外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言812件(2023-02-10〜2025-12-08)。登壇議員31人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
我が国 (52)
協定 (49)
指摘 (48)
米国 (38)
日本 (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘の附属書の二の規定につきましては、豪州が市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書、通常、自由権規約第二選択議定書と呼んでおりますが、この議定書に基づいて、豪州の管轄内にある者に対して死刑が執行されないことを確保する義務及びその管轄内において死刑を廃止するための全ての必要な措置をとる義務を負っていると、こういった豪州の立場を踏まえたものでございます。
具体的には、討議の記録の一において確認されているとおり、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて逮捕、引渡しの義務の免除を適用することを意図するものでございます。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 今御説明のありました討議の記録の二(c)にあります他方の締約国が提供する関連する保証としましては、討議の記録の三において、関係当局による死刑を求刑しないとの保証が認められることを確認しております。
この関係当局による死刑を求刑しないとの保証は、関連する犯罪の内容や法定刑、裁判例における量刑の傾向等に関する情報等の客観的な状況を踏まえ、日本側から豪側又は英側に対して当該被疑者に死刑が求刑されることはないとの通知を行うものでございます。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 先ほど御説明したとおり、万が一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州国防軍又は英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が協定上一般的に負っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除される、こういうことになっております。一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側又は英側はそれを妨害してはならないとされております。
こういったこの論点の重要性を踏まえまして、附属書において被疑者の逮捕、引渡しについて義務の免除を規定しつつ、討議の記録においては、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて適用することを意図することを確認しまして、そのことで義務の免除の範囲を確定しているものでございます。
したがいまして、討議の記
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 日米地位協定は、対日防衛義務を負い我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としておりまして、そのために日本国内で施設・区域の使用が許されております。一方、この日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることを目的としております。したがいまして、日本国内に米国が使用しているものと同様の性格を有する施設や区域は持っておりません。
このような違いがあることから、豪州及び英国の派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、御指摘のありました当該構成員が施設・区域に逃げ込むといったような事態は想定されておりません。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、その死刑が科され得る場合にこの規定を設けておりますので、それ以外のケースは想定しておりません。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 今御質問の点につきましても、ちょっと繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、今回、この協定の下でまず協力活動を行うに当たりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を科され得るようなものも含めて犯罪が行われるようなことがあってはならない、これがまず大前提でございます。
その上で、先ほど来御説明申し上げているとおり、今回の協定においては、日本が死刑存置国、そして豪州及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にして関連の規定を設けさせていただいております。
そういった前提の下で、豪側又は英側が協定上負っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつも、日本国内において日本の捜査機関が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側又は英側はそれを妨害してはならない旨、この点も附属書等で確認されている
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) まず、この協定におきましては、日本国内で豪州国防軍又は英国軍の構成員等が死刑が科される可能性がある罪を犯した後に本国に帰国した場合には引渡しが実現しないことが考えられます。その場合には、豪州又は英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負うことになっております。
その上で、先ほど御指摘のありました点、様々なケースがあると思いますのでなかなか一概には申し上げられないとは思いますが、いずれにしましても、御指摘のような事態が生じた場合には、合同委員会というものがございますので、ここにおける協議を行うことを含めて、個別の事案に即して我が国として最善の方策について判断することになると思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおり、豪州又は英国は、日本側の要請によって、訴追のため自国の当局に事件を付託する義務を負っております。ですので、まずはこの義務をしっかりと果たしていただくことが前提となります。
その上で、様々なケースございますけれども、日本側としてその対応について問題があると判断した場合には、先ほど申し上げた合同委員会でしっかりと協議をして、先方との間で最善の方策を追求していく、こういうことになろうかと思います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) 御指摘の部分につきまして、この関係当局による死刑を求刑しないとの保証、これは日本の場合、地方検察庁の検事正が文書により通知すること等の対応を想定しております。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) まず、御質問の前提といたしまして、その両協定の討議の記録に言う死刑を求刑しないとの保証は、これは先ほど申し上げましたとおり、地方検察庁の検事正による死刑が求刑されることはないという通知を指すものでございます。これは、裁判の結果までも保証するものではございませんので、御指摘のような場合に協定上の義務違反を問われるということはないと考えております。
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