外務省大臣官房参事官
外務省大臣官房参事官に関連する発言975件(2023-02-13〜2026-05-14)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-20 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(今福孝男君) お答え申し上げます。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
外務省といたしましては、先ほど申し上げたOSAの目的、これを達成するために、相手国政府と協議を行いつつ、我が国の安全保障にとって意義のある案件を形成し着実に実施していくこと、これが非常に重要と考えております。そのために、委員御指摘のとおり、適切な体制整備を努めていく考えでございます。
特に、相手国との調整の最前線となる在外公館におきましても、安全保障協力に関する専門的知識を有する防衛駐在官を始め関係職員が連携し、各国と緊密に協議を行っていく考えでございます。
外務省といたしましては、関係省庁とも緊密な情報共有や協議等を行いつつ、適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 松尾裕敬 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-20 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 第三国間の関係について日本政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、その上で申し上げると、例えば委員御指摘の昨年六月の米州サミットにおいては、閣僚級も含めれば米州三十五か国中三十一か国が参加し、保健やデジタルトランスフォーメーション、気候変動などの分野で、米国及び中南米諸国を含む米州諸国の行動計画が発表されるとともに、食料安全保障や保健などの分野における米国による中南米地域への支援策などが発表されたと承知しております。また、中南米諸国と米国との間では様々な協力が進んでおり、要人往来も活発であると承知しております。
いずれにいたしましても、我が国としては、委員御指摘の中南米情勢を引き続き注視しつつ、基本的価値や原則を共有する米国及び中南米諸国とともに様々な国際課題について緊密に連携するべく、今後とも積極的に対中南米外交を推進してまい
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
難民条約の第三十三条一は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない、いわゆるノン・ルフールマン原則を規定しております。
今次改正法案では、委員御指摘のとおり、三回目以降の難民認定申請者、三年以上の実刑判決を受けた者、あとテロリスト等を送還停止効の例外としておりますが、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものと承知しており、また、その送還先につきましては、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項において、我が国が締約国となっている難民条約等に規定されている国への送還を禁じているため、難民条約やその他の我が国が締約国となっている人権諸条約
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたような事項につきましても、関係省庁、特に入管ともよく相談しつつ、検討していきたいと思います。
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
難民条約につきまして、難民の定義についてお答え申し上げますと、第一条において、難民を、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」として定義しております。
この条約は、一九五四年四月二十二日に発効しておりまして、難民のまさに保護、それを定めた条約でございます。日本につきましては一九八一年十月三日に発効しております。
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
自由権規約第九条一及び四の規定につきましては、今委員から御紹介あったとおりでございまして、身体の自由及び安全についての権利並びに逮捕又は抑留の手続について規定されております。
特にその中の第九条の四、ここは先ほど御紹介ありましたとおり、逮捕又は抑留によって自由を奪われた者について、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるようにと規定されていることから、ここで申します裁判所の決定というのは、抑留後の審査を指すものと考えられますので、委員御指摘の事前の審査には該当しないものと考えております。
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
自由権規約に基づき設置された委員会は、同規約の第四十条に基づき、締約国の提出する報告を検討し、一般的な性格を有する意見を締約国に送付しなければならないと規定されております。
委員会の勧告は法的拘束力を有するものではございませんが、関係省庁において内容を十分に検討していきたいと考えております。
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| 松尾裕敬 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○松尾政府参考人 お答え申し上げます。
外務省としては、一般論として、在外公館での査証申請において、不法残留や不法就労を未然に防止するため、訪日目的や渡航費用の支弁能力などについて厳格に審査をしております。
その上で、各国への働きかけについては、二国間協議の際に、必要に応じ、送還忌避問題の状況の改善に向けた協力を相手国に対して要請しております。
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| 松尾裕敬 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○松尾政府参考人 鈴木委員の御質問にお答えいたします。
在外邦人の保護、支援は外務省の最も重要な責務の一つであり、各在外公館の領事自身が在外邦人からの個別の相談に応じるなど、問題の解決に向けて取り組んでおります。
また、外務省は、在外公館に派遣している医務官が電話などで相談を受け、現地医療機関についての情報提供や適切な医療を受けるための支援を行っているほか、相談件数が多いロンドン、パリ、ソウル、シドニーの四公館では日本語で診療が可能な精神科専門医と顧問医契約を結び、必要に応じて在外邦人の支援を行っております。
さらに、外務省は、SNS等で在外邦人からの相談を受け付けている国内五つのNPOとの間で緊急連絡体制を確立するなど、NPOと連携した取組を進めてきております。
また、充実した相談対応につなげるためには、在外邦人の実態の把握、分析も重要と考えており、今後、在外邦人の孤独、
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| 松尾裕敬 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○松尾政府参考人 お答え申し上げます。
海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、平素から、在外邦人の保護や退避が必要となる様々な状況を想定し、必要な準備、検討を行っております。
有事における我が国の個々の対応や計画について個別具体的にお答えすることは差し控えますが、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、外務省としていかなる事態にも対応できるよう万全を期してまいりたいと考えております。
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