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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○岬委員 大臣、ありがとうございます。是非ともそのようにお進めいただけたらと考えております。  さて、資産所得倍増プランにおきましては、消費者の金融知識の不足を補完をして、他方では、消費者が信頼ができる中立的なアドバイザーが求められます。資産形成について相談が中立的にできるもの、気軽に行える仕組みというのは、消費者に対して中立的で信頼できるアドバイザー制度の整備をするというふうにうたわれておりますが、この認定アドバイザーについて伺います。  具体的な商品名を提示してアドバイスするためには、金融商品取引法で規定されている投資助言業の登録がまずは必要であるということですね。さらに、登録するということは、何と五百万円の営業保証金、供託金の支払いが必要だとお聞きしております。そうすると、実際に小規模事業者には非常に高額であり、ハードルが高いのではないでしょうか。  この点、金融庁は、有識者会
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井藤英樹 衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。  先生おっしゃるとおり、個人が、あるいは家計が資産形成をしっかり行っていくためには、良質なアドバイスを受けられるような環境を整備していくことは極めて重要だというふうに考えてございます。  こうした中で、中立的なアドバイザーというものを認定して、個人がより気軽にそのアドバイスを受けられるような環境を整備していくことの必要性というものが、いろいろと指摘してきたわけです。  先生おっしゃるとおり、そういったビジネスが成り立つために十分なフィーが得られるのか、あるいは、そういうなり手が十分いるのかというようなことはあろうかと思います。  ただ、私どもといたしましては、こうしたアドバイザーによるアドバイスを普及させるという観点から、具体的には、今後、機構において、先ほど来御議論になっています金融経済教育推進機構というものにおきまして検討すべきことだとい
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○岬委員 ありがとうございます。  気軽にというような相談環境を整える、セミナーなどを運営したりですとか、そういう機会をつくっていくということだと思うんですけれども、やはり中立的であるかということが非常に大事であり、それが実質的に保たれるのかというところは非常に疑問が残っておりますので、よろしくお願いいたします。  また、中立性を担保するために金融機関からの報酬を得ないとすると、投資未経験者を含む顧客からの報酬だけであれば、やはりビジネスとしては到底成立はしないのではないか、厳しい状況ではないかと推察します。  報道によりますと、当該報酬は無償又は少額とされています。その代わりに、アドバイザーに対して補助金を、資金の支援をしていく、援助をしていくということもお聞きしております。そうなると、税金を投じていくということになるわけですよね。そうする以上は、やはり、成果が出なければ、この機構
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  租税特別措置法に基づく特例措置につきまして、カウントの仕方について一定の前提を置いて整理をいたしますと、適用期限のないものが二百四十一項目、適用期限のあるものが百二十五項目、合計三百六十六項目になっております。
岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○岬委員 ありがとうございます。  では、次に、期限のある措置については、井上副大臣が御答弁いただいたスキームに乗ってくると考えることができます。しかし、恒久措置の租税特別措置ですと、いつ、どのように効果検証が行われているのか、効果をどのように測っていくのかというのは、至って見えてはこないのですが、この辺りはいかがですか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  期限のない租税特別措置の中には、税負担の軽減を図るものとして今措置されている通常の期限つきの租特と同様の性格を持っているものもございますし、他方で、例えば、利子所得の源泉分離課税のように、長い期間にわたって課税方式そのものの特例を定めている、そういった安定的な運用を図る必要があるようなものも入ってございます。また、手続の特例というようなことで、例えば、特別償却について重複適用を禁ずるといったような規定のような、減収額が観念されにくい、そういった性質のものも混在しているということについては御留意いただきたいと思います。  これらの期限のない租特につきましても、減収効果のある法人税関係の租税特別措置につきましては、租税特別措置の透明化に関する法律に基づきまして、適用件数、適用金額、適用の偏りなどを調査の上、報告書を作成し、効果の把握、検証を行ってい
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○岬委員 ありがとうございます。  今御答弁をいただきました。租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の第四条第一項のお話だったと思います。ここには、財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額そのほかの適用を調査するものとするとございます。これらの規定から、適用実態調査を行っていることは認識ができました。  そこで、この適用実態調査の対象が、現状、法人税のみとなっているのはなぜでしょうか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  この適用実態調査の実施に当たりましては、納税者の方々に対しまして適用額明細書という書類の作成及び提出ということで、一定の事務負担をお願いすることになります。  法人税につきましては、基本的に、全ての法人が申告を税務署に対して行うことになっておりますので、納税申告の際にこの明細書の提出を求めるということが、実務的にも合理的であり、また、対応もある程度可能だという事情がございます。  他方、所得税などの納税者の場合について見ますと、所得税の納税者の大半は、確定申告を行っていない、年末調整によって課税関係が終了している給与所得者の場合が多うございます。かつ、法人と比べても、個人の場合は、こういった申告に伴う事務負担能力に限りがあるということもございますので、こういった個人に対して新たな事務負担を課すことには慎重であるべきという考えもあったことから、
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岬麻紀
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○岬委員 お答えいただき、ありがとうございます。  そこで、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書というものがありまして、その中には、五ページに、これは上位の十社に限ってここに報告がされております。この十社の適用額及び割合を表示している理由、なぜ十社なのか、何か理由はあるんでしょうか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  この租特透明化法におきましては、租税特別措置の適用状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、もって公平で透明性の高い税制の確立に寄与するということを目的といたしまして、先ほど申し上げたような報告書を作成して、財務大臣から国会に御報告をするということになっているわけでございます。  この租税特別措置の見直しを行うに当たりましては、これがどのように利用されて、どのような効果を生じているかについて、ある程度明らかになるような措置を講ずることが必要でございます。その際、この個々の措置の適用上位社の状況が公表されることによりまして、適用が想定外に特定の社でありますとか特定の業界に偏っていないかといったようなことを明らかにする、また、公平の原則に照らしまして、国民の納得できる必要最小限の特例措置となっているか、こういったことを判断していく材料といた
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