総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 よく国会で聞く、記憶になかったという発言、この委員会でまた出るとは思いませんでした。
意見陳述に当たっては事前に提出した資料を読み上げることがルールになっているのに、総務省自治税務局長が事前に提出のない資料を読み上げたのはルールに外れています。また、自治体側が反論を事前に準備する権利を妨害するという意味でも問題があると考えますが、再度、松本大臣の御感想を伺います。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 個別事案における同委員長の進行に関する判断については私の方から申し上げることは控えたいと思いますが、私どもにいただいている報告を聞く限り、適切に対応をしてきたかというふうに考えておりますし、当時は私も政府の立場で携わっていたわけではございませんが、これまでも総務省の職員の皆さんは誠意を持って地方のため、皆さんのために働いてきてくださったものというふうに認識をしているところでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 地方と国は対等だと、決して部下との、そうした関係ではないということなんですが、こうした二十分を超えたかどうかは記憶にないなどという責任のない答弁……
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 芳賀道也さん、時間ですので、おまとめください。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○芳賀道也君 このようなことがあると、やはり国と地方との対等の関係が保てないのではないかと非常に懸念をいたします。しっかりと国と地方が対等であることを総務省も守っていただきたいと思います。
以上です。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
先ほどの理事会で、この審議の後、採決することが提案されましたが、本日の採決はするべきではないと強く申し上げて、以下、質問に入ります。
前回の当委員会で、個別法に規定されている三百六十二件の指示の規定について、各省庁における精査がどうなっているかの報告を求めました。
事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応については必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないと山野自治行政局長は答弁してきました。この事態対処法については必要な規定は設けられているというのは内閣官房が精査した上での判断だと田中行政課長から説明を受けました。
総務省も、この判断、つまり事態対処法については必要な規定が設けられているという考えでいいのですね。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
国民の生命等を危険から保護するための法律については、それぞれの所管の省庁において課題の把握が、取組が行われ、課題が生じたものについては必要な改正が行われているものと認識しております。御指摘の事態対処法についても、これまで本委員会において内閣官房からも答弁がございましたように、武力攻撃事態等の対応について必要な規定が設けられているものと認識しております。
総務省としても、武力攻撃事態等への対応については事態対処法制において必要な規定が設けられており、これに基づき対応することとなるものと理解しておるところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 今局長から答弁がありましたが、事態対処法のこの個別法の指示の規定は所管省庁である内閣官房が判断していると、規定はしっかり整備されているというのであればですよ、個別法に任せればいいじゃないですか。個別法に依拠して、本改正案に基づく関与の対象にはならないでよいではありませんか。
なぜ、指示権は特定の事態を除外するものではございませんとして、事態対処法を本改正案に基づく関与の対象とするんですか。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○政府参考人(山野謙君) 本改正案は、答申を踏まえ、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす影響の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、補充的な指示についても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行うことができる、これは二百五十二条の二十六の五にこういう規定を置いておるわけでございます。特定の事態を除外していることでないことは条文上も明らかでございます。
その上で、指示の行使に当たっては、限定的に行うための要件を条文上規定しております。すなわち、この同じ規定におきまして、まず事態の規模及び態様、地域の状況等を勘案すること、その担任する事務に関するものであること、個別法に定めがある場合を除くこと、そして生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要が
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 そんなことをいろいろ書かなくたって、もし特定の事態が生じたならば、そのときに個別法を改正すればいいだけじゃありませんか。つまり、立法事実はないということですよ。
生命等の保護の措置だ、指示権だと言えばもっともらしく聞こえますが、発生するおそれなど極めて曖昧な基準で、政府の独断で判断すれば、憲法が掲げる団体自治も住民自治も踏みにじって政府の強権が発動するという、地方自治そのものを根本から壊すものになりますよ。安保三文書に基づいて、空港、港湾の軍事優先利用等を指示することを可能とします。戦争する国づくりを担うものじゃありませんか。
更に聞きます。
ほかの個別法に規定されている指示の規定については、指示の規定については、各省庁における精査の状況をつかみ、個別法の指示権で何が可能で何が課題であるかを把握したんでしょうか。
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