六日、こども家庭庁成育局保育政策課が発出した事務連絡、要は、能登半島地震に係る保育関係の災害対応について、保育所等に対する保育士等の派遣についてという文書を配付させていただいております。  これ、中身が本当に読んでいただけると分かると思うんですが、そもそもこの通知は、保育士の派遣の要請であったり、お願いするという文言は一切見当たらず、しかも、派遣の仕組みを構築することといたしましたと、一方的に保育士などの派遣を求めています。  しかも、二ページ目の方を見ていただいて、真ん中の辺りになってくるんですが、留意点のところには、驚くことに、保育事故が起きた場合には、派遣先自治体及び当該保育士の責任となることに留意が必要ですというふうに全く責任のないことを言
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高橋宏治 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。  今委員から御指摘いただきましたこの事務連絡でございますけれども、こちらは現行の地方自治法第二百五十二条の十七の規定によります自治体同士による自主的な協力に基づいて行われる公務員の派遣に関しまして、こども家庭庁が被災自治体と他の自治体の間に入って、現地の派遣要望でありますとか全国の派遣可能状況などを確認し、必要な調整を行うため、これは現地の自治体からもこういうことを考えてほしいということを受けたものでございますが、そうした要望も受けまして、総務省とも御相談の上、その取扱いをお示ししたというものでございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法二百五十二条の十七というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みがこども家庭庁の独断で措置できるものでは断じてないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて指摘しておきます。  その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実態にあります。また、保育という児童の命と安全に関わる業務の性格上、子供と保護者との信頼関係が不可欠であることは言うまでもありません。一時的な派遣で
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