内閣府副大臣
内閣府副大臣に関連する発言648件(2023-01-27〜2025-12-18)。登壇議員15人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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内閣 (33)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 通告をいただいておりませんでしたので、お答えを差し控えさせていただきました。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 内閣府の所管であるからでございます。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 原子力行政の基本となるものだというふうに理解をしております。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 基本法があって、それに基づいて実施法が実施をされているというふうに理解をしております。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 ロシアによるウクライナの侵攻等の地政学リスクの増加によるエネルギー安全保障強化の必要性、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現の観点等から、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要となってきております。
今般の脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案では、既存原子力発電所の最大限の活用や廃止措置の円滑化等に向けた法的措置を講じることとしておりますが、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について、法律レベルで明確化することが適切であると考えております。
このため、原子力のエネルギー利用に関する基本原則として、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東京電力福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定をし、その防止に向けて最大限努力す
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 御指摘の規定は、エネルギー計画で示された、政府及び原子力事業者があらゆる安全神話に陥り、悲惨な事態を招いたことを片時も忘れず、真摯に反省をする等の政府方針を踏まえ、原子力に絶対の安全はないという認識に立って、安全性の向上に向けて不断の努力をしていかなければならないという趣旨で規定をしたものであります。
同様の規定は、現行の原子力規制委員会設置法にも存在するところ。当該規定は、同法が制定された際、当時の与野党による協議の結果、規定されたものであることを踏まえ、今回の法案においてもそのまま採用をさせていただいたところでございます。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、エネルギー基本計画で示された、政府及び原子力事業者がいわゆる安全神話に陥り、悲惨な事態を招いたことを片時も忘れず、真摯に反省をする等の政府の方針も踏まえ、原子力に絶対の安全はないという認識に立って、安全性の向上に向けて不断の努力をしていかなければならないという趣旨で規定をしております。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 絶対に安全、ノーリスクというものはありませんけれども、その前提に立って、最善の努力を続けていくということだと理解しております。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 改正前は国の責務についての規定がありませんでしたけれども、改正後は国の責務についての規定を盛り込ませていただきました。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府副大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 経済産業委員会 |
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○星野副大臣 二〇二一年秋から資源価格の高騰や、二〇二二年二月からのロシアによるウクライナ侵攻等により、我が国を取り巻くエネルギー情勢は一変をし、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向けて、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することはますます重要となっております。
こうした状況を踏まえ、今般の法案では、既設の発電所の最大限の活用や廃止措置の円滑化に向けた法的措置が講じられることと承知をしておりますが、予見性の確保の観点からも、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について、法律のレベルで明確化しておくことが適当であると考えております。
このような考え方の下、政府として尊重する旨の閣議決定がなされた原子力利用に関する基本的考え方では、原子力利用に当たっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされていることも踏まえ、国及び事業者の責務を明確化
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