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農林水産委員会

農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (134) 飼料 (130) 畜産 (102) 支援 (93) 市場 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田仁司
役職  :水産庁次長
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○藤田政府参考人 お答えいたします。  水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業、いわゆる漁船リース事業により漁船を借り受けようとする漁業者の方につきましては、漁業所得の一〇%以上の向上等を目標とする事業計画を策定する必要がございます。事業主体である水産業・漁村活性化推進機構におきましては、定められた要件を満たしているか確認しつつ、可能な限り迅速な対応に努めているというふうに承知をしてございます。  この際、計画案によりましては、事業の目標を達成するための取組内容等についての説明や根拠となる資料が不足している例が見られまして、こうしたものにつきましては、計画内容や根拠資料の修正や追加等が必要となります。結果として事業計画承認までに時間がかかるケースがあるということは御理解をいただきたいというふうに思います。
山田勝彦 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○山田(勝)委員 時間が参りました。引き続き、現場の漁師の声を届けてまいります。  ありがとうございました。
野中厚 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○野中委員長 次に、掘井健智君。
掘井健智 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○掘井委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の掘井健智でございます。  水産庁は、昨日、国内関係者との意見交換会を開催いたしまして、七月の国際会議で太平洋クロマグロの漁獲枠増枠を提案する方針を説明したと伺いました。  今回の改正案は、現場の漁師の方からすると監視強化であります。しかし、その結果、太平洋のクロマグロの親魚の資源量が大きく回復すれば、我が国の漁獲枠は増枠され、漁師の方の漁獲割当ても後には増えるということで、今、漁獲割当てをきちんと守っていけば、将来、より多く漁獲できて、また経済的に豊かになるということを、現場の漁師さんとより一層認識共有していただければと思っております。  大間事案がありました。青森県による行政処分のことで質問をいたします。  改正案は大間事案を非常に重く見た政府が国会に提出したものであります。しかし、令和五年七月十三日に有罪判決が出てから間もなく十
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○坂本国務大臣 今般の事案は、知事が漁獲数量の管理を行っているクロマグロ漁業者が、青森県知事に対して令和三年度の漁獲の報告を怠ったものであります。現在、青森県におきまして漁業法に基づく処分の実施を検討中というふうに聞いております。  今後、青森県において適切に処分がなされるよう、国といたしましても引き続き委員おっしゃられました必要な助言を行ってまいります。
掘井健智 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○掘井委員 ありがとうございます。  非常に対応が遅いということで、調べますと、行政処分の前提であります聴聞会すらできていない、開催されていないということでありますので、国と県のコミュニケーションをきちっと取っていただきたいなというふうに思います。  次の質問です。トレーサビリティー制度について質問します。漁獲番号についてであります。  現行法では、採捕者は取扱事業者に対して特定第一種水産動植物の漁獲番号を伝達する必要があります。漁獲番号は水産物を集荷する際に漁獲番号等伝達システムを利用して発行されておりますが、このシステムはウェブシステムとして無償で提供され、また、スマートフォンやタブレット、PC等でも利用可能で、簡単にできると聞いております。  これだけ簡単であるならば、改正案の特定第一種第二号水産動植物、つまりクロマグロにおいても、この漁獲番号の伝達を行うようにすべきだと考え
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森健
役職  :水産庁長官
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○森政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、現行のアワビ、ナマコ等につきましては、非漁業者による密漁が問題となっていたことを受けて、権限を有さない者が採捕したものが流通しないように、権限を有する漁業者ごとに割り当てられました番号、これを用いた漁獲番号の伝達を義務づけているということでございます。  他方で、今般の改正で新設をされます特定第一種第二号水産動植物につきましては、権限を有する漁業者によるTAC報告義務違反が発生したことを受けての対応ということで、TAC報告義務違反が行われた漁獲物が流通しないように、個体ごとに情報の伝達を義務づけているということでございまして、いわば権限を有する漁業者による漁獲を前提とした上でのルールということで、アワビ、ナマコ等のような漁獲番号の伝達は義務づけていないということでございます。
掘井健智 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○掘井委員 法律のたてつけが違うというか、目的が違うんだろうと理解いたしました。  機能面としては、やはり、システムは結構簡単であると聞いておりますし、非常に正確性があるのかなと思いますので、この法律の中で適用しないのであれば、このシステムの仕組みを活用していただきたいな、このように思いますけれども、こういうことは可能でしょうか。
森健
役職  :水産庁長官
衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○森政府参考人 お答えいたします。  現行の水産流通適正化法の施行に当たりましては、先ほど御指摘もございました、情報の伝達等をスマホ等で簡易に行うことができるシステムを国で整備をいたしまして、活用を推進をしているということでございます。  今般の改正におきまして情報伝達が義務づけられる特定第一種第二号の伝達について、具体的な方法は省令で定めるということとしておりますけれども、電子的な方法も含めて多様なものを定めて、各現場で使いやすいものを選択してもらうということを想定しております。  今般の改正で新設する第二号水産動植物についても、国のシステムを活用することができるよう、現在システム改修に向けた事業の執行手続を行っているところでございます。
掘井健智 衆議院 2024-06-05 農林水産委員会
○掘井委員 また今から質問しますけれども、情報の伝達手段が複数あるんですけれども、改正法案で、特定第一種の第二号水産動植物、つまりクロマグロの情報の伝達、法案七条のイメージとして三つのパターンを記載したのは、流通関係者の負担を大きくしない形での制度とするためである、このように理解はしております。  ただ、複数のパターンを可能とすることで多様な漁業者への柔軟な対応となる一方、その管理等をする漁協、自治体、政府にとって煩雑であって、また今後、画一性などの課題が考えられると思いますが、政府の見解、情報システムを統一すべきではないかな、こんな思いがありますけれども、いかがでしょうか。