内閣府大臣官房審議官
内閣府大臣官房審議官に関連する発言628件(2023-02-09〜2026-07-15)。登壇議員44人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
物資 (120)
重要 (111)
確保 (94)
供給 (92)
制度 (78)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のセキュリティークリアランス制度でございますけれども、これは一般に、政府が保有する安全保障上重要な情報にアクセスする必要がある者に対して政府による調査を実施し、その者の情報管理に係る信頼性を確認する制度として主要国で導入されているものでございます。
日本におきましては、政府として、二月の十四日の経済安全保障推進会議において岸田総理から、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げ、今後一年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進めることという指示がございました。これを受けまして、現在、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議において検討を進めているところでございます。
この有識者会議では、産業界や関係省庁からのヒアリングを実施
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
教育費の受領率は取決めの有無で大きく異なるため、母子世帯の養育費取決め率及び取決めのありなしのそれぞれの世帯の受領率について、先ほどこども家庭庁からも答弁ありましたけれども、過去十年間の上昇率を基に今後のトレンドを推計しております。全体の受領率についてもこれらを基に推計いたしました。
その上で、まずは二〇三一年の目標として、養育費の取決めをしている場合の受領率については、過去十年間の上昇率から推計したトレンドを上回る七〇%とし、取決めの有無に関わらない全体の受領率についても、同じく過去十年間の上昇率から推計したトレンドを上回る四〇%としたものでございます。
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○五味政府参考人 現在、内閣府におきましては、災害発生時に政府が被災状況を早期に把握し、迅速的確に意思決定することを支援するために、総合防災情報システムを運用しております。
この総合防災情報システムでは、被害情報や道路の通行止め、停電等のインフラ情報を始めといたしまして、災害関連情報を地図上に表記をいたしまして、関係省庁と共有することが可能となっております。今後、関係省庁間で、より迅速かつ充実した情報連携を実施することが重要だと認識しております。
また、現行の総合防災情報システムは、利用者の範囲が国の関係省庁に限られているため、情報の共有が十分に行えていないといった課題もあると認識しております。それらの課題を踏まえまして、令和六年度の運用開始を目指し、現在、次期総合防災情報システムの開発を進めているところでございます。
次期システムにおきましては、情報共有のルールを策定した上で
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力防止法におきましては、配偶者からの暴力を、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しており、こうした暴力の防止や被害者の保護のため、配偶者暴力相談支援センター等を通じた必要な相談支援等を行っているものです。
御指摘の配偶者が同意をしないといった事例については、個別のケースにより様々な状況があり得ることから、配偶者暴力防止法の配偶者からの暴力に当たり得るかについては、一概にお答えすることは困難です。
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(五味裕一君) 石川県能登地方を震源とする地震につきまして、発災直後に官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による緊急参集チームが参集し、初動対応に当たってきたところでございます。
被災地におきましては、警察、消防、自衛隊、海上保安庁のヘリ等により被災地域の被害状況の把握を行ったほか、国土交通省のテックフォースも地元自治体と連携しまして災害対応を行っております。
石川県におきましては、発災後速やかに珠洲市、輪島市、能登町の三市町に災害救助法の適用を決定したところでございます。これによりまして、国庫負担により避難所の供与、住宅の応急修理などの住まいの確保が可能となっております。
内閣府からは、発災当日に調査チームを石川県に派遣をいたしまして、地元自治体と緊密に連携して対応に当たっているところでございます。
引き続き、政府一体となりまして、地方自治体や関係機
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○五味政府参考人 御指摘のとおり、東日本大震災に係る災害援護資金につきましては、被災者の生活再建に配慮いたしまして、利率について、通常三%以内で条例で定める率としているところを、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%となっているほか、償還期間は通常十年のところが十三年、据置期間は通常三年のところが六年とされており、さらに償還免除の特例が定められるなど、法による特例制度が設けられております。
このうち金利分につきましては、市町村の収入として災害援護資金の事務費等に充てられるようになっておりますが、被災者に配慮して利率が無利子又は一・五%に特例的に引き下げられていることもございまして、財政的に厳しいとの自治体の声があることは承知をしております。
内閣府といたしましては、これまでも、自治体との意見交換などを通じましてノウハウや他の自治体の取組事例の共有を図るとともに、日々
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| 五味裕一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-09 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○五味政府参考人 被災者生活再建支援金の申請期限についてでございますが、できる限り早期に被災者に生活再建を図っていただく観点から設けられているものでございまして、被災地の状況等、地域のやむを得ない事情により期限内の申請をすることができないと都道府県が認める場合には期間延長できることとされております。
これまでも一年ごとに延長してきておりまして、今後も、福島県において、必要に応じて延長の可否を判断するものと認識しております。内閣府としても丁寧に相談に乗ってまいりたいと存じます。
また、被災者生活再建支援法におきましては、制度上、自然災害により住宅に半壊被害を受けた世帯であっても、やむを得ない事由により住宅を解体した場合には、全壊と同様の支援金の支給を行うこととされております。
引き続き、福島県や関係省庁等と連携し、被災者の生活再建等が進むよう、適切に取り組んでまいりたいと存じます
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| 飯田陽一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御質問のございました特許出願の非公開制度は、安全保障上機微な技術の発明の出願について、国が公開の是非を審査した上で、仮に安全保障上のリスクが認められる場合には、保全指定を行い、非公開の措置が取られるものでございます。
そのため、この制度を適切に運用していくためには、産業界、大学、研究機関などの特許出願を行う方々に、この制度の趣旨や手続を理解していただくことが不可欠でございます。
このため、これまでも、この制度につきまして、産業界や学術界の方々などへ個別に説明をしてきたほかに、経済安全保障法制に関する有識者会議で御議論をいただきまして、その資料や議論の要旨はホームページにおいて公表してきたところでございます。
今後につきましても、このような制度の趣旨や内容、また、今後、政省令などを定めることとなりますので、その中で、具体的な手続な
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| 飯田陽一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
保全審査につきましては、基本方針において、保全審査の初期の段階から、特許出願人との意思疎通を図ることとしております。
このため、内閣府といたしましては、法第六十七条第九項に基づく特許出願人への通知の前の段階から、すなわち、保全審査を開始した段階から特許出願人と随時意思疎通を図ってまいりたいというふうに考えております。
また、今御指摘のありました、通知を受けた特許出願人が十四日以内に提出する書類につきましては、今後、内閣府令で定めることとなりますが、基本指針において、保全審査に関する手続が特許出願人にとって過度な負担とならないよう留意するとしておりまして、この点も踏まえて、今後の制度設計を行ってまいりたいと考えております。
こうした対応を通じまして、特許出願人の皆様、特に、今御指摘のございました中小企業、スタートアップ企業につきまして、保
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| 飯田陽一 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
この制度を特許出願人に周知し、円滑に運用していくためには、御指摘のとおり、特許出願人をサポートする弁理士の方々にまずはこの制度について御理解をしていただくことが重要であるというふうに考えております。
その上で、本制度において内閣総理大臣に提出する書類の作成につきましては弁理士が業として行うことはできないわけでございますけれども、他の法令に抵触しない範囲であれば弁理士にサポートしていただくことができるというふうに考えております。
具体的には、基本指針に記載のとおり、弁理士は、保全審査において、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席するなどの形で特許出願人をサポートいただけるものと認識しております。
また、先ほど、失礼しました、先ほどの答弁の中で基本指針と言うべきところを基本方針と申し上げたようでございま
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