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外務省大臣官房参事官

外務省大臣官房参事官に関連する発言913件(2023-02-13〜2025-12-18)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 中国 (62) 我が国 (57) 関係 (56) 日本 (55) 国際 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてお答えする立場にはございませんけれども、先ほども申し上げましたとおり、国連などの政府間国際機関に役務している公民は免除されるという規定があると承知しております。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のまさに法律の解釈ということになりまして、他国の法律の解釈でございますので、我が国としてお答えする立場にはございませんけれども、御指摘の国防動員法については、海外在住の中国公民へのその適用に関する明示的な規定は置かれていないということについては確認して承知しております。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  人数は、済みません、手元に資料がございません。
門脇仁一 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、范教授の人権に関わり得る事案でございます。関心を持って本件を注視しておりますけれども、事柄の性質上、これ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
長徳英晶 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(長徳英晶君) お答えいたします。  未成年者の旅券発給が行われた場合、この申請については、現状においては、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって両親の同意を代表する者とみなして申請書を受け付けることとしております。ただし、署名を行っていないもう一方の親権者が、あらかじめ子の旅券申請に対する不同意の意思表示を国内旅券事務所又は在外公館に対して行う場合がございます。その場合は、同親権者に改めて旅券申請同意書の提出意思を確認し、その同意書の提出をもって旅券を発給することとしております。  旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為であり、今回の民法改正案によっても、未成年者の申請についてのこうした現行の手続は基本的に変更する必要はないと考えております。  いずれにしましても、運用に当たっては、今回の民法改正案を踏まえ、法務省始め関係府省庁と連携をし、
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林誠 衆議院 2024-04-24 外務委員会
○林政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の香港国家安全維持法第三十八条でございますけれども、具体的な規定ぶりといたしましては、香港特別行政区の永住民の身分を備えない者が香港特別行政区外で、本法に規定する犯罪、つまり国家安全維持法に規定する犯罪を実施した場合は、本法を適用する旨規定されているところでございます。
林誠 衆議院 2024-04-24 外務委員会
○林政府参考人 お答えいたします。  まず、香港から英国に亡命したサイモン・チェン氏の件でございますけれども、御指摘の報道については承知しているところでございます。他国、地域で発生した外国人に関わる事案でございますので、日本政府としてお答えする立場にはございません。報道については承知しているところでございます。  また、もう一つ、范雲濤教授の件でございますけれども、御指摘の報道は承知しているところでございます。  なお、范雲濤教授につきましては、長年にわたり我が国の大学において教職に就かれている方でもございまして、同教授の人権に関わる事案でもございますので、本件を関心を持って注視しているところではございますが、事柄の性質上、これ以上はコメントを差し控えたいと思います。
林誠 衆議院 2024-04-24 外務委員会
○林政府参考人 お答え申し上げます。  サイモン・チェン氏に関しましては様々な報道があるということは承知しておりますが、概要を申し上げれば、サイモン・チェン氏、元在香港英国総領事館員であったということでございますけれども、その後、イギリスに亡命されております。様々な活動をされておりますけれども、御本人の言として、中国側から脅迫状を受け取ったという報道があるというふうに承知をしております。
林誠 衆議院 2024-04-24 外務委員会
○林政府参考人 お答え申し上げます。  国家情報法についての御質問でございますけれども、他国の法律でございますので、同法律の個々の規定の解釈、運用を政府としてお答えする立場にないということでございます。
林誠 衆議院 2024-04-24 外務委員会
○林政府参考人 お答えいたします。  東シナ海の資源開発に関します二〇〇八年合意でございますけれども、東シナ海を平和、協力、友好の海とするとの首脳間の共通認識を実現するための協力の第一歩といたしまして、東シナ海の境界画定が実現するまでの過渡的期間におきまして、双方の法的立場を損なわないことを前提に、東シナ海の北部において共同開発を行うこと、また、白樺の現有の油ガス田の開発に日本法人が参加することを主な内容としまして、二〇〇八年六月に日中間で合意されたものでございます。