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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
濱本幸也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(濱本幸也君) お答え申し上げます。  自由、基本的人権、法の支配は、国際社会における普遍的価値でありまして、これらが中国においても保障されることが重要であると考えております。こうした我が国の立場については、一貫して中国政府に対し直接伝達してきているところであります。また、国連総会第三委員会や人権理事会等の場も含めまして、中国の人権状況に関する懸念を表明してきているところであります。  引き続き、国際社会と緊密に連携して、中国側に強く働きかけていきたいと考えております。  このような内容につきましては、六月四日の官房長官記者会見の場でも発信したところでございますが、より効果的な対外発信の内容や方法につきましては、適時適切に判断してまいりたいと考えております。
浜田聡 参議院 2024-06-06 総務委員会
○浜田聡君 各種発信をされていることに関しては引き続きやっていただきたいと思います。  この六四天安門事件に関しては、やはりその後の日本政府の対応については大きな誤りがあったのではないかと思います。  この点に関してはいろんな意見があるのですが、私が見かけた中で中国の専門家である中川コージさんの言葉が非常に的確だと思えたので、ここでちょっと紹介をさせていただきます。  六四天安門の後に、世界から見放された中華人民共和国に対して各種レイヤーから支援した日本は、その支援が失敗だった云々の議論はともかく、支援そのものの善しあし評価より、支援した事実を対中喧伝する宣伝戦に失敗したことは明らかな歴史的事実だと思われ、相手を下にも上にも見ずに適切な見返りを求めることもまた道徳だと思う。沈黙が道徳ではない。北京中央が、日本の支援を受けながら、情報としては黙殺して人民に意図的に伝えないようにしたので
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山名啓雄
役割  :参考人
参議院 2024-06-06 総務委員会
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。  中国国内でのNHKワールド・プレミアムのサービスにつきましては、NHKが衛星を通じて提供したものを中国側が受信し、中国政府の規制に従って別の衛星を使って中国国内のホテル、事業所等に配信されております。こうした規制はほかの国際チャンネルでも受けております。  一時中断は中国国内の衛星で配信される際に起きているというふうに聞いておりますけれども、NHKとしましては、提供している番組をそのまま中国国内で再送信していただきたいというふうに考えておりまして、大変残念に思っております。NHKとしましては、中国側に対して様々な機会を捉えて遺憾の立場を示しているところでございます。  放送法の規定を踏まえて定めております国際番組基準では、内外のニュースを迅速かつ客観的に報道すること、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに我が国の世論の動向を
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新妻秀規
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
浜田聡 参議院 2024-06-06 総務委員会
○浜田聡君 時間が来たので、今回の法改正案については次回に回したいと思います。  御清聴ありがとうございました。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 それでは、まず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態についてお伺いをいたします。  この事態について、どのような事態が該当するかにつきましては、段々の御答弁あったように、特定の事態の類型を念頭に置いているものでなく、実際に生じた事態の規模や態様などに照らしてその該当性を判断するとし、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定をいたしております。  一方、このなどには事態対処法などが含まれていると思いますが、この関係について、松本大臣は、事態対処法などで定められている武力攻撃事態などへの対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない旨の答弁をされております。  そこで、一問抜かしますけれども、萬浪審議官に確認の意味でお伺いします。  事
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萬浪学 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。  存立危機事態につきましては、事態対処法に書いてございますけれど、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態というふうに定義してございます。  いかなる事態が存立危機事態に該当するのかという点でございますけれど、これは、この法律を改正させていただきました平成二十七年平和安保法制の際に御議論があり、あるいは政府側から御説明をいたしましたけれど、あらかじめ包括的に申し上げることは困難だという上で、これまで、その際に、政府としては、例えば我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生し、この場合において、一つは我が国近隣の公海上で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦船の防護でありましたり、邦人
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広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 御答弁あったように、この存立危機事態というのは非常に分かりにくい事態であります。よって、当時も、お話あったホルムズ海峡の機雷の掃海等についての議論があったわけでありまして、これについてはまた後ほど議論させていただければと思います。  次に、有事関連法の一つに国民保護法がありますけれども、この法律の目的と対象としている事態はどのような事態なのか、萬浪審議官にお伺いします。
萬浪学 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(萬浪学君) 国民保護法についてのお尋ねでございますけど、国民保護法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために、国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
広田一 参議院 2024-06-06 総務委員会
○広田一君 続いて、事態対処法において、存立危機事態は、地方公共団体の責務を規定した第五条と、あと国と地方公共団体の役割分担を規定した第七条も対象とされておりません。  先ほど萬浪審議官の方からも御答弁ありましたけれども、そこで確認ですけれども、国民保護法は存立危機事態には適用されないということでよろしいでしょうか。御所見お伺いします。