厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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支援 (73)
必要 (68)
労働 (58)
厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、労働基準法における労働時間……(発言する者あり)あっ、済みません。
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員御紹介いただきました特定求職者雇用開発助成金の就職氷河期世代安定雇用実現コースと申しますが、による支援につきましては、雇入れ自体だけでなく、その後の適切な雇用継続こそが重要であると認識しております。
これ、実際は、雇入れ後六か月以内に事業主都合で離職した場合にはそもそも助成金を一切出さないこととしておりまして、雇入れから一年の雇用を継続した、を確認した後に初めて満額を支給いたします。
実際、委員が今お話しいただきましたその後の状況の確認でございますが、雇入れから一年を超えるこの定着率についてもちょっと確認いたしました。その直近の確認結果では、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間にこの助成金を活用して雇い入れた方のうち、雇入れが少なくとも二十四か月、二年雇用継続している方の割合は約七割となっております。
今後も、このような雇用継続の状況
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
マイナ保険証を利用する方々に確実に電子証明書を更新していただけるよう、有効期間満了日の三か月前に地方公共団体情報システム機構、J―LISから各御家庭に更新の御案内を送付しているほか、同じく有効期間満了日まで三か月となった場合には、医療機関等の資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面に市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けているところでございます。
加えまして、電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるという事態が生じないよう、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々にはマイナ保険証が使えなくなる前に申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
当分の間につきましては、新たな制度が施行したばかりの現時点においては具体的な期間は考えておらず、円滑な移行を図るための運用であるという趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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今申し上げたように、適切に対応してまいりたいというふうに考えておりますが、基本的には、資格確認書の方が新しいものが来なくて困ることがないようにしっかり対応していきたいと考えております。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
健康保険等におきましては、被保険者と生計維持関係にある者を被扶養者と判断しておりまして、生計維持関係の具体的な指標として年収百三十万円の基準を設定しているところでございますが、特定親族特別控除が、昨年の税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における対応として盛り込まれたものであること等を勘案しまして、学生を始めとした十九から二十二歳の被扶養認定基準につきましては百五十万円とする方向で検討しておりまして、引き続き、関係者の意見も伺いながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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引き続き、国民年金の学生納付特例の観点からの御質問にお答えいたします。
御指摘の国民年金の学生納付特例の所得基準につきましては、本人の前年所得が百二十八万円以下となってございますが、仮にアルバイトなどで全額が給与収入である場合、収入ベースに換算いたしますと、約百九十四万円ということになります。
このため、特定親族特別控除が創設され、御質問のような方が百五十万円まで収入を得た場合であっても、学生納付特例制度の所得基準の範囲内となるものと考えてございます。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
配偶者手当の実態につきましては、人事院の調査によりますと、まず配偶者に家族手当を支給している事業所の割合につきまして、平成三十一年は六三・三%、直近の令和六年は五三・五%と減少しております。これについて、配偶者の収入制限を設定し、その上限額を百三万円としている事業所に限定いたしますと、平成三十一年は二八・〇%、直近の令和六年は二〇・四%と、こちらも減少傾向にございます。
厚生労働省におきましては、配偶者の働き方に中立的な賃金制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意事項をフローチャートで示すなど分かりやすい資料を作成、公表するとともに、経済団体に各企業へ周知いただくよう協力を依頼するなど働きかけを行ってまいりました。
今回の税制改正も踏まえまして、今後とも、各企業における配偶者手当の在り方について労使による検討が促進されるよ
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる社会保険の年収の壁をめぐりましては、人手不足が問題となる中で、労働者が希望に応じて働くことができる環境を整備していくことが重要だと考えてございます。
こうした観点から、当面の対応策としてまとめた年収の壁・支援強化パッケージの活用を促すとともに、キャリアアップ助成金の拡充や雇用契約内容を基に被扶養者認定を行うことを検討しているところでございます。
加えまして、働き方に中立的な制度を構築する観点から、制度的な対応として、施行期日に配慮した賃金要件の撤廃等の被用者保険の適用拡大などにつきまして、引き続き関係者の御意見も伺いながら、年金改正法案の取りまとめに向け、丁寧に対応していきたいと考えているところでございます。
このように、人手不足や働き控えについて指摘されている課題への対応について、きめ細かく検討し、国民がより働きやすい環境の構築に向けて取り組
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
現在、年収百六万円の壁への当面の対応策としまして、新たに被用者保険を適用いたしますとともに、労働時間の延長、賃上げを通じて、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主をキャリアアップ助成金により支援しているところでございます。
その上で、年収百三十万円の壁の対応につきましては、現在実施しておりますキャリアアップ助成金による措置を拡充することとしております。支給要件の見直しや助成額の引上げ等、具体的な内容について今検討を進めているところでございます。
年収百三十万円を超えました場合には、三号被保険者の方に被用者保険が適用されない場合には、被扶養者から外れて一号被保険者になることになりますが、今回のキャリアアップ助成金の拡充は、こうした状況を超えて労働時間の延長や賃上げを通じて被用者保険に移行する、すなわち二号被保険者に移行をするということで労働者のキャリアアッ
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