財務金融委員会
財務金融委員会の発言13100件(2023-02-08〜2026-05-13)。登壇議員482人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 今般の法案では、換価の方法を定める第百五十七条において、個別換価が例外であることを明確にするために、第一項では、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することを一般原則として、第二項において、前項の規定にかかわらずと規定をし、個別財産の換価は例外的に、管財人が必要があると認める場合に裁判所の許可を得て実施する旨が規定をされております。
このように、今御審議をいただいております法案では、個別案件に応じた適切な対応を確保しつつも、個別財産の換価が必要な場合に例外的に認められることを明確に規定していると考えております。
また、裁判所において、こうした制度の趣旨を踏まえて、個別財産の換価を許可すべきかを判断されることとなりますが、裁判所が当該判断をするに当たりましては、当該許可の申立て書にどのような記載事項を求めるかなどにつきましては、法の趣旨も踏まえて、裁判所において適切に検
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○櫻井委員 裁判実務においてということで、裁判所の判断でというお話もございましたけれども、これも今大臣おっしゃられた、御答弁いただいたとおり、事業継続、しっかりと果たしていくための手続を、裁判実務においても、こちらも果たしていただくように、要望申し上げます。
続きまして、三点目の質問、労働者保護を可能とするカーブアウト部分の確保について、これは、八条、それから百二十九条から百三十一条等に関係する部分でございます。これは参考人でいいので、端的にお願いをいたします。
カーブアウト部分は、まず、管財人の報酬や労働債権などの財団債権に優先的に配分された上で、続いて、破産債権の順位に従って配分されるという理解でよろしいでしょうか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法案におきましては、実行手続における労働債権の保護につきまして、例えば、給与債権につきましては、実行手続開始前六か月間の給与請求権及び実行手続後の給与請求権が共益債権として優先して随時弁済されるなどの規定により、保護が図られていると考えてございます。
そして、仮にこうした規定によっても弁済を受けられない場合には、債務者について行われる破産手続等におきまして弁済等を受けることとなり、具体的には、御指摘のとおり、カーブアウト額から、まず、破産管財人の報酬などの財団債権に対して優先的に配分された上で、続きまして、破産債権の順位に従って配分されることになります。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○櫻井委員 ちょっと、一番聞きたかった、労働債権も優先的に配分されるのでいいんですよね。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 労働債権は、一般の先取特権ということで、その順位に従いまして配当がなされるというふうに考えてございます。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○櫻井委員 そこが大事なんですけれども。だから、労働債権は優先的に扱われるということでいいんですか。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 繰り返しますが、まず、実行手続前六か月間の……(櫻井委員「そこはいいんです」と呼ぶ)共益債権にならない労働債権については、一般の先取特権として優先的に取り扱われる債権になるということでございます。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○櫻井委員 次に移らせていただきます。
八条二項一号ハにおいて、裁判所が特に必要と認める場合にあっては、カーブアウト部分に金額を追加できることになっていますが、具体的にはどのような場合において、どの程度の水準を想定しているのか、また、裁判所で追加できる水準についても政令等で規定するのでしょうか。この点についてもお願いいたします。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○井藤政府参考人 今般の法案では、おっしゃいますとおり、不特定被担保債権留保額につきましては、裁判所が清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合には、政令で定めるところにより算定した額に裁判所の定める額を加えることとしてございます。
また、清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要か否かにつきましては、原則的な額を政令で定めることとしている条文の趣旨に鑑みまして、裁判所において適切に判断されるものと考えておりますが、例えば、政令で定める額では破産手続に必要な費用が支弁できない場合などが、特に必要と認める場合に典型的に該当するものというふうに考えてございます。
なお、清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要であるとして裁判所が定める額は、裁判所において適切に判断されるものと考えてございまして、その水準については政令等で規定することにはなじまないものというふうに考えてござ
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
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○櫻井委員 またここも裁判実務に委ねるということになっているんですが、ただ、ちょっと我々が気にしているところは、裁判所が特に必要と認める場合に金額が追加できるからといって、カーブアウトの水準をあらかじめ低めに設定するということがあってはならないというふうに考えるんですが、重要な点ですので、大臣、御見解をお願いいたします。
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