財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 江口有隣 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○江口政府参考人 お答えを申し上げます。
犯罪被害者の遺族などに給付金を支給いたします制度であります犯罪被害給付制度におきましては、犯罪被害により亡くなった方の配偶者などが給付金の支給を受けることができることとされているところでございますが、この配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むことが規定をされているところでございます。
お尋ねの最高裁判決におきましては、犯罪被害給付制度の目的を踏まえると、亡くなった犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者には、異性の者だけではなく同性の者も含まれ得るとの判断が示されたものでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 同性パートナーも事実上のパートナーという判断であります。
警察庁に再びお伺いします。この最高裁の判断を受けて、どのような対応を行いますか。既に行っていますか。
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| 江口有隣 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○江口政府参考人 お答えを申し上げます。
警察庁におきましては、犯罪被害者等給付金の裁定事務を担う各都道府県警察に対しまして、今申し上げた最高裁判所の判決内容を周知するとともに、死亡した犯罪被害者と同性であったことのみを理由に不支給裁定をすることがないよう、文書を発出したところでございます。
引き続き、犯罪被害給付制度に関して、事案に即して適正な運用が行われるよう、都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 分かりました。警察庁は既に最高裁の判断を周知徹底するということでありました。
犯給法と同様に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者と定める法令は二百三十あるというふうに聞いています。
内閣府にお尋ねします。政府は、当然、それぞれの法令で同性パートナーを含めるかどうかを洗い出す必要があると思いますが、どのような対応を行っていきますか。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○由布政府参考人 お答え申し上げます。
多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる誰一人取り残さない社会の実現は、非常に重要なものであると認識しております。
本件判決を受けました各制度における同性カップルの取扱いにつきましては、それぞれの制度を所管する各府省庁において、本件判決の趣旨等を踏まえ、各制度の趣旨、目的等に照らし、精査されるものと承知しております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 昨年成立の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律では、基本理念に、その性的指向及びジェンダーアイデンティティーにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、不当な差別はあってはならない、共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないと定めています。今、説明の中にもありました。
国は、国民の理解の増進を進める義務があります。実施の努力をしなければならないと書かれています。最高裁判所判断で新しい認識が先月示されたのですから、それに応じた法律の施行に国は責任を負うべきではないでしょうか。内閣府がやはり率先してやっていかなければいけないと思いますが、いかがですか。
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| 由布和嘉子 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○由布政府参考人 お答え申し上げます。
本件判決につきましては、犯罪被害者等給付金という個別の制度についての判断がなされたものと承知しております。
いずれにいたしましても、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁と連携しながら、しっかりと取り組んでまいります。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 配偶者の規定、そして、同性パートナーがどうなっていくのか、これは非常に大事な問題ですよ。
旅費法に戻ります。
国家公務員旅費法改正案の第二条に、配偶者についての定義があります。事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含むと書かれています。この旅費法では、配偶者に関して、どのような旅費の種類が該当していくのでしょうか。説明をお願いします。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
旅費法におきましては、配偶者の定義について、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとしております。
職員の配偶者を対象として支給される旅費といたしましては、例えば、職員の赴任に帯同するための引っ越し費用である移転料や、配偶者自身の移転先までの交通費等である扶養親族移転料、職員が外国で死亡した場合の遺体引取り費用等に充てる死亡手当などがございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 そうですよね。移転料、それから死亡手当、扶養親族移転料、こうしたものが関わってくる、範囲に入ってくるということであります。
例えば、旅費法において、配偶者に係る規定には、職員の海外赴任中に死亡したケース、それから、赴任に当たって同行する家族の旅費が該当します。不幸にして、例えば、赴任中に死亡された場合、今説明があったところの手当とかが関わってくるわけであります。同居の方、あるいは配偶者の方に精神的、経済的打撃を与えるケースも往々にして考えられてくるというふうに思います。犯給法は、遺族らの精神的、経済的打撃の早期軽減という判断がありましたけれども、旅費法においても、この精神的、経済的打撃の早期軽減というのは同じではないかというふうに思うわけであります。
財務大臣、同性パートナーも事実上のパートナー、この最高裁判所の判断に基づいて、国家公務員旅費規定もしっかりとこれを
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