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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2024-05-28 総務委員会
令和六年五月二十八日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 古屋 範子君    理事 斎藤 洋明君 理事 田所 嘉徳君    理事 田中 良生君 理事 本田 太郎君    理事 湯原 俊二君 理事 吉川  元君    理事 中司  宏君 理事 中川 康洋君       井原  巧君    石田 真敏君       尾身 朝子君    金子 恭之君       金子 容三君    川崎ひでと君       国光あやの君    坂井  学君       田畑 裕明君    寺田  稔君       中川 貴元君    西田 昭二君       西野 太亮君    根本 幸典君       葉梨 康弘君    長谷川淳二君       鳩山 二郎君    古川 直季君       保岡 宏武君    柳本  顕君       おおつき紅葉君
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古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案及びこれに対する斎藤洋明さん外二名提出の修正案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官林学さん、内閣官房内閣審議官萬浪学さん、総務省自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局航空ネットワーク部長蔵持京治さん及び防衛省大臣官房審議官米山栄一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川元さん。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。  早速質問に入らせていただきます。  十四日の質疑で、総務省が検討の俎上にのせたとされる個別法の指示規定とその実施状況について総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で三百六十二件にわたる指示規定が個別法に既に存在しているということであります。残念ながらこの中で実際に指示が行われたかどうかという実績は明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。  この三百六十二件の指示規定、それぞれ、どういう場合に指示を行うことになるのかの要件が定められていると思います。それでもなお条文に規定されていない想定し難い事態が起こり得る、そういう認識なのかということを改めて伺います。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  御指摘の三百六十二件の指示でございますけれども、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど様々なものがございますが、法制化に当たりましては、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上どのような場合でどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかという観点から検討を行いました。  新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかった、こういった中で国が調整の役割を事実上果たしたといった課題があることも認識されました。こうした課題を踏まえまして、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知しております。  このように、過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが重ねられておるところでございますが、事態が発生した時点
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吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 続けて伺いますが、この法案の本会議での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められている武力攻撃事態や存立危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定は設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、こういう答弁を本会議場でされました。  ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められている武力攻撃事態では本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、このように局長は答弁されたんですけれども、それに続いて、改正案は特定の事態を除外するものではない、こういうふうにも答弁をされておられます。これは今非常に曖昧になっておりまして、確認をさせていただければと思いますが、事態対処法等で想定する事態においては今回の法改正の中にある補充的な指示は行使しないということでよろしいんでしょうか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○松本国務大臣 本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。  武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。このため、本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。
吉川元 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉川(元)委員 今日は、内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいというふうに思います。今回の法改正は、指示する主体というのは、閣議決定が行われます、「各大臣は、」ということになっております。各大臣が指示を行うわけですけれども、内閣官房においてこれによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいんでしょうか。
萬浪学 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどの総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃事態等への対応につきましては、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制におきまして必要な規定を設けてございます。それがために本改正案に基づく関与を行使することは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。