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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤井比早之 衆議院 2026-06-09 農林水産委員会
次に、内閣提出、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案及び種苗法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣鈴木憲和君。     ―――――――――――――  重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案  種苗法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
衆議院 2026-06-09 農林水産委員会
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  近年、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢は大きく変化しており、農業生産活動への悪影響が顕在化してきています。  こうした状況の中で、農業の持続的な発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するためには、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題であります。  このため、産官学の連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成、普及に継続的かつ安定的に取り組むべく、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、重要品種の研究開発を促進するための措置についてであります。  国が策定する重要品種の育成、普及に関する基
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藤井比早之 衆議院 2026-06-09 農林水産委員会
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。     ―――――――――――――
藤井比早之 衆議院 2026-06-09 農林水産委員会
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  両案審査のため、来る十一日木曜日午前九時、参考人として富山県農林水産総合技術センター所長雄川洋子君及び一般社団法人日本種苗協会会長、株式会社武蔵野種苗園代表取締役社長油木大樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤井比早之 衆議院 2026-06-09 農林水産委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る十一日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十一分散会
会議録情報 衆議院 2026-06-02 農林水産委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 藤井比早之君    理事 東  国幹君 理事 笹川 博義君    理事 野中  厚君 理事 平沼正二郎君    理事 和田 義明君 理事 野間  健君    理事 原山 大亮君 理事 村岡 敏英君       石坂  太君    伊東 良孝君       江藤  拓君    門  寛子君       加藤 大博君    今  洋佑君       西條 昌良君    鈴木 拓海君       俵田 祐児君   中川こういち君       西田 昭二君    西山 尚利君       葉梨 康弘君    広瀬  建君       藤田ひかる君    宮下 一郎君       簗  和生君    山本  深君       山本 大地君    庄子 賢一君       角田 秀穂君    渡辺  創君       柏
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藤井比早之 衆議院 2026-06-02 農林水産委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、お手元に配付のとおり、政府参考人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤井比早之 衆議院 2026-06-02 農林水産委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
藤井比早之 衆議院 2026-06-02 農林水産委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。門寛子君。
門寛子 衆議院 2026-06-02 農林水産委員会
自由民主党の門寛子でございます。  本日は、質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。東京八区、杉並区選出でございまして、農水委員会で唯一の東京選出の衆議員でございます。  本法律案の目的について確認をさせていただきたいです。  現行法は、第一条で、需給と価格の安定を並立に規定し、第二条で、生産調整の円滑な推進を国の役割としてきました。これに対して、本法律案では、目的を、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図ると改め、価格の安定を、需給の安定を通じて達成される結果として位置づけし直すことになります。あわせて、米穀価格形成センターに係る規定も廃止されることになっております。  そこで、お伺いいたします。  今回の目的改正は、米穀の価格は基本的に市場における需給によって形成されるものであり、政府の役割は需給の安定に向けた環境整備に集中するという、米政策
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