財政金融委員会
財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。
その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。
まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。
今回、特定扶養控除につきましては、特定親族特別控除の創設という形でこの拡充がされまして、大学生世代につきましては、百五十万円までアルバイトをしても、扶養者、また被扶養者共に税負担が増えることがないというふうに言い切ってよいかどうか
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
特定親族特別控除の対象となる大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられるため、アルバイト収入の多寡によりまして親等の税負担が増えることはございません。
一方、対象となる大学生年代の子等自身の税負担についても政府案と衆議院修正を合わせて課税最低限が百六十万円に引き上げられることとなるため、税負担が発生することはございません。
また、特定親族特別控除の対象となりますのは、大学生ではなく、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等でございます。委員御指摘のとおり、早生まれの大学一年生につきましては、入学年の年末時点で十八歳であるため、入学年におきましては特定扶養控除及び特定親族特別控除の対象とはならず、一般の扶養控除の対象となることになります。
こうした点につきましては、納税者の皆様に
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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今御説明いただきましたとおり、今まで一般扶養も特定扶養も年収要件が百三万というところでそろっていたわけであります、被扶養者側のですね。それが今回、百二十三万と百五十万ということで分かれてしまいますので、やはりこの早生まれの大学一年生の部分については、しっかりとやっぱり様々なチャンネルを使って、正しい認識が大学生の皆さんに持っていただけるように政府としてもお取組をいただきたいというふうに思います。
続いて、十九歳から二十二歳の大学生世代について、今百五十万円までアルバイトをしても税の方では税負担が増えることはないということが確認できましたが、あわせて、今日は厚労省にも来ていただいておりますので、社会保険の観点からもどうなっているかについて確認をしていきたいというふうに思います。
この大学生世代が百五十万円までアルバイトをするということに関して、社会保険の観点からは何か課題がないのか。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。
ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという、今後、社会保険の方でも通知を出して対応していただくことは非常に大事なんですけれども、そこで何かずれとか、何か起きないかなと今ちょっと答弁を聞いていて少し気になりましたので、その点についてもしっかりと配慮した上での通知を是非お願いしたいと
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| 奥野真 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
令和七年度からの多子世帯に対する大学等の無償化は、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指し、三人以上の子供を同時に扶養している多子世帯の学生等について、所得制限なく一定の額まで大学等の授業料、入学金を無償としようとするものでございます。
その際、扶養の有無につきましては、確定済みの住民税情報に基づいて確認をし、その支援の対象となるか否かの判定を行うことと考えております。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。
これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。
なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかとい
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| 奥野真 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度において扶養として取り扱うかにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、住民税情報において扶養として取り扱われるか否かにより判定することを考えております。
したがいまして、今回の税制改正が本制度の判定に反映されるのは令和八年度以降となりますが、仮に現行の仕組みをそのまま適用した場合には、委員御指摘のとおり、学生等の収入等が住民税情報上の扶養の範囲を超える場合には、地方税法の扶養親族の要件を満たさなくなるため、修学支援新制度における扶養する子として取り扱うことができず、これにより、扶養する子供の数が二人以下となる場合には、多子世帯としての要件を満たさないことから、支援の対象とならなくなるものと考えております。
まずは、今般の税制改正が成立した場合、修学支援新制度を利用する学生等に混乱が生じないよう周知をしっかり行ってまいりたいと
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。
やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改正ではなくて政省令で定めている事項ということでよろしいですか。その確認をしたいと思います。
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