戻る

財政金融委員会

財政金融委員会の発言8195件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員337人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 問題 (63) 銀行 (44) スルガ銀行 (39) 被害 (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。  この税制措置自体は、直接的には例えばEV、半導体といった製品を最終的に生産する企業に対するものでございますが、このEV、半導体といった製品につきましてはその生産に当たっては多くの部品、素材などを調達しておりまして、その産業の裾野というのは非常に広範囲にわたりますので、そういったところにも恩恵が及んでいくということだと思っております。
柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○柴愼一君 どのように恩恵が行くのか、ちょっとよく分からないなというふうに思います。  この税制においては、税収、十年間で約二兆円に上る税の減収規模になるということの一方で、その恩恵は一部の大企業に偏るんじゃないかという問題は指摘しておきたいというふうに思います。  続いて、イノベーションボックス税制についてお聞きしたいというふうに思います。  本税制措置を行うとした理由、特に国内に、我が国における研究開発の現状について、政府としての問題意識と、本税制措置の関係についてお聞かせいただきたいと思います。
田中哲也 参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  我が国の民間企業の研究開発費は、過去二十年間、主要国では増加しているのと対照的に伸び悩んでいる状況であります。また、近年、MアンドAなどを通じて海外に研究開発拠点を設ける事例も増えてきておりまして、研究開発活動のグローバル化が進展している状況です。さらに、二〇一〇年以降、我が国企業の海外研究開発費も倍増しているところです。  こうした状況の中、二〇〇〇年代に入りまして、研究開発の結果生まれた知財から得られる所得に対する減税措置、すなわち今回の税制のような制度が欧州を中心に導入が進んでおります。このため、企業が研究開発拠点を国内外に有する事例が生じる中で、研究開発の立地選択において、本税制のような減税措置の有無がまさにその意思決定に影響を及ぼすという状況になってきております。  こうした背景を踏まえまして、我が国の研究開発拠点としての
全文表示
柴愼一
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○柴愼一君 研究開発現場の現状についての認識がどうなっているのかというふうに思います。研究開発費が不足しているというんであればそこを、どういうふうにそこを活性化していくのかと。開発した後のもうけに対して減税するということがその研究開発の活性化につながるのか、根本的な問題に手を着けずにやっていくということが国の、我が国の競争力強化につながるのかというのは非常に疑問だというふうに思います。そのことを指摘を申し上げて、時間が参りましたので、質問は終わりたいと思います。  ありがとうございました。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。  国税庁次長におきましては、連日になってしまいまして申し訳ありません。最初におわび申し上げます。  ということで、昨日の続き、所得税法に関して、所得税に関しての質問を幾つかさせていただきたいと思います。  昨日、最後の質問、次長への最後の質問で、国税通則法の十五条二項の一号で、いつ成立、納税義務が成立するのかというところで、暦年の終了のときという御答弁をいただきました。  それを受けまして次の質問はなんですが、今回の自民党のパーティー券、裏金事件におきまして、収支報告書に記載をしなくてもいいということで様々資金を受け取っていたということで、収支報告書に記載をしなくてもいいということであれば、これは政治資金とみなされずに十二月末日、その暦年の最終日をもってそれは収入と、納税の対象であると、納税の義務が成立するんだというふうにみなさ
全文表示
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 済みません、今までの答弁とも一つも変わらない答弁でありましたけれど、先ほど言いましたように、資金がバックをされてきて、収支報告書に記載をしなくてもいいという資金がありましたと。この資金については、暦年の最終日をもって納税の義務があるとすればそこで成立をしているはずです、通則法の十五条で。  そういうことになれば、後年、そのときの認識になるのかもしれないですけれども、後年、収支報告書、政治資金規正法で収支報告書に載せればそれが収入ではなくて政治資金だというふうな認定になるという理解でよろしいんでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○熊谷裕人君 余りこれで時間を使いたくないので、この辺にしておきますけれど。  それでは、納税額の修正と更正についてお伺いをしたいと思います。納税額の修正、そして更正につきましては、いつまで可能になるんでしょうか。期限みたいなものがあるんでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。