行政監視委員会
行政監視委員会の発言1815件(2023-02-06〜2026-01-23)。登壇議員227人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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お答えします。
まず、御指摘の失火責任法の立法趣旨でございますけれども、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、また、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で一旦火災が発生をいたしますと損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされておるところでございます。
他方、委員御指摘のように、現代においては立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況から変化が生じているとの御指摘があることは承知しております。
さらに、失火者が不法行為責任を負うか否かにつきまして、個別の事案における具体的な事情の下で判断されるということになるため、一概に述べることは困難ではございますけれども、委員御指摘のたき火等を火元とする火災の場合には重過失を認めた裁判例も存在するところでございまして、このような個別具体的な判断、この積み重
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| 石井苗子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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説明が複雑でよく分からない方も多いかと思いますけれども、不法行為法というのがあるんですね。関連法が多いので、故意でなくてもこの失火を認めるとなると、ほかの法律との兼ね合いが複雑になってきて、その不法行為法の調査というのをやらなきゃならないと。法務省も見直すということになれば、法制審議会に通すということになって、調査には予算が掛かるということになります。まず、これが一つございます。
私は、基本的に失火責任法からたき火、火入れを除外するというのは、このたき火とか火入れが悪者にならないように、もっと安心して楽しめるような、原因をつくらないような法律がないかというところに軸足を置いているんですが、資料一にあります火入れについてですが、これは許可制になっております。免許制ではないんです。許可制です。なので、究極、誰でも火入れもたき火もできるということになりますが、消防に事前に把握して心構えができ
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| 長崎屋圭太 |
役職 :林野庁森林整備部長
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
森林法におきましては、火入れを許可制としております。具体的には、森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする場合には市町村長の許可が必要であること。そして、許可される行為は、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良といった目的に限られること。また、実際に火入れをする場合には、あらかじめ必要な防火の設備をして、火入れをしようとする森林とその周囲一キロメートルの範囲内の土地所有者又は管理者に通知することを規定しております。
御質問の情報の共有でございますけれども、市町村は火入れの許可の手続及び運用を条例において定めております。多くの市町村では、火入れの許可を行った場合、消防長や消防署長にその旨を通知することを定めております。
市町村と消防機関との連携は大変重要なことだと思っておりますので、今後全国的な状況についてより詳
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| 石井苗子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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つまり、通知の範囲というのはどのくらいのものなのかということなんです。やる場所はどこで、いつからやるかというようなことなんですね。
今治市の林野火災、今回、自治体の消防署だけで対応できませんでした。こういった周辺に情報を共有しているかどうかという、消火能力というのがあるんですが、一旦起きてしまうともう手が付けられないというような状態になっている、こういったこともあります。しかし、この火入れの方は予算関係ございません。運用の改善で対応できることだと思いますので、是非改善を実施していただきたいと思います。
火入れが許可制となっているということで、たき火についてはどんな規制があるのかという、これは管轄が消防庁でございます。消防庁に伺います。
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| 田辺康彦 |
役職 :消防庁次長
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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消防法第二十二条において、市町村長は、気象台長等から火災の予防上危険であるとして火災気象通報を受けたとき等には、火災警報を発することができるとされています。その際には、その市町村の区域内にある者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされており、基本的には、市町村の条例においてたき火の禁止が定められていると承知しています。
また、消防法第二十三条において、市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができるとされています。
さらに、消防庁が示している市町村の火災予防条例(例)では、可燃物の近くにおけるたき火の禁止やたき火をする場合における消火準備等の火災予防上必要な措置の義務付け等について規定しているため、基本的には、市町村条例においてこうした規定が置かれていると承知しているところでございま
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| 石井苗子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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ここまでお聞きになって、皆様も、いろいろと規律がオーバーラップしていて、担当が分かれていて、で、原因がたき火と火入れが林野火災の半分だっていうので、解決方法はないのかとお思いだと思いますけれども、火の使用の制限、条例は、消防庁、可燃物の近くでたき火をすることはNGというふうに火災予防措置というのが置かれているんですが、たき火というのは仕方なくやっているという人もいるわけなんですね。
つまり、たき火には皆さん楽しい思い出があったという方もいらっしゃると思います。例えば、たき火のサイズとか、いついつからやるとか、お祭りのシーズンのときには大きいたき火をするということが決まっているとか、申請制というのを何か決めた方が、どこそこのたき火のせいで山が燃えてしまったというような決め付けがないふうにたき火を守ることができないか、悪者扱いにされないようにならないかということなんです。で、住民の皆さんに
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| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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石井委員にお答えいたします。
たき火は、面的な焼却行為とされている火入れとは異なりまして、いわゆる落ち葉たきやキャンプにおける飯ごう炊さんなど、様々な火の使用行為が含まれております。そのため、一律に規制することについては非常に慎重な検討が必要ではないかと考えております。
現在、総務省消防庁では、大船渡市の林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を今開催しているところであります。検討会におきまして、関係省庁とよく連携しまして、既存の仕組みの実態等も踏まえながら、石井委員の御指摘のたき火の扱いも含め、より効果的な火災予防等の在り方について検討してまいりたいと、そのように考えております。
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| 石井苗子 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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ありがとうございます。
先ほどから避難所ということが、私も避難所の医療管理の支援活動をしているんですけれども、一番いいのは避難しないで済むことなんです。一番いいのは林野火災を起こさないこと。そして、最もいいのは、たき火という楽しい、あるいは宗教的な目的があるし、ごみを集めてごみ焼却場まで持っていかないでここで燃やした方がいいんだという、そういう都合もおありになる地域もあります。
なので、是非申請をして、何月何日、ここでこのくらいのサイズのたき火をシーズンごとにやるということを、大体決まっておりますので、自治体で管理をしていただけるよう、強くお願い申し上げます。
以上です。質問を終わります。ありがとうございました。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
平成二十六年の消防法改正により、今年、二〇二五年七月までに病院や有床診療所等はスプリンクラー施設を設置する義務があります。確かに、厚生労働省では、病院、有床診療所等がスプリンクラー設備を備えるための補助金を出しており、また独立行政法人福祉医療機構による融資の制度もあります。
しかし、山形県内のある有床診療所では、院長先生が高齢のため、後継者もいない、院長御自身に万一のことがあったら後に残る家族に借金を残したくないということで、融資を受けることを考えていない、あるいは金融機関によっては融資を受けることが高齢でできないということがあります。有床診療所としては結構大きい面積であるため、補助金を受けても自己負担額が多過ぎて、この負担額を自ら払うのが難しい経営状況となっています。確かに使っていない病床などもあるので、そこを解体できればいいのですが、建物の
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-14 | 行政監視委員会 |
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スプリンクラーの設置義務に関するお尋ねでございます。
御指摘のように、今回新たに設置義務の対象となりました有床診療所等については本年六月末までに設置することというふうに義務付けられております。
こうした中、厚労省においては、スプリンクラー設備の早期の設置を促進するため、二十六年度から財政支援を行わせていただいております。その結果、令和六年六月末時点で有床診療所の九七・四%の診療所が設置見込みというふうな形になっているところでございます。
今年度も必要な予算を確保するとともに、整備に係る事業者の自己負担分については福祉医療機構による優遇融資を活用することを可能としており、こうした補助金や優遇融資を引き続き御活用いただきながら、スプリンクラー設備の設置を進めていただきたいというふうに考えているところでございます。
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